※ ※ ※ ※ ※ ※ 《時節感慨・・ひとりごと・・》 昭和20年(1945年)8月15日正午、昭和天皇が自ら詔書(大東亜戦争終結ノ詔書)を朗読・放送、 日本がポツダム宣言を受け入れたことを国民に対して明らかにしたラジオ放送を「玉音放送」と呼ぶ。 以下、「終戦の詔勅」を口語訳で表記し(不正確かも知れないが)、今を考えたい。 『私は、深く世界の大勢と日本国の現状とを振返り、非常の措置をもって時局を収拾しようと思い、 ここに忠実かつ善良なあなたがた国民に申し伝える。 私は、日本国政府から米、英、中、ソの四国に対して、 それらの共同宣言(ポツダム宣言)を受諾することを通告するよう下命した。 そもそも日本国民の平穏無事を図って世界繁栄の喜びを共有することは、 代々天皇が伝えてきた理念であり、私が常々大切にしてきたことである。 先に米英二国に対して宣戦した理由も、 本来日本の自立と東アジア諸国の安定とを望み願う思いから出たものであり、 他国の主権を排除して領土を侵すようなことは、もとから私の望むところではない。 ところが交戦はもう四年を経て、我が陸海将兵の勇敢な戦いも、我が多くの公職者の奮励努力も、 我が一億国民の無私の尽力も、それぞれ最善を尽くしたにもかかわらず、 戦局は必ずしも好転していないし、世界の大勢もまた我国に有利をもたらしていない。 それどころか、敵は新たに残虐な爆弾(原爆)を使用して、 しきりに無実の人々までをも殺傷しており、 惨澹たる被害がどこまで及ぶのか全く予測できないまでに至った。 なのにまだ戦争を継続するならば、ついには我が民族の滅亡を招くだけでなく、 ひいては人類の文明をも破滅しかねないであろう。 このようなことでは、私は一体どうやって多くの愛すべき国民を守り、 代々の天皇の御霊に謝罪したら良いというのか。 これこそが、私が日本国政府に対し共同宣言を受諾(無条件降伏) するよう下命するに至った理由なのである。 私は、日本と共に終始東アジア諸国の解放に協力してくれた同盟諸国に対しては 遺憾の意を表せざるを得ない。 日本国民であって前線で戦死した者、公務にて殉職した者、戦災に倒れた者、 さらにはその遺族の気持ちに想いを寄せると、我が身を引き裂かれる思いである。 また戦傷を負ったり、災禍を被って家財職業を失った人々の再起については、 私が深く心を痛めているところである。 考えれば、今後日本国の受けるべき苦難はきっと並大抵のことではなかろう。 あなたがた国民の本心も私はよく理解している。 しかしながら、私は時の巡り合せに逆らわず、堪えがたくまた忍びがたい思いを乗り越えて、 未来永劫のために平和な世界を切り開こうと思うのである。 私は、ここに国としての形を維持し得れば、善良なあなたがた国民の真心を拠所として、 常にあなたがた国民と共に過ごすことができる。 もしだれかが感情の高ぶりからむやみやたらに事件を起したり、 あるいは仲間を陥れたりして互いに時勢の成り行きを混乱させ、 そのために進むべき正しい道を誤って世界の国々から信頼を失うようなことは、 私が最も強く警戒するところである。 ぜひとも国を挙げて一家の子孫にまで語り伝え、誇るべき自国の不滅を確信し、 責任は重くかつ復興への道のりは遠いことを覚悟し、総力を将来の建設に傾け、 正しい道を常に忘れずその心を堅持し、誓って国のあるべき姿の真髄を発揚し、 世界の流れに遅れを取らぬよう決意しなければならない。 あなたがた国民は、これら私の意をよく理解して行動せよ。』 ※ ※ ※ ※ ※ ※ 勝てば官軍、負ければ賊軍、こんな表現が思い浮かぶ。 第二次世界大戦から70年以上をもった。戦争は、あってほしくない。 願わくば、軍備も保持しないほうがいい。 だが、国の安全保障・国民の安全を考えれば軍備は必要不可欠。 今の自衛隊の法的位置づけは、全く隊員の人権を無視していまいか。 而して海上保安官、行政警察官、消防吏員の職務を軽んじてはいまいか。 国民・庶民は、かような人々に守られて生活出来ている。 現場の過酷な・熾烈な職務に感謝の念が希薄である。 国会議員のみんさん、奉仕とか、公僕と言った言葉を真摯に考えて頂きたい。 8月15日は終戦の日ではない、敗戦の日であることを肝に命ずるべきである。 70年立っても「東京裁判史観」感覚が態勢か?? もっと永い、遠き昔からの日本史・史実を国民は深く知るべきであろう。 国家主権とは、なんぞや?? 隣国から聞き及ぶ干渉ごとに堂々と対処すべきだ。 日本国民は、法の下に権利・義務を持つが、自衛官は、中途半端な位置づけだ。 正式に軍隊と認めるべきではないだろうか。災害救助隊ではないだろうに。。。? 数十年前に異国で見た戦闘、全くの他人事であった。 今、我が国の隣国は、色々な意味で「敵」状態だ。しっかりと守らねばいけない。 武力ではない戦争状態が、今・・・と映る。 ※ ※ ※ ※ ※ ※