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はやしたかよし社会保険労務士事務所

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兼業者の労災給付 改正 2020.09スタート

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複数事業労働者への労災保険給付 改正
2020.09.01スタート 厚労省

<全ての事業所の賃金を合算することになりました。>

法改正のポイント
①複数事業労働者の方やその遺族等の方への労災保険給付は、全ての就業先の賃金額を合算した額を基礎として、保険給付額を決定します。
②けがや病気が発生したときに、事業主が同一でない複数の事業場で就業している方が対象ですが、
・特別加入されている方(労働者として働きつつ特別加入されている方、複数の特別加入をされている方。)
・けがや病気の原因の発生時に事業主が同一でない複数の事業場で就業していた方も対象です。
③1つの事業場で労災認定できない場合であっても、事業主が同一でない複数の事業場の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災認定できる場合は保険給付が受けられます。
④これらの改正は、2020年9月1日以降に発生したけがや病気等について対象となります。

今回の改正によって、新しく複数の事業の業務を要因とする傷病等(負傷、疾病、障害又は死亡)についても、労災保険給付の対象となります。新しく支給事由となるこの災害を「複数業務要因災害」といいます。
なお、対象となる傷病等は、脳・心臓疾患や精神障害などです。

「複数業務要因災害」たる保険給付として、以下の保険給付が新設されます。
・複数事業労働者休業給付
・複数事業労働者療養給付
・複数事業労働者障害給付
・複数事業労働者遺族給付
・複数事業労働者葬祭給付
・複数事業労働者傷病年金
・複数事業労働者介護給付

複数事業労働者の方については、1つの事業場のみの業務上の負荷(労働時間やストレス等)を評価して業務災害に当たらない場合に、複数の事業場等の業務上の負荷を総合的に評価して労災認定できるか判断します。
これにより労災認定されるときには、上記の「複数業務要因災害」を支給事由とする各種保険給付が支給されます。

1つの事業場のみの業務上の負荷を評価するだけで労災認定の判断ができる場合は、これまでどおり「業務災害」として、業務災害に係る各種保険給付が支給されます。
なお、この場合であっても、全ての就業先の事業場の賃金額を合算した額を基礎に保険給付されます。

★今回の制度改正はメリット制に影響しません。
・労災保険には、各事業場の業務災害の多寡に応じ、労災保険率又は保険料を増減させる、メリット制があります。
・業務災害が発生した事業場の賃金に相当する保険給付額のみがメリット制に影響します。

☞副業先での労災の場合、今までは副業先での給与のみを元に休業補償が行われましたが、これからは合算されて算定されます。
これにより、主な勤務先と副業先を合わせた労働時間、割増賃金、安全配慮等の問題が顕在化します。

副業推進の流れの改正です。
労災給付における複数事業所の給与合算は、非正規従業員の方の救済が目的ですが、その影響が想像を超えた拡がりを持ちます。

そもそも副業禁止は、主たる事業場での勤務への悪影響(疲れ)、情報漏洩といった問題から一定の範囲で認められるものでした。

基本的には就業時間外をどう過ごそうが本来は制限されないので、それを普及しようとしております。

労災の申請自体、相当煩雑で面倒になります。
タイミングによっては、退職者であっても他の事業場での労災のために、賃金台帳・出勤簿を引っ張り出さなくてはならなくなります。
スピーディーな保険給付からは程遠くなる改正です。

詳細は、以下の厚労省パンフをどうぞ。
  ↓
https://www.mhlw.go.jp/content/000662505.pdf


で、兼業のガイドライン案が公表されました。
    ↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13228.html
兼業を認めて通算して労働時間管理、割増賃金管理、安全配慮義務等、対応しないといけない範囲が拡がります。
誰ができるの?という感想です。

ざっくりですが、現状でも複数の事業所で勤務する方は、通算して法定労働時間を超えた事業所で割増賃金が発生します。
しかし、恐らくは兼業アルバイトの人に割増賃金を払っている事業場は少ないかと思います。
時給1000円のコンビニバイトが、所定労働時間8時間の勤務を終えてやってきた場合、初っ端から1,250円、22時~5時に掛かると1,500円になります。
大変です。

色々考えることがありますが、それはまた個別で。。。

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