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弁護士の日記

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リビングトラスト・エステートプラン・アメリカの相続はお任せください。日米間の相続にも精通しています。

テナンシー・イン・コモンで失敗した相続

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幻冬舎GGO の連載コラムを更新しました!

現地の専門弁護士が教える「アメリカにある財産」の相続対策
<第11回>亡き母の遺した「ハワイ物件」、一人娘が相続したものの…

こちらからご覧頂けます:
https://gentoshagroup.smktg.jp/cc/0x1O5l9F0mWAVpTZ

先週は嵐のような1週間でしたが、23日日曜日に帰宅し昨日から普通営業に戻りました。今週はまだバタバタしています〜。対応に遅れが出ていますこと、お詫び申し上げます。

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当事務所ではカリフォルニアとハワイに住む日本人や、アメリカに不動産や金融資産を有する日本居住者のための法務サービスを提供しています。リビングトラストを始め、アメリカの相続やプロベートを回避するためのエステートプランが専門です。
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弁護士 佐 野 郁 子
弁護士法人 佐野&アソシエーツ
本社:2173 Salk Ave. Suite 250 Carlsbad, CA 92008 
支社:デルマー・オレンジカウンティ・ロサンゼルス・サンノゼ・ホノルル
電話番号:800-590-0586 ファックス番号:800-590-1815

ホームページ:https://www.sano-associates.com/日本語/
フェースブック:https://www.facebook.com/sanoandassociates/
インスタグラム:@NichibeiBengoshi
ツイッター:@IkukoSano
連載コラム『現地の専門弁護士が教える「アメリカにある財産」の相続対策』:https://gentosha-go.com/category/k0150_1


#アメリカの相続 #カリフォルニア州弁護士 #テナンシーインコモン #ニューヨーク州弁護士 #ハワイ州弁護士 #プロベート #弁護士の日記 #米国不動産

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エンディングノート

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最近は「終活」という言葉をよく耳にします。終活とは、人生の最期を迎えるにあたり相続のことや身の回りを整理する活動です。

終活の中には、人生を振り返って自分の想いを書き留めておく「エンディングノート」というものもあります。エンディングノートに書くべきことは様々で自由ですが、一例として以下が挙げられます。

・個人情報:生年月日、住所、本籍地、血液型、趣味、好きな食べ物、など
・医療について:アレルギー、持病、常用している薬、かかりつけの医師など
・亡くなった後について:葬式の規模や場所、使用する遺影、納骨してほしい寺院や霊園
・相続について:金融機関の情報、保険、証券など。

しかし、エンディングノートには法的な効力はありません。その為、「委任状・遺言書・リビングトラストなど法的な書類を用意しましょう」とよく皆様にお伝えしています。今回は反対に「法的な書類だけでは足りない」という事を身近に実感しました。

金曜日に義姉が危篤状態だと連絡を受け、急いで主人の実家のイリノイ州へ飛びましたが間に合わず、義姉は61歳の若さで他界しました。初孫が生まれたばかりで、これからの人生を楽しみにしていた矢先でした。残された家族の気持ちを思うと心が痛みます。特に子供を先に亡くした義母と義父。涙が止まらなず震えている義母と、絶対に泣くまいと涙をこらえる義父。本当に気の毒でです。主人もとても仲の良い姉弟で頼りにしていた存在だったのでかなり堪えています。

そんな状況にも関わらず、「やらなくていけない事」が沢山あります。私はこれまでにお葬式には何度も出席していますが、(身内として)他界してからお葬式までの数日間の準備に携わったのは初めてです。こんなに大変な事とは知りませんでした。

教会や牧師さんの手配、お墓の手配、棺桶や墓石の選択、お花の手配、お通夜の手配など、1〜2日で「やらなければいけない事」がまだまだあります。愛する人を亡くして動揺している時に残酷だな、と感じました。

残されたご主人とまだ20代の娘たちが、葬儀での歌を選んだり、最後に着させてあげる洋服を選ぶことに悪戦苦闘しています。義姉のお気に入りだった服を着させてあげたい、でも「どれだったか、どこにあるのか」と義姉のタンスを必死に探しています。お花の色も歌も「ママの好きな色・好きな歌」を、と決められず。

お客様とお話をすると、お亡くなりになった後のこと、特に葬儀については「家族に任せる」と仰る方が多くいらっしゃいます。義姉もそうだったと思います。とても仲の良い家族で、万が一のことがあっても「安心して任せられる」という気持ちだったと思います。

自分の希望を伝える為だけではなく、残された家族が困らないようにエンディングノートを残しておくことは大切だな、と感じました。

葬儀が終わり一段落をすると、次は金融機関や政府機関に死亡を通知したり、など法的な手続きに入ります。この分野では少しでもファミリーの役に立てればいいな、と思っています。

ちなみに、葬儀の準備にはお金が掛かり、直ぐに大金を用意することができない場合もあります。生命保険がある場合は、「アサイメント」という書類で保険会社から直接葬儀場への支払いをしてもらえるように手配をすることも可能です。

今日(火曜日に)一旦サンディエゴに戻りますが、水曜日の夜から週末にかけてイリノイに戻ります。誠に勝手ながら、20日(木)・21日(金)とお休みをさせて頂きます。今週ミーティングのアポが入っていた皆様には急なリスケジュールにご対応頂き感謝致します。

24日(月)から普通営業に戻ります。この間もEメールは確認致しますが対応に送れが出ると思います。ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解の上ご了承ください。(日本語は出来かねますが、万が一の時または緊急事態は、弊社スタッフのロサ・クレステル、またはアソシエーツのデイナ・ヘイバー弁護士が対応致します。)

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#アメリカの相続 #エンディングノート #カリフォルニア州弁護士 #ニューヨーク州弁護士 #ハワイ州弁護士 #リビングトラスト #弁護士の日記 #終活 #遺言書

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バレンタイン と プレナップ(婚前契約書)

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毎年恒例。バレンタインデーは主... 毎年恒例。バレンタインデーは主人からバラの花束。今夜はお食事の予定があるので定時でお仕事切り上げます!
2月14日はバレンタインデー。日本では女子が好きな男子にチョコレートをあげて告白する日、として知られていますね。アメリカでは、バレンタインデーはカップルや夫婦が愛を深め「感謝を伝える日」「愛の日」として浸透しているそうで、年間で最もプロポーズが多い日とのこと。6~7割の男女がバレンタインデーに婚約するというデータもあるそうです。(サンディエゴ『ゆうゆう』ニュースレター 2/13/2020号 Vol. 006)

ロマンチックなプロポーズの後は結婚式に向けて、式場を探したり、ドレスを選んだり、ケーキの試食をしたり、楽しい準備でいっぱいです。しかし婚姻に向けての準備の中には、ロマンチックではないけれど「考えるべき」こともあります。『プレナップ』と呼ばれる婚前契約書です。

プレナップも弊社が取り扱う『エステートプラン』の一つです。(エステートプラン?何それ?と疑問に思う方は各地で無料セミナーを開催していますので、是非ご参加ください。)

エステートプランとは簡単にいうと、人生何かあった時に対応できるように、自分や家族が困らないように準備しておくプランニングのことです。

プレナップで婚姻前に「これは私の財産」「それはあなたの財産」「これは夫婦二人の財産」と取り決めをする書類です。万が一の離婚時に役立ちますし、遺産分割にも役立ちます。例えば「夫婦二人の財産」と決めた財産を、遺言などで第3者に託すことはできません。

確かにロマンチックではない、と言われればそうですが。。。大事なことです!アメリカ、特にカリフォルニアでプレナップを交わすことは一般的です。ちなみに、結婚してから交わすのは『ポストナップ』と言います。さらに、婚前に『これはあなたの財産』と決めたけどやっぱり夫婦二人の財産にしましょう、など婚姻してから財産の性質を変える書類を『トランズミュテーション合意書』と言います。

カリフォルニアでは、一般的にアラモニーと呼ばれる離婚時のスパウサルサポート(配偶者手当)をプレナップで決めておくこともできます。しかしどの州でも、子供の親権や養育費に関する取り決めはプレナップではできません。明記されていても無効です。

自分より経済的に豊かな人と結婚すれば、プレナップは必要ないでしょう?とよく聞かれますが、その限りではありません。婚姻中に配偶者の経済に頼っていて、急に離婚となったらどうしますか?経済的な確保ができていると安心です。特に離婚となったらお互い感情も入り「一銭もあげない」という気持ちになるかもしれません。ラブラブの時に交渉をする方がより有利な結果が得られることもありますよ。また、急に配偶者がお亡くなりになったらどうしますか?配偶者に他の子供がいる時は余計に複雑になります。残された配偶者が自宅から追い出されたケースもあります。

バレンタインデーにプロポーズされた方・する方、またはご結婚予定がある方、プレナップについてお考えになることをお勧めします。経済的なことをお互いが理解しておくことは、夫婦の絆を強め、幸せな結婚生活を送る秘訣だと思います。

セミナ情報:https://www.sano-associates.com/日本語/セミナー情報/

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