Jan
17,
2017
第68回全日本弓道大会 実施要項(熊本県連3月3日〆切)
1. 目 的 弓道技能の向上および弓友相互の親睦を図るとともに、弓道の発展に寄与することを目的とする。
2. 主 催 公益財団法人全日本弓道連盟
3. 後 援 京都府・京都府教育委員会・公益財団法人京都府体育協会
(申請予定) 京都市・京都市教育委員会・公益財団法人京都市体育協会
4. 主 管 第68回全日本弓道大会実行委員会
5. 期 日 平成29年5月2日(火)・3日(水)
6. 会 場 京都市勧業館「みやこめっせ」 http://www.miyakomesse.jp/ 〒606-8343 京都市左京区岡崎成勝寺町9番地の1 TEL:075-762-2630 京都市営地下鉄東西線「東山駅」より徒歩約8分
7. 競技種目 近的競技
8. 競技種類 個人競技
9. 演武種別 有段者の部・錬士の部・教士の部・範士の部
10. 競技種別 有段者の部・錬士の部・教士の部
11. 競技内容 的中制(坐射・直径36cm霞的)
12. 競技日程 5月2日 8:00 開館(1階選手控室)
9:00 開館(3階観覧席)
9:30 開会式・功労者表彰式 矢渡
演武(範士の部)
演武・競技(錬士の部)
競技終了後
表彰式
18:00 懇親会(1階選手控室)
5月3日 8:00 開館(選手控室)
8:30 開館(3階観覧席)
9:00 演武・競技(有段者の部・教士の部)
競技終了後 閉会式
13. 演武方法 (1)各部とも一手1回とし、原則として各射場5人立で行う。
(2)有段者の部・錬士の部・教士の部は「競技における行射の要領」で行う。
(3)範士の部は「審査における行射の要領」で行う。
14. 競技方法 (1)有段者の部・錬士の部・教士の部の演武皆中者により行う。 (2)各部とも「競技における行射の要領」で行う。
(3)射詰競射にて順位を決定する。射詰の3射目以降は、直径24cm星的を使用する。 また、的中を逸した同位者は、直径36cm霞的を使用し遠近競射で順位を決定する。
15. 表 彰 (1)範士の部は、優秀者を選出し、賞状及びメダルを授与する。
(2)有段者・錬士・教士の各部は、優勝~5位までに賞状及びメダルを授与する。
(3)錬士及び範士の部の表彰は1日目の競技終了後に行う。
16. 参加資格 (1)錬士・教士・範士の各部は本連盟の称号受有者とする。
(2)有段者の部は本連盟の称号者を除く四段以上の受有者とする。
(3)本大会は大会役員及び競技役員も参加できる。
17. 適用規則 公益財団法人全日本弓道連盟「弓道競技規則」ならびに本実施要項による。
18. 参加申込 (1)方 法:参加者は本連盟ホームページからプリントアウト、又は月刊『弓道』平成29年1月号に折込みの参加申込書に参加料を添え、所属地連へ申請すること。
地連は申請者の資格等確認の上、締切日までに参加申込書を下記宛に送付し、 参加料を本連盟の指定口座へ締切日までに振り込むこと。
(2)注意点:参加者は申込みに際し、所属地連の締切日に十分注意すること。個人会員から本連盟に直接申込みをすることはできない。必ず地連が取り纏めて行うこと。参加申込書には、必要事項を黒のボールペン又は万年筆で自筆により楷書で判りやすく明確に記入すること。鉛筆・サインペン等は使用しないこと。
(3)申込先:〒150-8050 東京都渋谷区神南一丁目1番1号 岸記念体育会館内 公益財団法人全日本弓道連盟 全日本弓道大会係 宛
TEL:03-3481-2387
(4)大会参加種別は、参加申込時のものとする。
(5)参加申込後の返金は行わない。
19. 参 加 料 1名:5,100円
20. 締 切 日 平成29年4月3日(月)厳守
21. 宿 泊 各自手配のこと。
22. 注意事項 (1)演武及び競技の服装は、弓道衣(白筒袖・袴・白足袋)又は和服とし、受付時に配布するゼッケンを付けること。
(2)開会式には原則として全員参加すること。
(3)会場へは、公共の交通機関を利用すること。
(4)参加者を対象に主催者で傷害保険に一括加入するが、参加者各位においてもスポーツ安全保険に加入することが望ましい。
(5)参加者は健康保険証を持参のこと。
23. そ の 他 申込書の提出により、以後の関係資料について下記取り扱いの旨、承諾を得たものとする。
ただし、下記(2)の月刊『弓道』・ホームページへの掲載に関しては、本人より不同意の申し出があった場合は、公開を停止する。
(1)大会プログラムならびに関係書類への記載(氏名、所属地連、称号、段位)
(2)大会結果報告として、地連会長宛文書及び月刊『弓道』・ホームページへの掲載(氏名、所属地連、称号、段位、写真、動画)
(3)報道機関、写真業者等の写真撮影とその掲載等については、主催者は関知しない。
関係各法例を遵守する義務は、写真撮影者にあることを主張する。
×
- If you are a bloguru member, please login.
Login - If you are not a bloguru member, you may request a free account here:
Request Account