まん延防止重点措置に係る熊本市営スポーツ施設の利用について

まん延防止重点措置に係る熊本市...
 1月21日(金)より、熊本県下に新型コロナウイルス等対特別措置法第31条の4第1項に基づく「まん延防止等重点措置」が適用されることとなりました。
 今後、施設をご利用される際は、感染力の高いオミクロン株に対するより一層の対策を意識して行っていただき、また、施設管理者が定めた指示事項等に従っていただきながら、ご利用いただきますようお願いします。(熊本市ホームページより)
#お知らせ #コロナ

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