振り込めサギ、マルチ商法などなど世の中には様々な悪徳商法が蔓延しています。
そもそも、悪徳商法とは、商品知識や商取引の知識に乏しい消費者の弱みにつけ込む商法であり、その手口は、被害者の年代や特性に応じて様々です。
例えば、若い女性に対しては、キャッチセールスなどによってダイエット食品の購入やエステ利用の勧誘が、また、高齢者には、催眠商法や訪問販売などで、羽毛布団や浄水器等の購入を勧誘します。
そして、若い男性には、デート商法で絵画や貴金属類購入の勧誘し、主婦には在宅ワークのための機材の購入勧誘などがあります。
また、インターネットの普及により、フィッシング詐欺などの手口が横行しております。
このように、社会問題化した手口に対して、法規制によって対策がとられ、マスコミ報道などで周知されてくると、また、新たな手口が出てくるのが悪徳商法の大きな特徴です。
特に最近は、「クレジットが組めますから、毎月の支払額は少ないですよ」などと言って、無理やり契約を締結させるケースが後を絶たたず、被害額が高額になってきております。
また、消費者も、後で契約を取り消そうとしても、「クレジット契約は別の契約なので取り消せません。」と言われてしまい、仕方なく毎月の支払いを継続しているケースが目立ちます。
これらの悪徳商法の多くは、消費者契約法、特定商取引法、割賦販売法などの法律によりさまざまな救済がなされますので、泣き寝入りすることなく、国民生活センター、消費生活センター、弁護士・司法書士などの専門家に相談しましょう。