☆中学受験 用語解説 『不在者投票、期日前投票』
Aug
26
○期日前投票は、ご自分が選挙人名簿に登録されている区市町村で行う不在者投票に代わる制度として、平成15年12月1日から施行された制度です。
1 期日前投票
● 投票できる期間は、選挙期日の公示日又は告示日の翌日から投票日の前日までの間です。
● 投票できる時間は、原則として午前8時30分から午後8時までです。(土曜日や日曜日も同じ時間にできます。)
● 期日前投票所は、区市町村の役所・役場などに設けられます。
● 期日前投票所での投票手順は次のとおりです。
2 不在者投票
●仕事先、旅行先などの滞在地の区市町村選挙管理委員会で不在者投票をする場合(あらかじめ手続きが必要です。)
●投票できる期間は、選挙期日の公示日又は告示日の翌日から投票日の前日までの間です。
(平成15年12月1日から変更されていますのでご注意ください。)
●投票できる時間は、原則として午前8時30分から午後5時までです。
☆ 東京都選挙管理委員会 「不在者投票・期日前選挙」 はこちらから