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弁護士の日記

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リビングトラスト・エステートプラン・アメリカの相続はお任せください。日米間の相続にも精通しています。

リビングトラスト作成にかかる時間?

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『リビングトラストの作成にどれくらいの時間が掛かりますか?』とよく聞かれます。ケースバイケースですが、当事務所の目標は(エステートプランのご依頼は)ご契約から3ヶ月以内に完成させることです。ご依頼内容によっては数週間で完了するケースもありますし、もっと掛かるケースもあります。ご依頼内容やお客様次第ですね。

私の最短記録としては、初回相談からご契約から書類作成からサイニングまで、3日で完成させたケース。(もちろん、この後にトラストのファンディング作業があります。)80代や90代の高齢者のエステートプランの場合は、最優先にお取り扱いしています。また、何らかの理由で急いでいるお客様のご要望にも臨機応変に対応しています。

今週は38度の熱を出してしまい、結構辛かったです。週末はゆっくりとお休みさせて頂きます:)みなさんも素敵な週末をお過ごしください!

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当事務所ではカリフォルニアとハワイに住む日本人や、アメリカに不動産や金融資産を有する日本居住者のための法務サービスを提供しています。リビングトラストを始め、アメリカの相続やプロベートを回避するためのエステートプランが専門です。
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弁護士 佐 野 郁 子
弁護士法人 佐野&アソシエーツ
本社:2173 Salk Ave. Suite 250 Carlsbad, CA 92008 
支社:デルマー・オレンジカウンティ・トーランス・ホノルル
電話番号:800-590-0586 ファックス番号:800-590-1815

ホームページ:https://www.sano-associates.com

フェースブック:https://www.facebook.com/sanoandassociates/
サンディエゴタウン:https://www.sandiegotown.com/shop/2491/sano-associates-pc/
ロサンゼルスタウン:https://www.losangelestown.com/shop/5607/sano-associates-pc/
ハワイに住む:https://www.hawaiinisumu.com/lawyer/46

連載コラム『現地の専門弁護士が教える「アメリカにある財産」の相続対策』:https://gentosha-go.com/category/k0150_1

#アメリカの不動産 #アメリカの相続 #エステートプラン #プロベート #リビングトラスト #弁護士の日記 #生前信託 #遺言書

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信託と生命保険を活用した資産形成で最大限に節税!?

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今週はホノルルのオフィスに出張でした。

今回のハワイ滞在のメインは2つ。ハワイにお住いの方の、プロベート回避・相続対策のエステートプランと、通称『アイリット』と呼ばれる米国生命保険信託の案件でした。

プロベート回避・相続対策のエステートプランは、ハワイを始め米国に住んでいる方には不可欠です。詳しくはライトハウス社の『保存版:2019年春夏の増刊号』の59ページをご参照ください。下記のリンクからご覧頂けます:
http://magazine.us-lighthouse.com/publication/?i=577589&ver=html5&p=70

米国の富裕層が活用する米国生命保険信託(アイリット)について、またこのスキームを日本居住者が適用することで得られる節税効果については、幻冬舎の連絡コラムでご紹介していく予定です。

ハワイ滞在中に『ハワイに住む』のインタビュー取材もありました。4月15日にウェブサイトに記載されるそうです。Stay tuned!

また、ハワイでは『日刊サン』という現地の新聞で「ハワイでの終活」というシリーズが始まり、こちらの記事にも協力させて頂くことになりました。記事に合わせてセミナーも開催する予定です。

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#アメリカの相続 #エステートプラン #ハワイ不動産 #ハワイ弁護士 #プロベート #リビングトラスト #弁護士の日記 #生前信託 #米国不動産 #米国生命保険信託 #資産形成 #遺言書

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ロサンゼルス出張

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バーバンク(ロサンゼルス)のオ... バーバンク(ロサンゼルス)のオフィス。
先日はバーバンク(ロサンゼルス)のオフィスに行ってきました。行きは朝早くに出たのでスムーズでしたが、帰りの渋滞はすごかったです。涙。

当事務所では各地に利用できる貸し会議室を設けています。追加料金を頂いていますが、お客様のご都合に合わせて、最寄りのオフィスでお会いしています。

リビングトラストを始め、エステートプランやアメリカ(または日米間)の相続についてのご相談に応じます。お気軽にお問い合わせください。

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「生前信託」って何?

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「生前信託」って何?
リビングトラストとは日本語でよく「生前信託」と言われますよね。「リビング=生前」、「トラスト=信託」ですから、直訳は間違っていませんが、ニュアンスが違うと思います。。。

「生前信託」って言われてもピンときませんよね?私もピンときません。自分の財産を誰かに委託しちゃうの?と思われる方もいると思いますが、違います。

アメリカには数十種類ものトラストがあります。その一つがRevocable Inter-Vivos Trust という種類のトラストで、通称「リビングトラスト」と呼ばれます。

この「リビングトラスト」は「書類」です。書類に名前をつけます。そして個人名義で所有している財産を(生前に)そのトラスト名義に変更しておきます。書類に、死んだ後にトラスト名義で残った財産をどうするか「誰に何を託すか」を予め明記しておきます。つまりトラストは遺言書の役割を果たします。

自分が生きている間は、トラスト名義に変更した財産もいままで通り自分の財産として扱うことができる、という特徴があるトラストです。リビングトラストのタックスIDはご自分のソーシャルセキュリティ番号です。つまり自分とトラストが一体化する感じですね。お亡くなりなったら、トラストは法人の扱いになります。トラスト名義の財産は「個人の遺産」 ではなく「法人の所有財産」とみなされるため、 プロベートの対象になりません。「リビングトラスト」はプロベート回避のために用いられることが一般的です。

簡単にいうと、リビングトラスト=「プロベートが回避できる遺言書」といったニュアンスでしょうか。生前信託っていう直訳はおかしいんじゃないかな?ずっと思っていました。(もちろん、法的にはもっと奥が深いんですけど。詳しくはぜひお問い合わせください。)

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メリークリスマス!

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皆さんは素敵なクリスマスをお過ごしになりましたか?私は25日はお休みを頂き、家で主人と愛犬達とのんびりマッタリ。

今日26日もお休みを頂こうと思っていましたが、そうはいかず。今、80代のお客様が4人います。エステートプランをお任せ頂いて、気が気じゃなく、休んでいられません。おばあちゃま達とおじいちゃま達、4人とも健康で、今すぐどうこう、って訳ではありませんが。万が一のことがあったらイヤですからね。

リビングトラストやエステートプランは、「今すぐ必要」ではないかもしれません。でも、人生いつ何が起こるか分からないので、万が一に備えてできるうちに準備しておくことをお勧めします。何かあってからでは手遅れです。

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ギブ アンド テイク

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2018年度の「Realtor... 2018年度の「Realtor of the Year」の受賞者、石橋由美子さんとお茶会。
先日、サザビー不動産のエージェント、石橋由美子さんとお茶をしました。

石橋さんとは、2年前に彼女が主催したセミナーの講師としてお招き頂いて以来、何かとお世話になっています。今年は、お客様の離婚時の財産分与に伴う不動産売却や、お亡くなりになったお客様のご自宅の売却など、彼女に担当してもらいました。テキパキとした、きめ細やかなサービスなので安心してお客様の案件をお願いできます。

アメリカで不動産を購入される方は、リビングトラストの名義で所有することが一番好ましいので、石橋さんからもお客様(バイヤーさん)のリビングトラスト作成をご依頼頂いたり、日本法人がアメリカの不動産を購入する時の特別な手続きなどをお任せ頂きました。

お客様のお役に立つことができ、さらにお互いを高め合い、ビジネス・スキル・知識を向上しあえるビジネスパートナー。このような、お互いに「ギブ アンド テイク」な関係ってとても貴重ですよね。

来年はまたコラボでセミナーも企画しています!Stay tuned!

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