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リビングトラスト・エステートプラン・アメリカの相続はお任せください。日米間の相続にも精通しています。

相続専門!取り扱い分野のご紹介

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カリフォルニア州に所在する、相続専門法律事務所です。日米を跨ぐ相続に精通しています。
1分アニメ動画でアメリカの相続を事例から分かりやすく解説しています。
 
ぜひご視聴ください:https://bit.ly/saplcshorts
 
代表弁護士 佐 野 郁 子
弁護士法人 佐野&アソシエーツ
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Sano & Associates, P.C.
2173 Salk Avenue, Suite 250, Carlsbad, CA 92008 
Tel: (800) 590-0586 Fax: (800) 590-1815
http://www.sano-associates.com
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弁護士資格:ニューヨーク州 ・カリフォルニア州・ハワイ州

* YouTubeチャンネル『アメリカの弁護士が教える!簡単動画解説』: https://bit.ly/3sKXbVk

* 生活情報誌ライトハウスの連載コラム『相続トラブルシリーズ』:https://www.sano-associates.com/連載コラム/

* 『ハワイに住む』の連載コラム『相続失敗ルシリーズ』:http://hawaiinisumu.com/article/2633

* 連載コラム『現地の専門弁護士が教える:アメリカにある財産の相続対策』:https://bit.ly/3ewID4i
#アメリカの相続 #エステートプランニング #カリフォルニア州弁護士 #ニューヨーク州弁護士 #ハワイ州弁護士 #プロベート #リビングトラスト #弁護士の日記 #日米間の相続

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恐るべし!『Corporate Transparency Act』について

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2024年1月1日から施行された『Corporate Transparency Act』という新しい法律は、我々専門家にとっても新しいことです。ここ数ヶ月で様々な(専門家用の)講習などを受け、やっと理解が深まったところですので、まとめてみました:
 
Corporate Transparency Act (CTA) という新しい法律で、米国中小企業(米国支店登録をしてる日本や外国法人も含む)のBeneficial Ownership Information (BOI) の報告が義務付けられました。
 
『BOIって何?誰?』というのか我々専門家にとって難しい課題でした。
 
BOIには、以下の方々が該当します:
 
(1) A person who exercises substantial control over a reporting company, such as:
 
・The individual is a senior officer (the company’s president, chief financial officer, general counsel, chief executive office, chief operating officer, or any other officer who performs a similar function).The individual has authority to appoint or remove certain officers or a majority of directors (or similar body) of the reporting company.
 
・The individual is an important decision-maker for the reporting company. 
 
・The individual has any other form of substantial control over the reporting company as explained further in FinCEN’s Small Entity Compliance Guide
 
(2) A person who owns or controls at least 25 percent of a reporting company’s ownership interests 
 
報告義務がある米国法人(CorporationやLLC)や米国で支店登録をしている日本法人(や外国法人)は、定められたBOI情報を、期限内に、連邦財務省の金融犯罪取締ネットワーク(Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) に申請しなければなりません。これは、マネーロンダリングやテロ資金供与、脱税等の金銭的な違法行為に対抗する米国政府の活動の一つです。
 
まだ報告申請をされていない方は、貴社の顧問弁護士や代行業社にご依頼されて、またはご自身で、BOIの報告申請を期限内にされることを強くお勧めいたします。(ご自身で申請される場合は申請料は無料です。)
 
期限内の報告義務を怠ると、ペナルティ(1日550ドルなど)がございますのでご留意ください。(2023年12月31日時点ですでに存在している法人は2025年1月1日が期限です。2024年に入っていから設立された法人は、設立から90日が期限です。2025年以降に設立される法人は、設立から30日が期限です。)
 
誰方の情報をBOIとして報告すべきか、どのように申請するのか、などご質問やご相談がございましたら、恐れ入りますが個別相談をご利用ください。https://sano-associates.appointlet.com
 
弊社で携わった法人に限り、CTA・BOIの申請依頼を承っています。弊社のお客様専用の、CTA・BOI特別個別相談枠(30分・Zoomビデオ面談のみ)も設けています。弊社スタッフまでお問い合わせください。
 
*弊社では対応できる弁護士が(佐野)1人しかおらず、対応に限りがございます。Eメールやお電話でいただく個々のご質問に対してのご返信はご遠慮させていただいておりますこと、何卒ご了承ください。
 
以上、お知らせまで。
 
以下は、ご参考までにCTAのまとめになります:
 
A new law called the Corporate Transparency Act (CTA) requires all businesses (unless exempt) to file with a federal agency called the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). The law requires “Covered Entities” to report certain information about the Company and its “Beneficial Owners” with an initial filing due by January 1, 2025 for all businesses existing as of January 1, 2024, in addition to updated filings any time there is a change in information.
 
Here is a summary of its key provisions: 
 
1. Definitions of Covered Entities and Beneficial Owners:
 
・Covered Entities: Most business entities, including corporations, limited liability companies (LLCs), and any other entity that was created by filing a document with the Secretary of State. 
 
・Many tax-exempt nonprofits are excluded from the filing requirements.
 
・Companies based in the U.S. that employ more than 20 full time employees within the United States and has more than $5,000,000 in gross receipts or sales report to the IRS on its last income tax return are also excluded from the filing requirements.
 
・Inactive entities do not have to report if:
 
・The entity was in existence on or before January 1, 2020, is not actively engaged in business, is not owned by a foreign person, has not had any change of ownership in the prior 12 months, does not own any assets, and has not sent or received any funds greater than $1,000 in the past 12 months.
 
・Definition of Beneficial Owner: Individuals who directly or indirectly exercise substantial control over the entity (i.e. officers), or own or control at least 25% of the ownership interests. 
 
 2. Information to be Reported:
 
・The Company must report its full legal name, any DBAs, current address, jurisdiction of formation and EIN number.
 
・For each beneficial owner, the Company must report the full legal names, dates of birth, addresses, and unique identification numbers (e.g., U.S. Passport, driver’s license or identification card), as well as a copy of the document providing that unique identification number. 
 
3. When Should the Information Be Reported:
 
・All entities existing as of December 31, 2023 must report by January 1, 2025.
 
・Updates: Entities must report any changes to its information (including beneficial owners) within 30 days of the change. 
 
・Changes that need to be reported include new company address, new DBAs, new officers, a death of a beneficial owner, changes to a beneficial owner’s name, address or unique identifying number.
 
・There is no fee for submitting your beneficial ownership information report to FinCEN. 
 
4. Enforcement and Penalties:
 
・Non-compliance with the reporting requirements may result in civil and criminal penalties, including penalties of $550 per day until an accurate form is filed. Senior officers of the entity may be held personally liable. 
 
・Intentional false reporting is subject to additional penalties. 
 
If your company existed before January 1, 2024, it must file its initial beneficial ownership information report by January 1, 2025. 
 
If your company will be created or registered in 2024 then it must file its initial beneficial ownership information report within 90 calendar days after receiving actual or public notice that its creation or registration is effective.
 
If your company will be created or registered on or after January 1, 2025, it must file its initial beneficial ownership information report within 30 calendar days after receiving actual or public notice that its creation or registration is effective. 
 
詳細はFinCENのサイトをご参照ください:https://www.fincen.gov/boi
 
上記はご参考までにCTAにおけるBOIの報告義務のポイントをまとめたまでです。個々のご事情に沿ったアドバイスではありません。ご自身で顧問弁護士や専門家にご相談されることをお勧めいたします。
 
代表弁護士 佐 野 郁 子
弁護士法人 佐野&アソシエーツ
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* YouTubeチャンネル『アメリカの弁護士が教える!簡単動画解説』: https://bit.ly/3sKXbVk
* アメリカの相続事例解説!アニメシリーズ:https://bit.ly/saplcshorts
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アニメ解説!アメリカの相続

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遺言書で失敗!アニメ動画で学ぶアメリカの相続
アメリカの相続を事例から分かりやすくお伝えする『アニメ動画で1分解説』シリーズが始まりました!
 
次々にアップロードしてまいりますので、是非チャンネル登録お願いします🤗 https://bit.ly/3TswdPt
 
お楽しみに!
 
代表弁護士 佐 野 郁 子
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恐るべしアメリカの相続『プロベート』で掛かる費用とは?

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ロングビーチの10室アパート1... ロングビーチの10室アパート1棟!満室の収益物件です。ご関心のある方は担当エージェントに是非お問合せください。
カリフォルニア州のロサンゼルスで収益物件が出ました!ロングビーチの10室アパート1棟で満室です。
 
ところが、残念ながら本件はプロベートに入っています。
 
日本居住者が他界され、プロベートの対象となるアメリカ国内の財産はこのアポートのみ。
 
カリフォルニア州法で定められている、本プロベートの弁護士と遺産分割執行人の最低報酬は98,000ドル。米国非居住者や収益物件が関わる案件では、Extraordinary feeとして最低でもプラス10,000ドルくらいでしょう。会計費用は10,000ドル以上。さらにプロベート裁判所の費用が30,000ドルくらい。プロベートが長引けば長引くほど裁判所費用は上まります。
 
つまり、事前に適切なプランニングをしておかないと、アメリカにある財産の遺産相続には最低でも150,000ドルくらい掛かります。(今の円安では2000万円以上でしょうか。) 時間も2−3年掛かります。
 
ご遺族に大変な思いをさせてしまいます。
 
プロベートは(何分の1かのわずかな費用で)回避できますので、先ずは簡単な解説動画をご視聴の上、是非ご相談ください:
 
プロベート:https://youtu.be/PPzDmsgr8Fw
リビングトラスト:https://youtu.be/BK35yXz6QIA
アメリカ不動産の相続:https://youtu.be/yM-hfY0ANC4
アメリカ不動産の相続 (TODD):https://youtu.be/h8goW1VjzA8
 
代表弁護士 佐 野 郁 子
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ラスベガスで還暦祝い!

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Area 15 にあるLost... Area 15 にあるLost Spirit内の20,000 Leagues Under the Sea
ちょっと変わった16品コース+カクテルペアリング
一品一品にストーリーが込められ... 一品一品にストーリーが込められていてシェフの遊び心が素晴らしく、
お美味しいだけではなく楽しい一時を堪能しました 💕
間近で観賞できるお食事後のショーも素晴らしかったです!
少し前ですが公私ともに親しくさせている友人の還暦をラスベガスの少し変わった面白いところでお祝いしました: https://www.lostspirits.net/
 
7年前にセミナーの講師としてお招きいただいたのがきっかけで知り合い、その後共通するお客様を二人三脚でサポートしていくうちに意気投合。今では夫婦でお付き合いさせて頂いている仲です。
 
去年は大手不動産会社にお勤めしていた彼女をスカウトして、立ち上げた不動産コンサルティング会社『Evolution Realty Consulting』に移籍してもらいました。今後もお仕事では一緒にお客様のサポートをしながら、プライベートでもお食事やゴルフなど楽しい時間を過ごせること、ワクワクします!
 
ひょんな出会いから広がる交友関係。これからも大切にしていきたいです。
 
代表弁護士 佐 野 郁 子
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#アメリカの相続 #エステートプランニング #カリフォルニア州弁護士 #ニューヨーク州弁護士 #ハワイ州弁護士 #ラスベガス #リビングトラスト #弁護士の日記 #日米間の相続 #還暦祝い

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(遅ればせながら)謹賀新年

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ニジヤマーケットさんのお陰で元... ニジヤマーケットさんのお陰で元旦は日本のお正月を味わうことができました💕
旧年中は格別のお引き立てを賜り心より御礼申し上げます。
 
2023年度は通常のエステートプランニングや遺産分割手続きに加え、①被相続人の年金口座解約手続きで大手証券会社を起訴、②被相続人が個人で所有経営されていた飲食店の経営から売却、③3年越しのプロベート終結、④日米を跨ぐ相続に独特な税務上の問題解決、などチャレンジングな事案に携わり、成果を出すことができ大変嬉しく存じます。また、旧年はEvolution Realty Consulting という不動産コンサルティング会社も立ち上げました。
 
2024年、私(佐野)は弁護士として20年目、独立開業から15周年を迎えますが、法制度は年々変わる上、携わる事案は一つとして同じものはありません。これからも日々勉強と経験を積み、チャレンジ精神を持って様々な事案に挑戦して行く所存でございます。本年もより一層誠心誠意励んでまいりますので、変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。
 
日本では元旦に大地震があり、甚大な被害を被っていると伺っております。皆様におかれましては、被害が軽微でありますことをお祈りするばかりです。
 
最後になりましたが、皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。
 
Happy New Year! Wishing everyone a happy, healthy, and prosperous 2024  🐉
 
代表弁護士 佐 野 郁 子
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#アメリカの相続 #エステートプランニング #カリフォルニア州弁護士 #ニューヨーク州弁護士 #ハワイ州弁護士 #プロベート #リビングトラスト #日米間の相続

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ベネフィシャリー登録で大失敗!3年越しの相続!

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やっと3年越し相続案件の目処がつきました! プロベート案件ではありません。ベネフィシャリー(受取人)が登録されていた年金口座。

よく、プロベートを避けるためにベネフィシャリー登録を利用するケースがありますが、これだったらプロベートの方が断然マシ、という最悪なケース。

アメリカの大手上場証券会社の年金口座 (IRA) や銀行口座を持つ米国居住の日本人が他界。登録されていたベネフィシャリー(受取人)は日本居住の妹。その妹はご高齢で認知症。妹の後見人からご依頼をいただき弊社で手続き開始が2021年の3月。

ちなみに、この方が他界されたのは2019年11月でしたが、弊社にお問い合わせがあったのは2021年の3月。日本の相続人は、アメリカの手続きは何をどうしていいのか分からず・・・いうケースが多いです。

他の証券会社と銀行口座の残高は問題なく、スムーズに回収できました。

問題はこの〇〇証券会社!!(裁判を起こしているので記録は公ですから、ここで会社名を開示してもいいんですけど・・・依頼人のプライバシー保護のため控えます。)

外国(日本)の後見人制度が分からないのか、〇〇証券会社の担当者は「お手上げ〜」という感じで次々へと(案件放棄?で)代わり、2年以上が経過。この間色々ありましたけど、3歩進んで3〜4歩戻り、とゼロ地点(いや、マイナス地点と言っても過言ではない)へ逆戻りを繰り返し2年以上が経過。

ちょっと話が進んだと思えば、「後見人を立証する書類の原本を提出してください」と。いやいや、もう、2021年の6月にFedExで提出していますよ!と何度も説明。さらにフォローアップのため、コピーをEメールでも送っています。何度も。

東京法務局から取り寄せた「後見人登記事項証明書」の謄本に、外務省のアポスティーユ付きで翻訳も備えて提出しました。もちろん、その他の必要書類も全て、完璧に提出しています。

それでも受け取っていないと主張する〇〇証券会社。FedExで提出したので、受け取りのサインもあります、と抗議すると、「あ〜見つかりました〜」と。ふざけています!

「後見人登記事項証明書」が日本の書類であるため、どう対応して良いのか分からないのか?、途中で担当者との連絡が途切れ、何度連絡をしても一向に繋がらない。しばらくすると、別の担当者が張り切って「Don’t worry!私に任せて!」と連絡をしてきましたが、また「後見人を立証する書類の原本が必要だから送って」と!ゼロ地点に逆戻り・・・8人以上?(カウント忘れました)担当者が次から次へと消えていきました。

一時は、受取人のパスポートのコピーを要求され、後見人制度に入っている方のパスポートを申請することが不可能であることを説明しても知らん顔。特例を認められるか上司に確認します、と言ったまま連絡が途切れ消えていく担当者。

この繰り返しが続き、2年以上が経過。

最終的には埒があかなく、〇〇証券会社を起訴。訴えられて慌てた法務部から、亡くなった方の口座を扱うEstate Departmentに圧力が掛かったようで、やっと手続きが進み、昨日、受取人の日本の銀行口座に送金する手続きが完了しました。

しかし、妹が受け取るべきだった遺産は、弁護士料や裁判費で大幅に目減りしてしまいました。

この〇〇証券会社は絶対にお勧めしません!他にも、これまでに数件(相続関連で)トラブルがありました。

プロベートを避けるためにベネフィシャリーを登録しておけば安心!というお考えの方が多いようですが、その限りではありません。先ずは(弊社でなくてもいいので)ご自身の状況にあったアドバイスを受けて、適切なプランニングをして下さい 。

ともあれ、着金確認が出来次第、安心してぐっすり眠れます。でもその前に、3年間頑張ってくれた弊社のアソシエイツ弁護士、スタッフ、関連証券会社の担当者、契約訴訟弁護士、と皆でお祝いします!

弁護士 佐 野 郁 子
弁護士法人 佐野&アソシエーツ
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久々のホノルル出張!

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久々の投稿です!最近はブログよりもインスタやフェースブックの方に投稿しています。

最近のインスタは食べログみたくなっていますが・・・是非 follow me @saplc_attorney

プライベートのインスタでは、趣味の手料理写真を載せてます😉 @homechefism

ちなみに弊社のインスタはこちら:@sano_associates.plc

さて、1年半ぶりにホノルル出張です!日程は7月13日(火)〜18日(日)で確定。通常より長い滞在です。コロナ前は6週間ごとに出張していたので毎回2・3泊でしたが、1年半ぶりだし〜ハワイだし〜土日はお休みを頂きビーチでのんびり、ハワイを満喫する予定です!🤗

コロナで旅費は安くなってるかと思いましたら、反対!コロナ前よりもフライトもホテルもお高く、びっくりしました!😱

14日(水)・15日(木)・16日(金)はお客様とのミーティングが優先ですが、新規の個別相談も承ります。近日中にブッキングサイトをアップデートしますので、ご予約はそちらから〜。

その前にセミナー2本:

・6月のセミナーでは米国不動産の相続ルールを徹底的に解説します!https://bit.ly/33HPjtp

・7月はトピックなしで、皆様からの質問にお答えする質疑応答形式にしようかと考えています・・・どうでしょう。こんな話を聞いてみたい、というテーマやご意見を頂けたら幸いです。

さらに!YouTubeチャンネルも頑張ってます!お役立ち情報を載せていますので、是非ご視聴ください:https://bit.ly/3sKXbVk


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当事務所ではカリフォルニアとハワイに住む日本人や、アメリカに不動産や金融資産を有する日本居住者のための法務サービスを提供しています。リビングトラストを始め、アメリカの相続やプロベートを回避するためのエステートプランが専門です。
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弁護士 佐 野 郁 子
弁護士法人 佐野&アソシエーツ
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支社:オレンジカウンティ・ロサンゼルス・サンノゼ・ホノルル
電話番号:800-590-0586 ファックス番号:800-590-1815

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コロナワクチン接種体験談:副反応について

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I got my COVID-... I got my COVID-19 vaccine ❣️
コロナワクチンの2回目接種を受けました!その後、やばかったです・・・(笑)今回は私の体験を共有します。これからワクチンを受ける方のご参考になれば幸いです。

私はモデルナを接種。本当はファイザーが良かったのですが、選択肢はなく。自宅から車で約45分のカリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)の会場で受けました。

(夫は自宅から5分のスーパー内の薬局で接種。😒)

1回目は3月29日(月)。午後2時の予約で待ち時間もなく、スムーズに接種完了。数時間後から腕(接種部位)が痛くなりましたが、日常生活に支障なし。そのほか症状もなく、腕の痛みも「普通に痛い」程度で、2〜3日後には(知らぬまに)痛みもなくなっていました。

2回目接種は、モデルナは4週間後、ファイザーは3週間後だそうです。(夫がファーザーで3週間後でした。😒)

2回目は4月26日(月)。同じく午後2時の予約で同じ会場。

米国カリフォルニア州では4月15日から16歳以上全ての住民がワクチン接種対象となった為、混むことを覚悟して早めに到着。それでも1時間半以上待ちました!長〜い行列で、まるでパンデミック前のデズニーランド状態!

(夫は待ち時間ゼロ。😒)

💡 米国にお住まいでこれから受ける方は、大きな会場より最寄りのスーパー内の薬局 (CVSとか) がお勧めです。

・4/26 2:30 p.m. ワクチン接種。30分様子見で会場の待合室で待機
・4/26 18:00 p.m. 接種部位の痛みを感じ始める
・4/27 2:00 a.m.  寒気に襲われる(きたかー!という感じでした)
・4/27 4:00 a.m. 発熱。39℃ / 102.2°F 
・4/27 1日中高熱が続き、バスに体当たりされたように全身が激痛。接種部位の痛みレベル1〜10の内、15!と言いたくなる様なレベル10。腕は動かせず。
・4/27 4:00 p.m. 高熱と体中の痛みに耐えきれずにタイレノールを服用
・4/27 6:00 p.m. 熱が下がり始める。
・4/27 8:00 p.m. 完全に熱が下がり落ち着く。翌日までぐっすり快眠。接種部位の痛みレベル9。腕を動かすのがやっと。
・4/28 熱は完全に下がり、発熱なし🙌 接種部位の痛みはレベル6。まだかなり痛い。体が怠く、ブログ投稿しようと思いつつもできず。
・4/29 接種部位の痛みはレベル4。
・4/30 接種部位の痛みはレベル1。日常生活に問題なし。ホッとしています!

💡 タイレノールはワクチンに支障がないので、服用して問題ないそうです。タイレノールを用意しておきましょう!

(ファイザーを受けた夫は接種部位の痛み以外、副反応なし・・・😒)

ワクチン接種の体験談を聞くと、(ファイザーより)モデルナの方が副反応あるみたいです。モデルナでも、強烈な副反応が出る人と、出ない人に分かれる様です。副反応が出る人は皆同じ症状で、『高熱と全身打撲のような痛み』。皆様1〜3日で回復されています。

💡 副反応が出るか分からないので、2回目接種後はお休みをとり、予定を控えることをお勧めします。

ワクチンの有効率は2回目接種から徐々に上がり、完全に有効になるのは2~3週間後だそうです。まだ油断は禁物ですが、出張活動も年内には再開できそうです!

ちなみに、今回『副反応』と『副作用』の違いを父から学びました 🤓

・ワクチンの接種を受けた後に生じる症状を『副反応』といい、ワクチンが効果を現している正常な反応。👍
・薬剤による効果に反して起こる有害な症状を『副作用』というそうです。👎

昨日から仕事も復帰していますが、3日間もお休みを頂いてしまい仕事が溜まってしまった・・・今週末頑張ります😭

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『リビングトラスト』を動画で簡単解説!

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動画で簡単解説! 〜アメリカの... 動画で簡単解説! 〜アメリカの相続を始め、エステートプランニング〜 
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前回のYouTubeでは、アメリカの相続手続『プロベート』について、今回は『リビングトラスト』について動画で簡単解説しました!

プロベート:https://youtu.be/PPzDmsgr8Fw
リビングトラスト:https://youtu.be/BK35yXz6QIA

さて、今日からカリフォルニアではワクチン接種の年齢制限がなくなります。一気に16歳以上の方全員が受けられるように。申し込みが殺到してアポが取れなそう・・・制限があった時だってアポ取るの大変だったのに。大丈夫なのかしら?

私は26日(月)に2回目を予定しています。人によっては体調を崩すと聞いているので、ちょっと不安。万が一に備えて、26日の週は個別相談やミーティングを控えています。ご了承ください。


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当事務所ではカリフォルニアとハワイに住む日本人や、アメリカに不動産や金融資産を有する日本居住者のための法務サービスを提供しています。リビングトラストを始め、アメリカの相続やプロベートを回避するためのエステートプランが専門です。
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弁護士 佐 野 郁 子
弁護士法人 佐野&アソシエーツ
本社:2173 Salk Ave. Suite 250 Carlsbad, CA 92008 
支社:オレンジカウンティ・ロサンゼルス・サンノゼ・ホノルル
電話番号:800-590-0586 ファックス番号:800-590-1815

ホームページ:https://www.sano-associates.com/日本語/
フェースブック:https://www.facebook.com/sanoandassociates/
連載コラム『現地の専門弁護士が教える「アメリカにある財産」の相続対策』:https://gentosha-go.com/category/k0150_1
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#アメリカの相続 #エステートプランニング #カリフォルニア州弁護士 #ニューヨーク州弁護士 #ハワイ州弁護士 #プロベート #リビングトラスト #事業承継 #会社設立 #弁護士の日記

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