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アメリカの人種差別問題を映画と共に考える。

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アメリカの人種差別問題を映画と...
Blog#18

感謝祭が終わると、この日を境に、

クリスマスの模様替えとなるアメリカです。



多民族国家のアメリカで、またまた建国以来の

「法の下の平等」の精神が、

人種問題をめぐって、今、暴動が起きて止みません。


今年8月、ミズーリー州のファーガソンの町で、

武器を持たない黒人青年が、

白人の警察官に射殺されました。

警察への不信・非難などが集まる中、

この白人警察官を起訴するかどうかをの決定を行なう

大陪審での審議が行なわれ、

数日前にこの白人警察官を起訴しないと言う決定がなされた為、

全米170都市に抗議のデモが飛び散り、

デモに参加した一部の人たちにより、

お店への略奪や放火なども行なわれました。

アメリカの人口構成では、

まだまだ白人が約78%を占めており、

少数人続である黒人は13%でしかありません。

審議が行なわれた大陪審も、

ミズーリー州セントルイス郡の人種比率に基づいて、

白人9名、黒人3名で審議が行なわれたようですが、

そもそも白人数優位の中での審議に非難が集中しているようです。


今回の事件もまたまた根深い人種間の問題が

浮き彫りにされたかたちとなっており、

「法の下での平等」は人種間で異なると言う見方がされていて、

何故しっかりした確証や多くの確証が無いまま黒人や

ヒスパニックの人たちが射殺される事件が多発するのかを、

アメリカの警察は真摯に考え、

改善策を至急取らなければならないと誰もが思っています。

たとえ、起訴に持ち込まれ、有罪判決が下された場合には、

多額の慰謝料や弁護士費用が税金から支払われる事になり、

アメリカに住んでいる住民がそのお金を

肩代わりをして支払うことになるので、

警察の横暴や職権乱用には開いた口が塞がらないのが実情です。

警察官であれば、何をしても許される、「疑わしきは罰せず」

(”Benefit of the Doubt”)が拡大解釈され、

ますますこのアメリカの人種差別問題に火に油を注いでいる

格好となっています。

大陪審の結果とは別に、米国司法省は「公民権法」

違反に当たる可能性があり、現在捜査が進められており、

またこの黒人青年の遺族は「民事訴訟」を提議するものとも

思われています。


但し、アメリカでの犯罪の多くが学歴の無い、

また職の無い黒人たちによって起こされており、

アメリカ政府から貧困層対策の低所得給付金や

フード・スタンプなどを受け取り、

真面目に働いていない人種も多くは黒人である事を

付け加えておきます。


最後にこの様な黒人差別のテーマを扱った作品としては、

過去に色々とあるのですが、

名作としては1962年の「アラバマ物語」、

1967年の「招かれざる客」と「夜の大捜査線」、

1977年のテレビドラマの「ルーツ」、

1988年の「ミシシッピー・バーニング」、

1989年の「グローリー」、

1997年の「アミスタッド」、そして近年では

2011年の「ヘルプ~こころがつなぐストーリー~」や

2012年の「ジャンゴ 繋がれざる者」、

そして昨年の2013年の「それでも夜は明ける」

などが挙げられます。







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