医薬品 長期収載品の選定療養 10月1日から変わります

医薬品 長期収載品の選定療養 ...
 処方された医薬品で、ジェネリック医薬品のある先発品(=長期収載品)はこの10月1日から、後発品との差額分の4分の1を患者が負担することになります。
 
 これを長期収載品に選定療養費が適用されたと、表現されています。
健康保険では、保険が適用されない診療がある場合、本来であれば保険が適用される診療も含めて医療費の全額が自己負担になります。
これを混合診療といいます。
ただしこのルールには例外があり、それが評価療養と選定療養です。
評価療養と選定療養はそれぞれ厚生労働大臣により定められ、これに該当する場合は保険診療との併用が認められます。
今回評価療養については割愛しますが、選定療養にはこんなものがあります
・大病院の初診料
・金歯
・差額ベッド
などです。
 
 つまり、ジェネリック医薬品があるにも関わらず、先発品を使うのは差額ベッドのように贅沢なので自己負担でお願いしますね、ということになりました。
 
 薬局側では今これに伴い大変忙しい準備に追われていると伺っております。
 
 20年ほど前を振り返ってみますと、ジェネリック品はあるにはありましたが、まだ一部といったとこでした。れが10数年前から国策となり、ついに、ジェネリック品が医薬品は原則、ジェネリック品を使いましょう、という時代になった訳です。
 
 
Good Time Coaching
後藤良介

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