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米国年金 (ソーシャルセキュリティ)の仕組み

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先週はプルデンシャル社の牧野智子さんが主催された『ソーシャルセキュリティの基礎知識』に関するセミナーに出席しました。とってもお勉強になるセミナーでした!

アメリカの年金システム(ソーシャルセキュリティの仕組み)について学んできました。

1)金額は、最も(米国で)年収が多かった年、35年間の平均を元に計算され設定される。例えば、米国で20年しか働いていない場合は、15年は年収ゼロとして計算されるので、『35年の平均』がグ〜ンと下がってしまう。

2)日本から厚生年金を受ける場合、米国ソーシャルセキュリティが減額される。国民年金は減額の対象にならないが、ソーシャルセキュリティ・オフィスの事務員らには日本の『厚生年金』と『国民年金』の違いが理解されていないため、きちんと説明をしないと国民年金も減額の対象となってしまうので要注意*。

*詳しくは『海外年金相談センター』のサイト参照:http://nenkinichikawa.org/

3)受給年齢は、62歳から開始はできるが25%または30%も減額!(生まれた年による)1959年前に生まれた方は66歳から受給すれば満額(100%)、1960年以降に生まれた人は67歳で満額が貰える。70歳まで待てば増額32%または24%増額!(生まれた年による)

受給を開始するタイミングとお亡くなりになる年齢で、受取る総額が物凄く変わるということ、驚ました。例えば、満額が月2000ドルの方が95歳まで生きた場合、62歳で受給開始 vs 70歳で受給開始だと毎月の最額は1000ドル!総額で$500,000も違いがある。イルスレーションを見ながらの解説でとても分かり易かったです。

4)配偶者年金は自分が66歳または67歳(生まれた年による)になってからで、さらに配偶者が受給を開始していないと貰えない。(2016年前は配偶者が受給開始していなくても自分が66歳または67歳になれば申請できてもらえた。)金額は配偶者がもらう金額の50%。

5)遺族年金は待たなくてもいい。亡くなった配偶者が貰うべきだった金額を100%貰うことができる。

6)配偶者年金を貰っている時に配偶者が亡くなったら、遺族年金に切り替え可能。

などなど、貴重な情報を頂きました。セミナーは約2時間で、コンボイの中華料理屋『チャイナマックス』でお食事付き。無料セミナーなのに豪華なコースランチでびっくりしました!北京ダックも出ましたよ。便利情報と美味しいお食事で大満足。ルンルン気分で帰宅しました。

今回人数オーバーで参加できなかった方のために、第2回を近々開催するそうです。サンディエゴにお住まいの方はご参加されることをお勧めします!

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当事務所ではカリフォルニアとハワイに住む日本人や、アメリカに不動産や金融資産を有する日本居住者のための法務サービスを提供しています。リビングトラストを始め、アメリカの相続やプロベートを回避するためのエステートプランが専門です。
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弁護士 佐 野 郁 子
弁護士法人 佐野&アソシエーツ
本社:2173 Salk Ave. Suite 250 Carlsbad, CA 92008 
支社:デルマー・オレンジカウンティ・トーランス・ホノルル
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連載コラム『現地の専門弁護士が教える「アメリカにある財産」の相続対策』:https://gentosha-go.com/category/k0150_1
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