Search Bloguru posts

弁護士の日記

https://en.bloguru.com/sano-associates

freespace

リビングトラスト・エステートプラン・アメリカの相続はお任せください。日米間の相続にも精通しています。

Blog Thread

  • バレンタイン と プレナップ(婚前契約書)

バレンタイン と プレナップ(婚前契約書)

0 tweet
thread
毎年恒例。バレンタインデーは主... 毎年恒例。バレンタインデーは主人からバラの花束。今夜はお食事の予定があるので定時でお仕事切り上げます!
2月14日はバレンタインデー。日本では女子が好きな男子にチョコレートをあげて告白する日、として知られていますね。アメリカでは、バレンタインデーはカップルや夫婦が愛を深め「感謝を伝える日」「愛の日」として浸透しているそうで、年間で最もプロポーズが多い日とのこと。6~7割の男女がバレンタインデーに婚約するというデータもあるそうです。(サンディエゴ『ゆうゆう』ニュースレター 2/13/2020号 Vol. 006)

ロマンチックなプロポーズの後は結婚式に向けて、式場を探したり、ドレスを選んだり、ケーキの試食をしたり、楽しい準備でいっぱいです。しかし婚姻に向けての準備の中には、ロマンチックではないけれど「考えるべき」こともあります。『プレナップ』と呼ばれる婚前契約書です。

プレナップも弊社が取り扱う『エステートプラン』の一つです。(エステートプラン?何それ?と疑問に思う方は各地で無料セミナーを開催していますので、是非ご参加ください。)

エステートプランとは簡単にいうと、人生何かあった時に対応できるように、自分や家族が困らないように準備しておくプランニングのことです。

プレナップで婚姻前に「これは私の財産」「それはあなたの財産」「これは夫婦二人の財産」と取り決めをする書類です。万が一の離婚時に役立ちますし、遺産分割にも役立ちます。例えば「夫婦二人の財産」と決めた財産を、遺言などで第3者に託すことはできません。

確かにロマンチックではない、と言われればそうですが。。。大事なことです!アメリカ、特にカリフォルニアでプレナップを交わすことは一般的です。ちなみに、結婚してから交わすのは『ポストナップ』と言います。さらに、婚前に『これはあなたの財産』と決めたけどやっぱり夫婦二人の財産にしましょう、など婚姻してから財産の性質を変える書類を『トランズミュテーション合意書』と言います。

カリフォルニアでは、一般的にアラモニーと呼ばれる離婚時のスパウサルサポート(配偶者手当)をプレナップで決めておくこともできます。しかしどの州でも、子供の親権や養育費に関する取り決めはプレナップではできません。明記されていても無効です。

自分より経済的に豊かな人と結婚すれば、プレナップは必要ないでしょう?とよく聞かれますが、その限りではありません。婚姻中に配偶者の経済に頼っていて、急に離婚となったらどうしますか?経済的な確保ができていると安心です。特に離婚となったらお互い感情も入り「一銭もあげない」という気持ちになるかもしれません。ラブラブの時に交渉をする方がより有利な結果が得られることもありますよ。また、急に配偶者がお亡くなりになったらどうしますか?配偶者に他の子供がいる時は余計に複雑になります。残された配偶者が自宅から追い出されたケースもあります。

バレンタインデーにプロポーズされた方・する方、またはご結婚予定がある方、プレナップについてお考えになることをお勧めします。経済的なことをお互いが理解しておくことは、夫婦の絆を強め、幸せな結婚生活を送る秘訣だと思います。

セミナ情報:https://www.sano-associates.com/日本語/セミナー情報/

*******************************************************************************************
当事務所ではカリフォルニアとハワイに住む日本人や、アメリカに不動産や金融資産を有する日本居住者のための法務サービスを提供しています。リビングトラストを始め、アメリカの相続やプロベートを回避するためのエステートプランが専門です。
*******************************************************************************************
弁護士 佐 野 郁 子
弁護士法人 佐野&アソシエーツ
本社:2173 Salk Ave. Suite 250 Carlsbad, CA 92008 
支社:デルマー・オレンジカウンティ・ロサンゼルス・サンノゼ・ホノルル
電話番号:800-590-0586 ファックス番号:800-590-1815

ホームページ:https://www.sano-associates.com/日本語/
フェースブック:https://www.facebook.com/sanoandassociates/
インスタグラム:@NichibeiBengoshi
ツイッター:@IkukoSano
連載コラム『現地の専門弁護士が教える「アメリカにある財産」の相続対策』:https://gentosha-go.com/category/k0150_1
#アメリカの相続 #エステートプラン #カリフォルニア州弁護士 #ニューヨーク州弁護士 #ハワイ州弁護士 #プロベート #リビングトラスト #弁護士の日記

People Who Wowed This Post

  • If you are a bloguru member, please login.
    Login
  • If you are not a bloguru member, you may request a free account here:
    Request Account
Happy
Sad
Surprise