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弁護士の日記

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リビングトラスト・エステートプラン・アメリカの相続はお任せください。日米間の相続にも精通しています。

ペットトラストで遺産をワンコに託す?

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毎年恒例。バースディケーキ・丸... 毎年恒例。バースディケーキ・丸ごとチキン・バースディハットでお祝い。
先週、私の愛犬ハビちゃんが11歳になりました。私にとってまだまだベビーです。生後6週間の時からずっと一緒。とっても賢いミックス犬です。はい、親バカです。笑。元気で長生きし欲しいです。

ところでペットトラストってご存知ですか?カリフォルニアでは結構人気で利用されている方多くいます。飼い主が死んでしまったら、愛犬や愛猫など子供同様に可愛がっているペットはどうなるのか?引き取ってお世話してくれる人(カストディアン)を指定し、その方へのお願いを明記しておいたり、ペットにかかる費用やお世話してくれる方への報酬などを指定しておくのがペットトラスト。

ペットに代わってお金の管理をしてくれる人(トラスティ)も予めしておきます。トラスティがカストディアンに報酬や、医療費、その他かかる費用などを残した遺産から支払います。

当事務所では、リビングトラストの中に盛り込むケースが多いです。

数年前、子供がいない未亡人が愛猫に約3億を託して、法定相続人が猫を訴えたというニューヨークの事例があります。正確にいうと、猫が訴えられたというよりは、猫のためにトラスト資産を管理運営するトラスティが訴えられました。裁判になり、さすがに3億は多すぎるだろう、という裁判官の審判により、猫様には1億オンリーで十分。という判決でした。さすがアメリカですね。。。

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当事務所ではカリフォルニアとハワイに住む日本人や、アメリカに不動産や金融資産を有する日本居住者のための法務サービスを提供しています。リビングトラストを始め、アメリカの相続やプロベートを回避するためのエステートプランが専門です。
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弁護士 佐 野 郁 子
弁護士法人 佐野&アソシエーツ
本社:2173 Salk Ave. Suite 250 Carlsbad, CA 92008 
支社:デルマー・オレンジカウンティ・トーランス・ホノルル
電話番号:800-590-0586 ファックス番号:800-590-1815

ホームページ:https://www.sano-associates.com

フェースブック:https://www.facebook.com/sanoandassociates/
サンディエゴタウン:https://www.sandiegotown.com/shop/2491/sano-associates-pc/
ロサンゼルスタウン:https://www.losangelestown.com/shop/5607/sano-associates-pc/
ハワイに住む:https://www.hawaiinisumu.com/lawyer/46

連載コラム『現地の専門弁護士が教える「アメリカにある財産」の相続対策』:https://gentosha-go.com/category/k0150_1

#アメリカの相続 #アメリカの遺産相続 #エステートプラン #カリフォルニア弁護士 #ハワイ弁護士 #プロベート #ペットトラスト #リビングトラスト #弁護士の日記 #遺言書

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リビングトラスト・エステートプランのセミナー

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ニューポートビーチ支社 400... ニューポートビーチ支社
4000 MacArthur Blvd., Suite 600
Newport Beach, CA 92660
デルマー支社 12636 Hi... デルマー支社
12636 High Bluff Drive, Suite 400
San Diego, CA 92130
アーバイン支社 15615 A... アーバイン支社
15615 Alton Parkway, Suite 450,
Irvine, CA 92618
昨日は、プルデンシャルの牧野ともこさんが主催された『リビングトラスト・エステートプラン』の講師としてお招き頂き、ニューポートビーチで情報提供を目的とした無料セミナーを開催しました。

エステートプランって何?というお話から、リビングトラストの必要性や仕組みについてお話しさせて頂きました。アンケートの結果、ご出席された皆様にはご満足して頂けたようで嬉しい限りです。

次は2月20日に弊社のトーランス支社で、3月7日にまたニューポートビーチ支社で同じセミナーを行います。4月にはサンディエゴ(弊社のデルマー支社)でも開催する予定です。お席に限りがあるので口コミのみで告知はしていませんが、ご興味のある方は是非お問い合わせください。要予約です。

また、10人以上お集まりになれば(サンディエゴ、オレンジカウンティ、ロサンゼルス、ホノルル、東京で)セミナーしますので、お気軽にお声かけください。

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当事務所ではカリフォルニアとハワイに住む日本人や、アメリカに不動産や金融資産を有する日本居住者のための法務サービスを提供しています。リビングトラストを始め、アメリカの相続やプロベートを回避するためのエステートプランが専門です。
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弁護士 佐 野 郁 子
弁護士法人 佐野&アソシエーツ
本社:2173 Salk Ave. Suite 250 Carlsbad, CA 92008 
支社:デルマー・オレンジカウンティ・トーランス・ホノルル
電話番号:800-590-0586 ファックス番号:800-590-1815

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フェースブック:https://www.facebook.com/sanoandassociates/
サンディエゴタウン:https://www.sandiegotown.com/shop/2491/sano-associates-pc/
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ハワイに住む:https://www.hawaiinisumu.com/lawyer/46

連載コラム『現地の専門弁護士が教える「アメリカにある財産」の相続対策』:https://gentosha-go.com/category/k0150_1
#アメリカの不動産 #アメリカの相続 #エステートプラン #カリフォルニア弁護士 #ハワイ不動産 #ハワイ弁護士 #プロベート #リビングトラスト #弁護士の日記 #米国不動産 #遺言書

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トラストでアメリカ不動産の管理と相続対策

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トラストでアメリカ不動産の管理...
先週、トラストカンパニー「ファースト・アメリカン・トラスト」のジェイ氏とお会いしました。トラストカンパニーの仕組みについて色々教えて頂き、勉強になりました。

トラストカンパニーというと「信託会社」と訳されますが、直訳してしまうとちょっとニュアンスが違うような。。。

「ファースト・アメリカン・トラスト」は、不動産を所有するトラストの管理する会社。私のようなエステート専門の弁護士が作成するトラストの管財人(トラスティ)になり、トラストの財産、つまりトラスト名義になっている不動産を管理する会社です。

例えば、日本にお住いの方がアメリカに不動産を購入した場合、もちろん個人名義で米国不動産を持つことは可能です。しかし、名義人がお亡くなりになった時にアメリカで相続手続きが発生し、プロベートという裁判所の手続きが必要となってしまいます。トラストを作成し、トラスト名義で不動産を所有すると、プロベートを回避できます。

一般的なリビングトラストの場合は、トラスト名義にした不動産や金融資産でも、ご自身がトラストの資産を管理する「トラスティ」になることで、引き続きご自身の所有財産としてトラスト名義の財産を利用できます。管理もご自分で行います。

でも、日本にいて不動産の管理が困難である、という場合に「ファースト・アメリカン・トラスト」のようなトラストカンパニーにトラスティとなってもらい、管理を代行してもらうことが出来ます。「ファースト・アメリカン・トラスト」の費用や報酬は不動産の家賃収入の1〜8%だそうです。家賃収入がないと報酬はないそうです。そのため、常にテナントを入れて利益を出すように心がけてくれるそうです。「不動産の管理」というよりは、「トラストの管理」なので、トラストのタックスリターンの申請なども行います。そのトラストに不動産以外、例えば金融資産があれば、投資をしたり、資産運営を代行します。

現地にお住いの方でも、高齢で資産管理が出来ない・面倒臭い、という方や、投資物件を任せたい、という方には最適だと思います。

トラストカンパニー以外には、プライベート・フィデューシアリーいう専門家もいます。私は普段、プライベート・フィデューシアリーとお仕事をする方が多いですが、ケースバイケースでトラストカンパニーもいいかもしれませんね。

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