Search Bloguru posts

弁護士の日記

https://en.bloguru.com/sano-associates
  • Hashtag "#総合経済政策" returned 5 results.

freespace

リビングトラスト・エステートプラン・アメリカの相続はお任せください。日米間の相続にも精通しています。

CARES Act のまとめ

thread
今日はCARES Actについて、Armanino LLP(会計事務所)がまとめて下さった、『新型コロナウイルス対策の最新税関連情報 CARES法の概要』を共有させて頂きます。

Armanino LLPではCARES Actを専門にする部署が発足されたそうです。心強いですね。その部署がまとめた資料を国際税務を専門とする玉橋先生と池田先生が日本語でまとめて下さいました。ビジネスと個人に関わってくる法律が分かりやすく解説されています。

こちらからご覧頂けます:https://bit.ly/2UYtIJE

詳細情報は、Armanino LLP(会計事務所)の専門家にお問い合わせください:

Miho Ikeda 池田 美保
Miho.Ikeda@armaninollp.com
310 745 5851

Jun Tamahashi 玉橋 準
Jun.Tamahashi@armaninollp.com
310 745 5766

玉橋先生と池田先生には、去年の学会でお会いしました。信頼のおける各分野の専門家とのネットワークに感謝します。みんなで力を合わせて、このパンデミックを乗り切りましょう!

*******************************************************************************************
当事務所ではカリフォルニアとハワイに住む日本人や、アメリカに不動産や金融資産を有する日本居住者のための法務サービスを提供しています。リビングトラストを始め、アメリカの相続やプロベートを回避するためのエステートプランが専門です。
*******************************************************************************************
弁護士 佐 野 郁 子
弁護士法人 佐野&アソシエーツ
本社:2173 Salk Ave. Suite 250 Carlsbad, CA 92008 
支社:デルマー・オレンジカウンティ・ロサンゼルス・サンノゼ・ホノルル
電話番号:800-590-0586 ファックス番号:800-590-1815

ホームページ:https://www.sano-associates.com/日本語/
フェースブック:https://www.facebook.com/sanoandassociates/
インスタグラム:@NichibeiBengoshi
ツイッター:@IkukoSano
連載コラム『現地の専門弁護士が教える「アメリカにある財産」の相続対策』:https://gentosha-go.com/category/k0150_1
#CARES法 #アメリカの相続 #カリフォルニア州弁護士 #ニューヨーク州弁護士 #ハワイ州弁護士 #弁護士の日記 #新型コロナウイルス #総合経済政策

People Who Wowed This Post

PPPとEIDLの違い

thread
今週は楽しみにしていたスキューバ旅行のはずでしたが、もちろんキャンセル。動画は2年前にマドンナの名曲『ラ・イルサ・ボニータ』の舞台となったサンペドロ島で潜った時。またここに行くはずでしたが、旅行は叶わずデスクで黙々と仕事しています。

COVIT 19パンデミック対する経済保護政策の中には、従業員500人以下の中小企業に対する経済的援助があります。色々ありすぎて混乱してしまいますね。

PPPとEIDLの違いをよく聞かれます。EIDLはグラント(補助金)でしょ?と思われる方が多いようですが、両方とも基本的にはローンです。

PPPは借りれる金額に制限があります。(1ヶ月に会社が払う従業員の給与 x 2.5。でも最高額$10ミリオンまで)PPPの利率は0.5%ですが、借りたお金を給与やオフィスのレント代に使う場合は免除され、返済する必要がありません。従業員が500人いて、最高額の$10ミリオン借りても給与やオフィスのレント代に使えば全額$10ミリオン免除されます。凄いですよね。

EIDLもローンです。こちらは$2ミリオンまで借りられます。ただ、ローンをアプライする時に10000ドルの『アドバンス』と言って前借りをリクエストすることができます。このアドバンスを給与やオフィスレントに使うと、返済は免除されます。つまりこのアドバンスの部分がグラントとして扱われます。アドバンス以外のローンは返済義務があります。利率は3.5%。

両方同時にアプライできますが、返済が免除される金額は相殺されるそうです。

ちなみに、PPPは4月3日に受付を開始しましたが、ほとんどの銀行はもう締め切っています。そもそもアプライする銀行でビジネス口座を持っていないと受け付けてもらえません。弊社が取引しているウェルスファーゴ銀行も受付開始から48時間以内で申し込みが殺到してパンク。弊社もスモール・ビジネスなので、申請しようと試みましたが、出遅れました。。。もう受け付けてませんって。

EIDLは自営業でもIndpedent contracor でも、従業員を雇ってない人でも簡単にオンラインで申請できますよ。

もっと詳しく知りたい方は、ハワイの弁護士、穂波先生が『CARES ACT』についてまとめて下さいました。とっても詳しく、わかりやすく書かれていますので、是非こちらのリンクをご覧ください:https://amba.to/3e6bGMM

穂波先生とは去年11月に参加した学会でお知り合いになりました。素敵な先生です。今年の学会も楽しみにしているのですが、開催されるか微妙です。

4月17日は初めてのwebセミナー です!どこからでもご参加頂けますので、ご興味のある方はこちらからお申し込みください。

https://www.sano-associates.com/日本語/セミナー情報/

*******************************************************************************************
当事務所ではカリフォルニアとハワイに住む日本人や、アメリカに不動産や金融資産を有する日本居住者のための法務サービスを提供しています。リビングトラストを始め、アメリカの相続やプロベートを回避するためのエステートプランが専門です。
*******************************************************************************************
弁護士 佐 野 郁 子
弁護士法人 佐野&アソシエーツ
本社:2173 Salk Ave. Suite 250 Carlsbad, CA 92008 
支社:デルマー・オレンジカウンティ・ロサンゼルス・サンノゼ・ホノルル
電話番号:800-590-0586 ファックス番号:800-590-1815

ホームページ:https://www.sano-associates.com/日本語/
フェースブック:https://www.facebook.com/sanoandassociates/
インスタグラム:@NichibeiBengoshi
ツイッター:@IkukoSano
連載コラム『現地の専門弁護士が教える「アメリカにある財産」の相続対策』:https://gentosha-go.com/category/k0150_1
#アメリカの相続 #カリフォルニア州弁護士 #ニューヨーク州弁護士 #ハワイ州弁護士 #パンデミック #弁護士の日記 #新型コロナウイルス #総合経済政策

People Who Wowed This Post

PPPで返済しなくていいローン?

thread
コロナウイルス 関連でどんどん新しい法律やプログラムが導入されています。(もう、ついていくのが大変。。。。)

今日はThe Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act(通称CARES ACT)とPayroll Protection Program(通称PPP)についてご紹介します。ビジネス経営のためのプログラムですが、従業員が解雇されないように、と言うのが主旨です。

簡単に言うと、従業員が500人以下の中小企業に対する、ガバメントからの嬉しい援助です。PPPはローンなんですけど、返済しなくていいローン。なーんとラッキー?!でもお金の使い道は限られていますよ。従業員の給与や、事務所のレント、お店やレストランなどは場所のリース代やモルゲージなど。ちゃんと従業員の給与を払いました、と証明することが定められています。

ビジネス経営をされている方は、ぜひご検討ください。

お勤めされている方も、お勤め先が従業員が500人以下の中小企業であれば、ボスにお伝えください。従業員を解雇するとローン返済は免除されません。

詳細はこちら:https://bit.ly/2V0PECJ

個人経営者やフリーランスの方にも適用される項目もありますよ。

これまで、フリーランスの方はunemployment benefits(失業手当)は貰えませんでしたが、 The “Pandemic Unemployment Assistance”によるとフリーランスでも失業保険が貰えるようになるらしいです。さらにCARES ACTでも週600ドル(最高4ヶ月間)もらえるそうです。

*******************************************************************************************
当事務所ではカリフォルニアとハワイに住む日本人や、アメリカに不動産や金融資産を有する日本居住者のための法務サービスを提供しています。リビングトラストを始め、アメリカの相続やプロベートを回避するためのエステートプランが専門です。
*******************************************************************************************
弁護士 佐 野 郁 子
弁護士法人 佐野&アソシエーツ
本社:2173 Salk Ave. Suite 250 Carlsbad, CA 92008 
支社:デルマー・オレンジカウンティ・ロサンゼルス・サンノゼ・ホノルル
電話番号:800-590-0586 ファックス番号:800-590-1815

ホームページ:https://www.sano-associates.com/日本語/
フェースブック:https://www.facebook.com/sanoandassociates/
インスタグラム:@NichibeiBengoshi
ツイッター:@IkukoSano
連載コラム『現地の専門弁護士が教える「アメリカにある財産」の相続対策』:https://gentosha-go.com/category/k0150_1

#アメリカの相続 #カリフォルニア州弁護士 #ニューヨーク州弁護士 #ハワイ州弁護士 #パンデミック #弁護士の日記 #新型コロナウイルス #総合経済政策

People Who Wowed This Post

コロナウイルスに伴う有給病気休暇

thread
コロナウイルスに伴う有給病気休...
先日、The Families First Coronavirus Response Act (FFCRA)という新しい法律が導入されました。2020年4月1日から2020年12月31日まで適用です。従業員が500人以下のビジネスに該当します。

従業員が500人以下の会社にお勤めしている方で、以下1~6の理由で出勤できない方は、最高2週間(80時間またはパートタイムの方は2週間分)の有給病気休暇(paid sick leave)が認められます。在宅勤務が出来る方には適用されませんよ。
A. 以下の理由(1~3)で出勤できない方は、給与の100%、1日511ドルまで、最高5,110ドルまで。

   1). 連邦・州・カウンティなど政府機関から、COVID-19 が理由でquarantine or isolation の命令を受けている
   2). ドクターなど医療関連から、COVID-19 が理由で自主隔離を求めらている
   3). COVID-19 の症状がある人で治療を受けている

B. 以下の理由 (4~5)で出勤できない方は、給与の2/3、1日200ドルまで、最高2,000ドルまで。

   4). 上記(1~3)の理由で自主隔離をしている人のケアをしている
   5). the U.S. Department of Health and Human Servic で定義されたCOVID-19の症状がある 

C. 以下の理由で出勤できない方は、最高12週間、給与の2/3、1日200ドルまで、最高12,000ドルまで。

   6). 子供がいて、COVID-19が理由で学校やチャイルドケアが閉まっている。 ちなみに、お勤めを始めてから30日以上の方で、子供がいて、学校やチャイルドケアが閉まっている場合は、追加で10週間 partially paid でお休みをもらうえそうです。

(詳細は写真のポスターをご覧ください)

雇用者は従業員全員に通知をする義務があります。写真のポスターまたは下記のリンクを従業員全員にEメールで送るだけでも良いそうです。きちんとコンプライアンスしましょう。

https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/WHD/posters/FFCRA_Poster_WH1422_Non-Federal.pdf


*******************************************************************************************
当事務所ではカリフォルニアとハワイに住む日本人や、アメリカに不動産や金融資産を有する日本居住者のための法務サービスを提供しています。リビングトラストを始め、アメリカの相続やプロベートを回避するためのエステートプランが専門です。
*******************************************************************************************
弁護士 佐 野 郁 子
弁護士法人 佐野&アソシエーツ
本社:2173 Salk Ave. Suite 250 Carlsbad, CA 92008 
支社:デルマー・オレンジカウンティ・ロサンゼルス・サンノゼ・ホノルル
電話番号:800-590-0586 ファックス番号:800-590-1815

ホームページ:https://www.sano-associates.com/日本語/
フェースブック:https://www.facebook.com/sanoandassociates/
インスタグラム:@NichibeiBengoshi
ツイッター:@IkukoSano
連載コラム『現地の専門弁護士が教える「アメリカにある財産」の相続対策』:https://gentosha-go.com/category/k0150_1
#カリフォルニア州弁護士 #コロナウイルス #ニューヨーク州弁護士 #ハワイ州弁護士 #パンデミック #リビングトラスト #弁護士の日記 #有給病気休暇 #総合経済政策

People Who Wowed This Post

総合経済政策で 1人1200ドルもらえる?!

thread
米国では、今週または来週中にはStimulus Package(総合経済政策)が認められる見込みです。

認められると、年間収入が99,000ドル未満の独身または 198,000ドル未満の夫婦は、1人1200ドル、子供は1人500ドル、 direct cashでもらえるそうです。(年収がこれを超える方はゼロ。。。)(ワンコも子供とみなして欲しい。。。。)

でも、独身の方で年間75,000~99,000ドル、夫婦で 150,000~198,000ドルの収入の場合は、『100ドルにつき5ドルの減額』が適用されるそうです。(例えば、年収が90,000ドルの独身の方は750ドルの減額)そんなややこしいことしなくても良いのに、と思うのは私だけでしょうか。。。

ちなみに、401kとかIRAなどのリタイヤメント口座は、通常は59.5歳未満で引き出すと10%のペナルティが掛かりますよね。Stimulus Packageが認められると、「コロナウイルス関係で〜」という理由であれば59.5歳未満でも$100,000まではペナルティなしに引き出せるようになります。所得税は掛かりますが、3年間に分けられるとか?

同じくリタイヤメント口座は、今年から72歳(去年までは70.5歳)から強制的に引き出さないといけないRequired Minimum Distributions (RMD) というのがありますね。これもStimulus Packageが認められると2020年度は「なし」ー つまり引き出さなくてもペナルティが課されないようになるそうです。

Stimulus Packageが早く認められるといいですね!

*******************************************************************************************
当事務所ではカリフォルニアとハワイに住む日本人や、アメリカに不動産や金融資産を有する日本居住者のための法務サービスを提供しています。リビングトラストを始め、アメリカの相続やプロベートを回避するためのエステートプランが専門です。
*******************************************************************************************
弁護士 佐 野 郁 子
弁護士法人 佐野&アソシエーツ
本社:2173 Salk Ave. Suite 250 Carlsbad, CA 92008 
支社:デルマー・オレンジカウンティ・ロサンゼルス・サンノゼ・ホノルル
電話番号:800-590-0586 ファックス番号:800-590-1815

ホームページ:https://www.sano-associates.com/日本語/
フェースブック:https://www.facebook.com/sanoandassociates/
インスタグラム:@NichibeiBengoshi
ツイッター:@IkukoSano
連載コラム『現地の専門弁護士が教える「アメリカにある財産」の相続対策』:https://gentosha-go.com/category/k0150_1
#アメリカの相続 #カリフォルニア州弁護士 #コロナウイルス #ニューヨーク州弁護士 #ハワイ州弁護士 #パンデミック #リビングトラスト #弁護士の日記 #総合経済政策

People Who Wowed This Post

  • If you are a bloguru member, please login.
    Login
  • If you are not a bloguru member, you may request a free account here:
    Request Account
Happy
Sad
Surprise