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はやしたかよし社会保険労務士事務所

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暴力団排除条例 全国施行揃い踏み

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10月1日に全都道府県が暴力団排除条例施行が完了となりましたね。
真打ちが東京都と沖縄でした。
大阪は、既に4月スタート。

暴力団排除条項という契約書への記載に対してデリケートになってくる。
明記しないと排除できないのかとか、明記しないといけないのかとか。
口頭契約は?とか。

鮨屋さんが、そういう会合とは知らずに出前をうけたら?
ケンタッキーとかピザ屋さんが、クリスマスパーティーに出前うけたら?
いちいち出前の電話で身元確認みたいなのするのか、しないといけないのか。

ただ、救命行為のボーダーラインというか、救急で担ぎ込まれて行った医療行為は、命という最大の利益供与って判断はされないのかな。かかりつけのDrは、日常的に命という最大の利益供与に資することになるのでは?

被告がそうだった場合の国選弁護は条例違反?国選弁護はOKだけどとか。
これは、憲法第37条3項により保障された権利。

そうとは知らずに行った業務代行なんて、士業も色々あるかも。
社労士であれば、労災・健保・年金等の給付請求といった代行業務があり、憲法第25条の生存権保障に関わってくるのです。

勿論、条例よりも憲法が最上位に位置します。

運用面でこれから色々混乱も起こってくるでしょうね。

大体は、好き好んでは近付いてはいかないでしょうけど、知らないうちにという場合あるでしょうし。
そうなると最寄りの警察と相談の上ってなるのかな。

警察は、民事不介入。
条例違反は、担当は役所。
暴力団排除条例については、警察がメインな感じ。
まださらっとしか眺めていないので、私の理解も不十分です。

下半期は、単なる話題だけではなくキャッチアップしていかないといけないものです。
論点整理というか、運用面でのボーダーラインが何事も肝心ですので、何らかの具体例や摘発例で固まっていくのでしょうかね。

まずは、大手企業さんで明らかにされていくのでしょう。





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林孝尚
Commented by 林孝尚
Posted at 2011-09-30 09:40

憲法第20条
信教の自由

暴力団からのお布施も、条例としては一切ダメで、賽銭箱に排除条項記載しないといけないのか。

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林孝尚
Commented by 林孝尚
Posted at 2011-09-30 18:53

で、具体的な基準は、警察が作成しているリストがあるんじゃないのですかと。

それをまず公開するのが、分かり易いし、筋なような気がします。

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林孝尚
Commented by 林孝尚
Posted at 2011-09-30 19:01

通信インフラなんてのも利益供与じゃないのかな。

電力・通信・ガス・水道会社とかはOKなの?

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林孝尚
Commented by 林孝尚
Posted at 2011-09-30 19:14

結局の所、根本的な違和感があるわけです。

壊滅するというのなら国や行政や警察なりが、既にやれば良いわけです。

根絶できないのは、付き合いをする人がいるからだみたいな責任転嫁な印象が拭えないのです。

結社の自由は、前提に公共の福祉に反しないことがありますから。

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