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はやしたかよし社会保険労務士事務所

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令和6年(2024年)4月1日から事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されます。

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令和6年(2024年)4月1日... 令和6年(2024年)4月1日...
極端な事例がニュースになるのかも知れません。
そうした齟齬をバランスを取りながら社会通念が形成されていく一方で、個別により事情が大きく変わるので、総括できる話ではない難しさがあると思います。
 
個々に話合っていきましょう。ですね。
 
政府広報オンライン
より
 
「不当な差別的取扱い」と考えられる具体例
・障害のある人が来店したときに、正当な理由がないのに、「障害のあるかたは入店お断りです」と言って入店を断ったり、「来店するときは保護者や介助者と一緒に来てください」などと言って介助者などの同伴をサービス提供の条件とする行為
・障害があることを理由に、障害のある人に対して言葉遣いや接客の態度など一律に接遇の質を下げる行為
 
・障害の種類や程度などを考慮せず、漠然とした安全上の問題を理由に、施設の利用を断る行為
 
・業務の遂行に支障がないにもかかわらず、障害のない人とは異なる場所での対応を行う行為
なお、各事業者が障害を理由とした異なる取扱いを行うことについて正当な理由があると判断した場合(障害のある人や事業者、第三者の安全が確保できない場合など)には、障害のある人にその理由を丁寧に説明し、理解を得るよう努めることが望まれます。
 
合理的配慮の範囲
合理的配慮は事業者等の事務や事業の目的・内容・機能に照らし、次の三つを満たすものでなくてはなりません。
1 必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること。
2 障害のない人との比較において、同等の機会の提供を受けるためのものであること。
3 事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないこと。
また、先述のとおり合理的配慮の提供については、その提供に伴う負担が過重でないことも要件となります。
 
「過重な負担」かどうかの判断は?
合理的配慮の提供が、各事業者にとって「過重な負担」かどうかの判断は、以下の要素などを考慮して、個別の事案ごとに具体的な場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要です。
1 事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)
2 実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)
3 費用・負担の程度
4 事務・事業規模
5 財政・財務状況
 
 
対話で避けるべき考え方は、次のとおりです。
・ 前例がないので、対応できません
合理的配慮の提供は個別の状況に応じて柔軟に検討する必要があるものであり、前例がないことは対応を断る理由にはなりません。
 
・障害のある人だけを特別扱いできません
合理的配慮は障害のある人もない人も、同じようにできる状況を整えることが目的であり、「特別扱い」ではありません。
 
・もし何かあったらいけないので、対応できません
漠然としたリスクの可能性だけでは断る理由になりません。どのようなリスクが生じ、そのリスクを低減するためにどのような対応ができるのかを具体的に検討する必要があります。
 
・●●の障害がある人には、対応できません
同じ障害でも程度などによって適切な配慮が異なるので、ひとくくりにせず、個別に検討する必要があります。
 
ここでいう「障害者」とは、障害者手帳を持っている人だけではありません。身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人(発達障害や高次脳機能障害のある人も含まれます。)、そのほか心や体のはたらきに障害のある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、継続的に日常生活や社会生活に相当な制限を受けている全ての人が対象となります。
 
「事業者」とは、企業や団体、店舗のことであり、目的の営利・非営利、個人・法人を問わず、同じサービスなどを反復継続する意思をもって行う者をいいます。個人事業主やボランティア活動をするグループも「事業者」に含まれます。
 
 
 

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