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はやしたかよし社会保険労務士事務所

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プール監視は警備業

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http://www.asahi.com/national/update/0717/OSK201207160178.html

プール監視は警備業 警察庁通知「委託、認定業者に」

 警察庁は、プールの監視業務を警備業法上の警備業とみなし、認定業者以外に委託できないとする見解をまとめ、警視庁や道府県警本部に文書で伝えた。発注者の自治体などへの周知を初めて求めており、安全対策の強化を促す狙いだ。

 文書は6月25日付で、「認定がない業者がプール監視を行った場合は、警備業法違反にあたる」などと明記。問い合わせがあれば、自治体のほか民間のプール運営会社にも同様の回答をするよう求めている。

 あわせて、全国警備業協会(加盟約6840社、東京都)に「警備員に十分な教育を行うとともに、契約上求められている監視員の確保の徹底」を要請した。
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この記事を見落としておりました。

7月直前に、こんな通達が下りるなんて、物凄い違和感を覚えます。

http://www.police.pref.osaka.jp/08tetsuduki/keibi/pool.html
より

プール監視を行う場合には必ず警備業の認定が必要なのですか?

プール監視業務を、他人から委託を受けて、有償で行う場合には、認定が必要です。次のような場合には、警備業の認定は必要ありません。

◆プール監視業務を、プール管理者の職員が自ら行う場合
例:学校のプール監視を教師や事務員が行う場合、公園のプール監視を職員が行う場合等

◆プール監視業務を外部に委託しているが、ボランティアで行われる場合
例:学校のプール監視をPTAの役員、NPO法人等がボランティアで行う場合等

◆プール監視業務を、指定管理者制度により指定を受けた者が行う場合
例:公園のプール監視について指定管理者となった業者、NPO法人等が、監視員を採用して監視を行う場合等
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プールでの死亡事故が起こっているので、外部委託してプール監視につかせている業者が再委託して・・・と、形式だけになるのを防ぐ意味なのかも知れません。

が、何故に7月直前に通達を発したのだろうかと。
4・5月あたりに何故しなかったのか。

で、自前の職員や外注でもボランティアだとOKだと。
責任所在の明確化なのでしょうか・・・
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林孝尚
Commented by 林孝尚
Posted at 2012-08-08 05:30

警察庁通達全文は、こちらです。

http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki/20120719_seian.pdf

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林孝尚
Commented by 林孝尚
Posted at 2012-08-08 14:35

今、立ち入り検査したら違反事業者続出では?

公共入札して受注している所は、警備業法違反で追い出しを食らう可能性が非常に高くなるのでは?

警備業の認定を受けた事業者、自前の職員、ボランティア事業者の職員が監視している時に事故が起これば、警備業認定の有無で何かが変わるというものでもありません。

要件を満たした事業者に監視させていたということで、発注者側の過失が無くなるのでしょうか・・・う~ん・・・

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