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弁護士の日記

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リビングトラスト・エステートプラン・アメリカの相続はお任せください。日米間の相続にも精通しています。

ダイビング船が炎上・沈没船

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サンディエゴの沖でセーリング。 サンディエゴの沖でセーリング。
Labor Day にサンタ・バーバラの沖でダイビング船が炎上・沈没。ダイバー34人が死亡。。。

このニュースはここ数日、毎日のようにテレビで取り上げられていますね。インターネットでもたくさんの記事がでています。最新の記事を読んでいたら、大学院時代の教授 (Martin J. Davies教授)がインタビューされている記事がありました。懐かしい。。。実は私、弁護士当初(15年前ですが)は Maritime & Admiralty Law と言って、海事法(海で起こる事件)を専門に取り扱っていたんです。大学院では海事法の専門コースで資格を取り、当時は海事法で有名な法律事務所に勤めていました。

本件の最新ニュースは、船のオーナーが被害者の家族へ支払う賠償金を制限する申し立てをしたと。「被害者の家族から訴えられる」ことを予測して、先手を打ったわけです。もちろん批判を浴びでいますが、(法律的に見て)船のオーナー側の弁護としては賢明な行動でしょう。。。

それにしても可哀想。連休で楽しもう!とスキューバ・ダイビングに行っただけなのに。。。人生、いつ何が起こるかわからないな、と改めて実感しました。

ふと大学時代を思い出しました。明治大学では私、体同連ヨット部だったんです。407という二人乗りのレースヨット。毎週末、逗子の海で練習練習。ある日、練習中に急に天候が悪くなり、ヨットは沈没。ロープに絡まれて海底まで引っ張り込まれ、息ができなく意識不明に。気が付いたら病院のベットにいました。最後に覚えているのは、先輩が海中で人工呼吸をしてくれたこと。急にあの先輩に会いたくなりました!松岡先輩?松坂先輩?松尾先輩?松〜先輩です。私が大学1年生の時に3年生だったので、1998年に卒業したと思います。明治大学の商学部だったと思います。誰か、お心当たりがあったら教えて下さい〜!!私の命の恩人なんです!

あの時、私も病院に駆けつけた両親も、起訴しようなんて考えもしなかったですね。反対に助けてくれてありがとう、という気持ちでした。アメリカだったら、大学とかヨット部の責任者とか、訴えまくるんでしょうね。。。

そんな事故にめげずに、私は今でもマリンスポーツは大好きです。年に1回はどこか旅行先でスキューバ・ダイビング。(このダイビング船に私が乗っていたかも、と考えるとゾッとします。。。)サンディエゴではお休みの日にヨットでまったりとセーリングを楽しんでいます。でもいつどんな事故に巻き込まれるか分かりませんね。気をつないとな、と考えさせられました。。。

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当事務所ではカリフォルニアとハワイに住む日本人や、アメリカに不動産や金融資産を有する日本居住者のための法務サービスを提供しています。リビングトラストを始め、アメリカの相続やプロベートを回避するためのエステートプランが専門です。
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弁護士 佐 野 郁 子
弁護士法人 佐野&アソシエーツ
本社:2173 Salk Ave. Suite 250 Carlsbad, CA 92008 
支社:デルマー・オレンジカウンティ・トーランス・ホノルル
電話番号:800-590-0586 ファックス番号:800-590-1815

ホームページ:https://www.sano-associates.com

フェースブック:https://www.facebook.com/sanoandassociates/
サンディエゴタウン:https://www.sandiegotown.com/shop/2491/sano-associates-pc/
ロサンゼルスタウン:https://www.losangelestown.com/shop/5607/sano-associates-pc/
ハワイに住む:https://www.hawaiinisumu.com/lawyer/46

連載コラム『現地の専門弁護士が教える「アメリカにある財産」の相続対策』:https://gentosha-go.com/category/k0150_1
#アメリカの相続 #エステートプラン #カリフォルニア州弁護士 #ニューヨーク州弁護士 #ハワイ州弁護士 #リビングトラスト #体同連ヨット部 #弁護士の日記 #明大卒 #明治大学

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「ありがとう」

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今日はおばあちゃまのリビングトラスト案件でトーランスのオフィスに行っていました。サイニングを終えて、何度も何度も心から「ありがとう」と仰ってくださいました。「ありがとう」と言われると嬉しいですね。なんか心が癒されます。忙しい日々で溜まっていたストレスも「ありがとう」というおばあちゃまのお言葉で一気に解消されました。私は人のお役に立てるお仕事ができて幸せです!

先週まではホノルルのオフィスに出張していました。ホノルル滞在中はセントラル・パシフィック銀行さん主催のセミナーに講師としてお招き頂き「相続・リビングトラスト」についてお話をさせて頂きました。

セミナーにご出席された方々の中には、すでにリビングトラストを持っている方もいらっしゃいましたが、実際に「どういうものなのか」ご理解されていない方は多かったようです。セミナーではトラストの根本的な仕組みや必要性について、事例をあげながら、わかりやすくお話ししています。

9月18日からはバケーションです!主人とヨーロッパ旅行に行ってまいります。(この間はお休みを頂いております〜。)旅行先で私の身に何かがあったら、お客様にご迷惑を掛けることになってしますので、お客様のエステートプランはできる限り完成させていきます。そんなわけでお休みを頂くは天手古舞ですが、バケーションに向けて頑張ります!

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トラストのディキャンティング

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様々なディキャンタ。 様々なディキャンタ。
毎月第2水曜日は弁護士会の相続法セクションのMCLE (お勉強会) です。今月は新しく導入されたトラストの「ディキャンティング」に関する法律について学んで来ました。

米国にはUniform Trust Decanting Act という、トラストのディキャンティングに関する統一法があります。50州のうち半分以上が統一法を導入していますが、カリフォルニアはまだ新しく、去年Uniform Trust Decanting Actが制定され今年(1/1/2019) から有効になりました。

「ディキャンティング」何それ?と思われる方。ワイン好きだったらワインを思い浮かべる方も多いでしょう。トラストのディキャンティングもワインのディキャンティングとコンセプトは同じなんです!

ワインのディキャンティングとは、ワインボトルから「デキャンタ」と呼ばれる専用のガラス容器に一旦ワインを移し替え、それからワイングラスに注ぐことです。デキャンタにもいろんな形がありますよね。ワインを空気に触れさせ、まろやかにし、香りのボリュームや複雑さを高めるためにします。簡単に言うと、ワインを一層美味しく頂くためにディキャンティングをする、ということですね。

トラストのディキャンティングとは、別のトラスト(デキャンタ)を設定して、イレボカブル・トラストの財産(ワイン)をその別のトラストに移すとこを指します。万が一の時に活用されます。もちろん様々な制限はありますが。

このコンセプトは、一旦設定をすると内容変更や撤回ができない「イレボカブル・トラスト」に適用されます。(リビングトラストのような、いつでお変更可能なレボカブル・トラストには必要がないので適用されません。)

弊社でトラストを作成された方、ご興味があったらご自身のトラスト合意書を見てください。バックアップのためにディキャンティングについての条項が入ってます。

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#アメリカの相続 #イレボカブルトラスト #エステートプラン #カリフォルニア州弁護士 #ディキャンティング #トラスト #ニューヨーク州弁護士 #ハワイ州弁護士 #弁護士の日記 #米国不動産

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明治大学の繋がり

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内田クリニックの内田友来先生と... 内田クリニックの内田友来先生と明治大学法学部2年生の北川 瑶子さんとDana Point, CA で。
我が母校、明治大学の現役学生、北川さんからご連絡を頂き急遽お会いすることに。彼女は #ロサンゼルスの生活情報誌ライトハウス が企画・運営している海外研修プロジェクトでアメリカに来ていて、ロサンゼルスの「内田クリニック」でインターンをされているそう。同誌2019年4月16日号No.727で取り上げて頂いた、私のインタビュー記事をご覧になってご連絡を下さったそうです。嬉しいですね![インタビュー記事: https://bit.ly/2HbQp5N ]

クリニックの内田先生も同じ #明大卒 で、アメリカ・カリフォルニア・ロサンゼルスでカイロプラクターとしてご活躍されていると!スノーボードハーフパイプ日本代表チームやフィギアスケート選手の担当をされている内田先生。医療関連のお仕事以外でも、インターンシップの受け入れなど教育や社会貢献にも力を注いでいるそう。素晴らしい先生とお知り合いになれて光栄です。なんと言っても同じ明大卒ですからね!親近感を抱きました。

ロサンゼルス近辺には、他にも明大卒でご活躍されている先輩方が多くいらっしゃるそうです。ぜひお会いしたいですね。

北川さんは弁護士志望だそう。司法試験合格の為だけに法律の勉強をするだけではなく、将来の選択肢を増やすために視野を広げて、法律そのものをいろんな視点から考えたい、と仰る北川さん。なんと頼もしい!

ランチをしながら色々なお話しが出来て、とても楽しい一時でした。これから世界へ羽ばたく現役生の応援をしています!

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#アメリカの相続 #カリフォルニア州弁護士 #ニューヨーク州弁護士 #ハワイ州弁護士 #国際弁護士 #日米間の相続 #明大 #明治大学 #法学部卒 #米国不動産 #米国投資

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16時間で相続対策・エステートプラン

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久々の投稿です。気がつけば8月も半ば。東京出張から戻って1ヶ月以上が経ちましたが、あっという間でした!

エステートプラン作成にはどれくらい時間が掛かりますか?とよく聞かれます。「エステートプラン」は人生プラン。資産形成〜節税対策〜相続対策、など様々なプランニングがあります。その中でも一番多いお問い合わせは、リビングトラストを始め「相続対策」を目的としたエステートプラン。

書類作成にかかる時間、というよりは、プランニングに時間を費やします。プランニングとは、依頼者からご事情・家族構成・資産目録、などの情報を頂き、ヒアリングを行い、どのように依頼者のご希望を法的書面に反映させるか、また作成する書類の内容や構成などを話し合いながら決めて行くことです。

お客様のご都合やペースによってプランニングにかかる時間は異なりますが、「相続対策」を目的としたエステートプランでは、弊社の目標は「ご依頼を頂いてから3ヶ月以内」に完成させること。1ヶ月ちょっとが一般的ですね。

とは言うものの、時々「例外」もあります。先日は「ヒアリングから書類作成」を1日で完成させました。朝7時から夜23時まで、16時間デスクの前でぶっ通し。さすがに頭から煙が出そうでした(笑)!依頼者とお電話・Eメールでずっとやり取りをしながら、完成させました。残念ながら、ご病気で先が短いという方です。60代の若い方で、ここ数年、相続プランニングをしよう、と思いつつ時が経ち、去年には病気が発覚。それから尚更プランニングをしなきゃ、と思いつつ、治療や他のことでいっぱいで今になってしまったと。

皆さんもお元気なうちに、時間や精神的に余裕があるうちに、できるプランニングはしておくことが好ましいでしょう。

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弁護士法人 佐野&アソシエーツでは相続法(リビングトラストやエステートプラン)を専門に取り扱いしています。 アメリカに住む日本人や、アメリカに不動産や金融資産を有する日本居住者のための法務サポートを提供。日米間の相続にも精通。各分野の専門家と提携して信頼のできるネットワークで総合的なワンストップ・サポートを提供しています。
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夫婦間の贈与税?

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税理士法人TOMAの先生方と。... 税理士法人TOMAの先生方と。(2018年12月)
先々週、日米の税務に詳しい税理士法人TOMAの先生方がサンディエゴで「相続セミナー」を開催されました。私も出席して、日米間の相続に関連する税金についてしっかりとお勉強してきました!

弊社のお客様の大半は、アメリカに住んでいる日本人の方々です。お客様の多くは、日本にも財産をもっていたり、相続人が日本にいたり、日本の親から相続を受けたり、と日米をまたぐ案件が多いですね。そのため、相続手続きに関して日米の違いや、税金問題などを理解しておくことが大切です。また、日米の相続に詳しい税理士の先生方とチームでお客様のサポートをすることは不可欠です。

たくさんお話を伺いましたが、一番興味深かったのは、アメリカでは当たり前の「ジョイントテナンシー」という概念が日本ではないこと。

アメリカでは、夫婦だったら銀行口座を「ジョイントテナンシー」という共同名義で持つことは一般的。夫婦でなくても二人以上が共同で口座を所有することも可能。日本では二人以上が共同名義で銀行口座をもつことができない。

ジョイントテナンシーは不動産にも適用されます。日本のご夫婦がアメリカの不動産を購入するときに、夫婦の共同名義(ジョイントテナンシー)にしてしまうと、特に奥様が専業主婦である場合は「ご主人様が不動産の半分の権利を奥様に贈与した」と見なされ贈与税が課税されると。今回のセミナーで税理士法人TOMAの大谷先生もご指摘されていましたし、東京で出席した税理士法人アーク&パートナーズの内藤先生のセミナーでも同じことをおっしゃってました。

実は去年、ニューヨークに長年住んでいたご夫婦が日本に帰国することになり、ニューヨークの銀行口座(夫婦のジョイント口座)から半分ずつ(日本の)各自の口座へ送金をする時に贈与税の問題が発生したとご相談を受けました。ジョイント口座の半分を奥様の日本の口座に送金したら「ご主人様からの贈与」と指摘され、贈与税が発生!という案件。日本の弁護士の先生からご依頼を頂き、New York Banking Law Section 675について述べたリサーチメモを作成し提出しました。ちなみに、NY州では共同名義で所有している口座に入金されたお金は、fraud or undue influenceがない限り、それぞれがequal share つまりご夫婦それぞれが50%ずつ所有しているとみなされます。

問題を回避するには、アメリカのジョイント(共同名義)口座から日本の個人名義口座に送金をする際には、一旦アメリカで個人名義の口座に移してから送金することが 好ましいでしょう。


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