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弁護士の日記

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リビングトラスト・エステートプラン・アメリカの相続はお任せください。日米間の相続にも精通しています。

相続専門!取り扱い分野のご紹介

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カリフォルニア州に所在する、相続専門法律事務所です。日米を跨ぐ相続に精通しています。
1分アニメ動画でアメリカの相続を事例から分かりやすく解説しています。
 
ぜひご視聴ください:https://bit.ly/saplcshorts
 
代表弁護士 佐 野 郁 子
弁護士法人 佐野&アソシエーツ
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Sano & Associates, P.C.
2173 Salk Avenue, Suite 250, Carlsbad, CA 92008 
Tel: (800) 590-0586 Fax: (800) 590-1815
http://www.sano-associates.com
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弁護士資格:ニューヨーク州 ・カリフォルニア州・ハワイ州

* YouTubeチャンネル『アメリカの弁護士が教える!簡単動画解説』: https://bit.ly/3sKXbVk

* 生活情報誌ライトハウスの連載コラム『相続トラブルシリーズ』:https://www.sano-associates.com/連載コラム/

* 『ハワイに住む』の連載コラム『相続失敗ルシリーズ』:http://hawaiinisumu.com/article/2633

* 連載コラム『現地の専門弁護士が教える:アメリカにある財産の相続対策』:https://bit.ly/3ewID4i
#アメリカの相続 #エステートプランニング #カリフォルニア州弁護士 #ニューヨーク州弁護士 #ハワイ州弁護士 #プロベート #リビングトラスト #弁護士の日記 #日米間の相続

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恐るべし!『Corporate Transparency Act』について

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2024年1月1日から施行された『Corporate Transparency Act』という新しい法律は、我々専門家にとっても新しいことです。ここ数ヶ月で様々な(専門家用の)講習などを受け、やっと理解が深まったところですので、まとめてみました:
 
Corporate Transparency Act (CTA) という新しい法律で、米国中小企業(米国支店登録をしてる日本や外国法人も含む)のBeneficial Ownership Information (BOI) の報告が義務付けられました。
 
『BOIって何?誰?』というのか我々専門家にとって難しい課題でした。
 
BOIには、以下の方々が該当します:
 
(1) A person who exercises substantial control over a reporting company, such as:
 
・The individual is a senior officer (the company’s president, chief financial officer, general counsel, chief executive office, chief operating officer, or any other officer who performs a similar function).The individual has authority to appoint or remove certain officers or a majority of directors (or similar body) of the reporting company.
 
・The individual is an important decision-maker for the reporting company. 
 
・The individual has any other form of substantial control over the reporting company as explained further in FinCEN’s Small Entity Compliance Guide
 
(2) A person who owns or controls at least 25 percent of a reporting company’s ownership interests 
 
報告義務がある米国法人(CorporationやLLC)や米国で支店登録をしている日本法人(や外国法人)は、定められたBOI情報を、期限内に、連邦財務省の金融犯罪取締ネットワーク(Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) に申請しなければなりません。これは、マネーロンダリングやテロ資金供与、脱税等の金銭的な違法行為に対抗する米国政府の活動の一つです。
 
まだ報告申請をされていない方は、貴社の顧問弁護士や代行業社にご依頼されて、またはご自身で、BOIの報告申請を期限内にされることを強くお勧めいたします。(ご自身で申請される場合は申請料は無料です。)
 
期限内の報告義務を怠ると、ペナルティ(1日550ドルなど)がございますのでご留意ください。(2023年12月31日時点ですでに存在している法人は2025年1月1日が期限です。2024年に入っていから設立された法人は、設立から90日が期限です。2025年以降に設立される法人は、設立から30日が期限です。)
 
誰方の情報をBOIとして報告すべきか、どのように申請するのか、などご質問やご相談がございましたら、恐れ入りますが個別相談をご利用ください。https://sano-associates.appointlet.com
 
弊社で携わった法人に限り、CTA・BOIの申請依頼を承っています。弊社のお客様専用の、CTA・BOI特別個別相談枠(30分・Zoomビデオ面談のみ)も設けています。弊社スタッフまでお問い合わせください。
 
*弊社では対応できる弁護士が(佐野)1人しかおらず、対応に限りがございます。Eメールやお電話でいただく個々のご質問に対してのご返信はご遠慮させていただいておりますこと、何卒ご了承ください。
 
以上、お知らせまで。
 
以下は、ご参考までにCTAのまとめになります:
 
A new law called the Corporate Transparency Act (CTA) requires all businesses (unless exempt) to file with a federal agency called the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). The law requires “Covered Entities” to report certain information about the Company and its “Beneficial Owners” with an initial filing due by January 1, 2025 for all businesses existing as of January 1, 2024, in addition to updated filings any time there is a change in information.
 
Here is a summary of its key provisions: 
 
1. Definitions of Covered Entities and Beneficial Owners:
 
・Covered Entities: Most business entities, including corporations, limited liability companies (LLCs), and any other entity that was created by filing a document with the Secretary of State. 
 
・Many tax-exempt nonprofits are excluded from the filing requirements.
 
・Companies based in the U.S. that employ more than 20 full time employees within the United States and has more than $5,000,000 in gross receipts or sales report to the IRS on its last income tax return are also excluded from the filing requirements.
 
・Inactive entities do not have to report if:
 
・The entity was in existence on or before January 1, 2020, is not actively engaged in business, is not owned by a foreign person, has not had any change of ownership in the prior 12 months, does not own any assets, and has not sent or received any funds greater than $1,000 in the past 12 months.
 
・Definition of Beneficial Owner: Individuals who directly or indirectly exercise substantial control over the entity (i.e. officers), or own or control at least 25% of the ownership interests. 
 
 2. Information to be Reported:
 
・The Company must report its full legal name, any DBAs, current address, jurisdiction of formation and EIN number.
 
・For each beneficial owner, the Company must report the full legal names, dates of birth, addresses, and unique identification numbers (e.g., U.S. Passport, driver’s license or identification card), as well as a copy of the document providing that unique identification number. 
 
3. When Should the Information Be Reported:
 
・All entities existing as of December 31, 2023 must report by January 1, 2025.
 
・Updates: Entities must report any changes to its information (including beneficial owners) within 30 days of the change. 
 
・Changes that need to be reported include new company address, new DBAs, new officers, a death of a beneficial owner, changes to a beneficial owner’s name, address or unique identifying number.
 
・There is no fee for submitting your beneficial ownership information report to FinCEN. 
 
4. Enforcement and Penalties:
 
・Non-compliance with the reporting requirements may result in civil and criminal penalties, including penalties of $550 per day until an accurate form is filed. Senior officers of the entity may be held personally liable. 
 
・Intentional false reporting is subject to additional penalties. 
 
If your company existed before January 1, 2024, it must file its initial beneficial ownership information report by January 1, 2025. 
 
If your company will be created or registered in 2024 then it must file its initial beneficial ownership information report within 90 calendar days after receiving actual or public notice that its creation or registration is effective.
 
If your company will be created or registered on or after January 1, 2025, it must file its initial beneficial ownership information report within 30 calendar days after receiving actual or public notice that its creation or registration is effective. 
 
詳細はFinCENのサイトをご参照ください:https://www.fincen.gov/boi
 
上記はご参考までにCTAにおけるBOIの報告義務のポイントをまとめたまでです。個々のご事情に沿ったアドバイスではありません。ご自身で顧問弁護士や専門家にご相談されることをお勧めいたします。
 
代表弁護士 佐 野 郁 子
弁護士法人 佐野&アソシエーツ
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* アメリカの相続事例解説!アニメシリーズ:https://bit.ly/saplcshorts
#アメリカの相続 #エステートプランニング #カリフォルニア州弁護士 #ニューヨーク州弁護士 #ハワイ州弁護士 #プロベート #リビングトラスト #弁護士の日記 #日米間の相続

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アニメ解説!アメリカの相続

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遺言書で失敗!アニメ動画で学ぶアメリカの相続
アメリカの相続を事例から分かりやすくお伝えする『アニメ動画で1分解説』シリーズが始まりました!
 
次々にアップロードしてまいりますので、是非チャンネル登録お願いします🤗 https://bit.ly/3TswdPt
 
お楽しみに!
 
代表弁護士 佐 野 郁 子
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恐るべしアメリカの相続『プロベート』で掛かる費用とは?

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ロングビーチの10室アパート1... ロングビーチの10室アパート1棟!満室の収益物件です。ご関心のある方は担当エージェントに是非お問合せください。
カリフォルニア州のロサンゼルスで収益物件が出ました!ロングビーチの10室アパート1棟で満室です。
 
ところが、残念ながら本件はプロベートに入っています。
 
日本居住者が他界され、プロベートの対象となるアメリカ国内の財産はこのアポートのみ。
 
カリフォルニア州法で定められている、本プロベートの弁護士と遺産分割執行人の最低報酬は98,000ドル。米国非居住者や収益物件が関わる案件では、Extraordinary feeとして最低でもプラス10,000ドルくらいでしょう。会計費用は10,000ドル以上。さらにプロベート裁判所の費用が30,000ドルくらい。プロベートが長引けば長引くほど裁判所費用は上まります。
 
つまり、事前に適切なプランニングをしておかないと、アメリカにある財産の遺産相続には最低でも150,000ドルくらい掛かります。(今の円安では2000万円以上でしょうか。) 時間も2−3年掛かります。
 
ご遺族に大変な思いをさせてしまいます。
 
プロベートは(何分の1かのわずかな費用で)回避できますので、先ずは簡単な解説動画をご視聴の上、是非ご相談ください:
 
プロベート:https://youtu.be/PPzDmsgr8Fw
リビングトラスト:https://youtu.be/BK35yXz6QIA
アメリカ不動産の相続:https://youtu.be/yM-hfY0ANC4
アメリカ不動産の相続 (TODD):https://youtu.be/h8goW1VjzA8
 
代表弁護士 佐 野 郁 子
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(遅ればせながら)謹賀新年

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ニジヤマーケットさんのお陰で元... ニジヤマーケットさんのお陰で元旦は日本のお正月を味わうことができました💕
旧年中は格別のお引き立てを賜り心より御礼申し上げます。
 
2023年度は通常のエステートプランニングや遺産分割手続きに加え、①被相続人の年金口座解約手続きで大手証券会社を起訴、②被相続人が個人で所有経営されていた飲食店の経営から売却、③3年越しのプロベート終結、④日米を跨ぐ相続に独特な税務上の問題解決、などチャレンジングな事案に携わり、成果を出すことができ大変嬉しく存じます。また、旧年はEvolution Realty Consulting という不動産コンサルティング会社も立ち上げました。
 
2024年、私(佐野)は弁護士として20年目、独立開業から15周年を迎えますが、法制度は年々変わる上、携わる事案は一つとして同じものはありません。これからも日々勉強と経験を積み、チャレンジ精神を持って様々な事案に挑戦して行く所存でございます。本年もより一層誠心誠意励んでまいりますので、変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。
 
日本では元旦に大地震があり、甚大な被害を被っていると伺っております。皆様におかれましては、被害が軽微でありますことをお祈りするばかりです。
 
最後になりましたが、皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。
 
Happy New Year! Wishing everyone a happy, healthy, and prosperous 2024  🐉
 
代表弁護士 佐 野 郁 子
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#アメリカの相続 #エステートプランニング #カリフォルニア州弁護士 #ニューヨーク州弁護士 #ハワイ州弁護士 #プロベート #リビングトラスト #日米間の相続

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ベネフィシャリー登録で大失敗!3年越しの相続!

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やっと3年越し相続案件の目処がつきました! プロベート案件ではありません。ベネフィシャリー(受取人)が登録されていた年金口座。

よく、プロベートを避けるためにベネフィシャリー登録を利用するケースがありますが、これだったらプロベートの方が断然マシ、という最悪なケース。

アメリカの大手上場証券会社の年金口座 (IRA) や銀行口座を持つ米国居住の日本人が他界。登録されていたベネフィシャリー(受取人)は日本居住の妹。その妹はご高齢で認知症。妹の後見人からご依頼をいただき弊社で手続き開始が2021年の3月。

ちなみに、この方が他界されたのは2019年11月でしたが、弊社にお問い合わせがあったのは2021年の3月。日本の相続人は、アメリカの手続きは何をどうしていいのか分からず・・・いうケースが多いです。

他の証券会社と銀行口座の残高は問題なく、スムーズに回収できました。

問題はこの〇〇証券会社!!(裁判を起こしているので記録は公ですから、ここで会社名を開示してもいいんですけど・・・依頼人のプライバシー保護のため控えます。)

外国(日本)の後見人制度が分からないのか、〇〇証券会社の担当者は「お手上げ〜」という感じで次々へと(案件放棄?で)代わり、2年以上が経過。この間色々ありましたけど、3歩進んで3〜4歩戻り、とゼロ地点(いや、マイナス地点と言っても過言ではない)へ逆戻りを繰り返し2年以上が経過。

ちょっと話が進んだと思えば、「後見人を立証する書類の原本を提出してください」と。いやいや、もう、2021年の6月にFedExで提出していますよ!と何度も説明。さらにフォローアップのため、コピーをEメールでも送っています。何度も。

東京法務局から取り寄せた「後見人登記事項証明書」の謄本に、外務省のアポスティーユ付きで翻訳も備えて提出しました。もちろん、その他の必要書類も全て、完璧に提出しています。

それでも受け取っていないと主張する〇〇証券会社。FedExで提出したので、受け取りのサインもあります、と抗議すると、「あ〜見つかりました〜」と。ふざけています!

「後見人登記事項証明書」が日本の書類であるため、どう対応して良いのか分からないのか?、途中で担当者との連絡が途切れ、何度連絡をしても一向に繋がらない。しばらくすると、別の担当者が張り切って「Don’t worry!私に任せて!」と連絡をしてきましたが、また「後見人を立証する書類の原本が必要だから送って」と!ゼロ地点に逆戻り・・・8人以上?(カウント忘れました)担当者が次から次へと消えていきました。

一時は、受取人のパスポートのコピーを要求され、後見人制度に入っている方のパスポートを申請することが不可能であることを説明しても知らん顔。特例を認められるか上司に確認します、と言ったまま連絡が途切れ消えていく担当者。

この繰り返しが続き、2年以上が経過。

最終的には埒があかなく、〇〇証券会社を起訴。訴えられて慌てた法務部から、亡くなった方の口座を扱うEstate Departmentに圧力が掛かったようで、やっと手続きが進み、昨日、受取人の日本の銀行口座に送金する手続きが完了しました。

しかし、妹が受け取るべきだった遺産は、弁護士料や裁判費で大幅に目減りしてしまいました。

この〇〇証券会社は絶対にお勧めしません!他にも、これまでに数件(相続関連で)トラブルがありました。

プロベートを避けるためにベネフィシャリーを登録しておけば安心!というお考えの方が多いようですが、その限りではありません。先ずは(弊社でなくてもいいので)ご自身の状況にあったアドバイスを受けて、適切なプランニングをして下さい 。

ともあれ、着金確認が出来次第、安心してぐっすり眠れます。でもその前に、3年間頑張ってくれた弊社のアソシエイツ弁護士、スタッフ、関連証券会社の担当者、契約訴訟弁護士、と皆でお祝いします!

弁護士 佐 野 郁 子
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『リビングトラスト』を動画で簡単解説!

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動画で簡単解説! 〜アメリカの... 動画で簡単解説! 〜アメリカの相続を始め、エステートプランニング〜 
弊社のYouTubeチャンネルでお役立ち情報を発信します!ぜひご登録を〜!


前回のYouTubeでは、アメリカの相続手続『プロベート』について、今回は『リビングトラスト』について動画で簡単解説しました!

プロベート:https://youtu.be/PPzDmsgr8Fw
リビングトラスト:https://youtu.be/BK35yXz6QIA

さて、今日からカリフォルニアではワクチン接種の年齢制限がなくなります。一気に16歳以上の方全員が受けられるように。申し込みが殺到してアポが取れなそう・・・制限があった時だってアポ取るの大変だったのに。大丈夫なのかしら?

私は26日(月)に2回目を予定しています。人によっては体調を崩すと聞いているので、ちょっと不安。万が一に備えて、26日の週は個別相談やミーティングを控えています。ご了承ください。


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弁護士 佐 野 郁 子
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#アメリカの相続 #エステートプランニング #カリフォルニア州弁護士 #ニューヨーク州弁護士 #ハワイ州弁護士 #プロベート #リビングトラスト #事業承継 #会社設立 #弁護士の日記

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ワンコの健康保険

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2月1日に13歳になったハビち... 2月1日に13歳になったハビちゃん。毎年恒例のドッグ・ベーカリーが閉まっていたので、初めて犬用バースデーケーキに挑戦!美味しそうに食べてくれました〜。翌日、左目の白内障の手術。右目は完全に失明。(涙)
ブログ日記を毎週投稿しよう!と意気込んで始めましたが、最近では月一になってしまいました・・・

サボってるわけではないのですが・・・ブログ投稿やソーシャルメディアの投稿がない時は仕事に追われてアップアップ状態。特にこの数週間は法律改正に伴い追われていて、お伝えした情報がたくさんあったのですが、投稿している時間なし。

さらに愛犬ハビちゃんの左目の手術後、調子悪く(涙)。定期検査の他に、緊急で2回ドクターに駆けつけました。1日22回の目薬と飲み薬、夜中も2〜3時間ごとにお庭でおトイレ。夫と交換ですが2人とも寝不足。今日で手術から3週間が経ちましたが、5ポンドも痩せちゃって心配。(ハビちゃんです!私は5ポンド痩せたいです。笑!)

余談ですが、うちはHealthy Paws Pet Insuranceでワンコの保険に入っています。手術代やお薬代は90%返金。領収書をオンラインで提出すると、2〜3日後(早い時には翌日)に返金され、銀行口座に入金されています。お勧めです!!

さて、先週は不動産エージェントでもある不動産投資家の石橋由美子さんをゲストとして、新しい法律『Proposition 19』や不動産に纏わる税金のお話をZoomでしました。多くの方にご関心を持って頂き、セミナー大成功!

弊社では毎月第2金曜日にZoomセミナーを行います。トピックは月替わり。3月は第3金曜日にも特別開催します!

3月12日(金)はトラストの仕組みを徹底的に解説します:https://bit.ly/3rKrhIa

3月19日(金)は事業主のための特別セミナー:http://bit.ly/3rSg3RI

4月は贈与税・遺産税のお話。最新情報をお届けする予定ですので、お見逃しなく!日米との比較では日本の税理士さんをゲストとしてお招きしたいですね。お申し込みはこちら:https://bit.ly/3rLCeZM


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毎年恒例!殺人事件パーティ

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今回の舞台は『豪華客船タイタニ... 今回の舞台は『豪華客船タイタニック』・私のキャラは高ビーで傲慢なブロードウェイの女優でした!(笑) 去年の舞台は1920年代のスピ... 去年の舞台は1920年代のスピークイージー(アメリカで禁酒法が施行されていた時期にお酒を密売していたパブ) 一昨年の舞台は富裕層Heath... 一昨年の舞台は富裕層Heathcliff氏の豪邸
Happy New Year!

ホリデーシーズンも終わり、弊社は明日1月4日(月)から営業開始です。今年はどんな年になるでしょう。ワクワクします!

弊社では昨年から、セミナーやビデオ会議でZoomをフル活用していますが、プライベートでもZoom大活躍です。友人や家族とのZoom飲み会も楽しいですが、ビデオ観賞やコーラス観賞、絵画のクラス、そして『殺人事件パーティ』など使い方は様々。

毎年ホリデーシーズンになると、プライベートで弁護士仲間と行う恒例行事があります。Murder Mystery Party という『殺人事件パーティ』です。毎年我が家で開催していましたが、コロナ禍では集まれないので、今回はZoom版に挑戦!

毎年テーマ(舞台)を設定し、参加者が登場人物を演じます。パーティでは誰かが殺害され、犯人は参加者の中にいる!ということで、全員が容疑者。誰が犯人か当てるゲームです。

各自キャラに合わせた衣装で参加。演技にはまったり、真剣に証拠類を検認するのが面白い。我が家はテーマに合わせてデコレーションしたり。ちょっとした台本がありますが、あとはアドリブ。毎回盛り上がります。

今回はWithout A Cue Productions というプロダクション会社を使いました。プロも参加してリードしてくれます。我々も映画の登場人物になった気分で演技。面白かったです。このプロダクションでは日本語版はありませんが、お勧めします!

さて、弊社ではコロナ禍による「ニューノーマル」に対応し、今年もZoomをフル活用します!毎月第2金曜日にトピックを変えたZoomセミナーを開催致します。皆様のお役に立つ情報を発信してまいりますので、是非ご参加ください!

今年のZoomセミナーは1月8日(金)・米国居住者向けです。詳細・お申し込みはこちらから:http://bit.ly/2MfB35z

毎月のトピックはこちらからご覧頂けます:https://www.sano-associates.com/日本語/セミナー情報/

最後になりましたが、皆様のご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

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2020年を振り返って

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主人チャド・ミッスク犬(黒)ハ... 主人チャド・ミッスク犬(黒)ハビ・ミニチュアダックスフンド(茶)ウディと。
気がついたら今日は2020年最終日。

最後のブログ日記投稿は11月7日でした。12月は一体どこに?と思うくらい、あっという間に過ぎてしまいました。

毎年12月にはお客様や関係者をお招きしてホリデーパーティを開催していますが、今年は残念がら叶わず。でも安全第一ですから当然ですね。コロナのリスクが完全に無くなるまで数年掛かると思いますが、数年後に盛大なパーティを催したいと今から企画しています!

去年は独立開業10周年のお祝いも兼ねてのパーティでした。多くの皆様にご参加頂き、次の10年に向かって張り切って2020年に踏み込みましたが。。。3月にズッコケ!

3月半ばに予定されていたホノルル出張は出発当日の朝キャンセル。(ドタキャンだった為、フライト代もホテル代も返却されませんでした(涙 T T))2020年は毎月2回、各地に出張が予定されていましたが、全てキャンセル。

その直後に外出禁止令が出て、先が見えない不安な日々が続きました。世界中の誰もが同じ心境だったと思います。弊社では最初1ヶ月はお問い合わせもプッツリと絶えてしまい、どうなっちゃうの?と。

幸い、4月と5月はカリフォルニアはサンディエゴ、オレンジカウンティ、ロサンゼルス、サンノゼ、さらにホノルル、東京、と各地でのセミナーが予定されていました。もちろん会場に集まることはできず。既に多くの方にお申し込みを頂いていたので、キャンセルではなく、オンラインセミナーに一早く切り替えました。

同時に様々なアプリを導入し、お客様が安全に、安心してリモートで弊社のサービスをご利用頂ける様に工夫しました。

弊社は早期にバーチャル化した事により2020年を乗り越えることができた、と言っても過言ではないと思います。(実は私、ちょっとしたコンピューターオタクなんです。笑!)

8月にコロナが一旦(少しだけ)収まった時に、息抜きを兼ねてドライブでサンノゼ、サンフランシスコ、オークランドのお客様に会いに出張しました。お客様とのミーティングは無事終えたものの、ちょうど山火事に当たってしまい、楽しみにしていたワイナリー巡りはキャンセル。。。

その他プライベートでは、毎年恒例の春のスキューバ旅行(今年は4月にベリーズの予定でした)がキャンセル、秋のヨーロッパ旅行もキャンセル。。。

2020年は災難続きでしたが、ポジティブ思考になると、良いこともたくさんあります。

まず、出張や旅行がなかった分、愛犬ハビとウディと過ごす時間が増えた事に感謝しています。特にハビ(13歳のミックス犬)は1月に膝の手術、夏頃から完全に失明し、角膜レンズが裂傷し眼球を取り除く手術が予定されたり、大変な年でしたので、一緒にいられて良かったです。(今はハビ、盲目ですがお陰様ですっかり元気になりました!)

さらに、日本の両親や姉とはZoomのビデオ電話で毎日にように連絡を取る様になったり、ハワイの高校時代の仲間、明治大学時代の仲間、ニューローリンズのロースクール時代の仲間など、遠くにいる友人や10年以上会っていなかった友人ともZoomを通して再開するなど、とても貴重な機会が多くありました。

今年最後の週はオフィスを閉め、溜まっていたデスクワークをひたすらこなし、全て終えることができました。お陰様で新年はフレッシュスタートです!

新年もポジティブ思考で精励してまいります!!

2021年は毎月第2金曜日にZoomセミナーを行います。毎月違うトピックで情報発信をしてまいりますので、ぜひご参加ください。

それでは皆様、良いお年をお迎えください!

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当事務所ではカリフォルニアとハワイに住む日本人や、アメリカに不動産や金融資産を有する日本居住者のための法務サービスを提供しています。リビングトラストを始め、アメリカの相続やプロベートを回避するためのエステートプランが専門です。
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弁護士 佐 野 郁 子
弁護士法人 佐野&アソシエーツ
本社:2173 Salk Ave. Suite 250 Carlsbad, CA 92008 
支社:デルマー・オレンジカウンティ・ロサンゼルス・サンノゼ・ホノルル
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