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弁護士の日記

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リビングトラスト・エステートプラン・アメリカの相続はお任せください。日米間の相続にも精通しています。

Zoom Zoom Zoom

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私のオフィス。ここからビデオ面... 私のオフィス。ここからビデオ面談やウェビナーを行なっていま〜す。
コロナの影響でロックダウンになってから、2ヶ月以上が経ちました。皆さんはいかがお過ごしでしょうか?

今週は毎日のようにZoomで裁判所のアップデートが行われています。昨日は3000人以上の弁護士がウェビナーの参加を試み、Zoomがパンク!今日はプロベート裁判所のアップデートで、500人近くのトラスト・プロベートの専門弁護士が参加しました。

コロナショックで裁判所もロックダウンしていましたが、来週5月26日から裁判所の業務が再開します。2ヶ月間で公聴会や裁判のバックログが数十万件だそうです!追いつくのに数週間から数ヶ月掛かりそう。

弊社が扱っているプロベート案件も当分は動きがなさそうです。相続人の皆様には申し訳ないですが、どうすることもできません。。。

プロベート回避対策、とても重要です!!

当分の公聴会や裁判はビデオや電話での出廷になるそうです。裁判所はまだ閉まっているので、刑事訴訟とか陪審員裁判はどうやって行うの?とか、もう大変。書類の申請もオンライン化するということで、その研修が明日から始まります。

ほとんど毎日、12時〜1時半は裁判所のウェビナーに参加しているので、対応できかねます。ご了承ください。

様々なことを新しく学び、慣れるまでが大変ですが、リモート出廷とかオンライン申請とか、安全だし効率的だと思います。

弊社でもビデオ面談を始め、最初は抵抗がありましたが、今ではすっかり慣れました。実際にお会いしてお話している様で、気に入っています。画面共有したり、ホワイトボードを使用したり、とっても効率的です。

是非お問い合わせください。〜プロベートは絶対に避けましょう!〜


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当事務所ではカリフォルニアとハワイに住む日本人や、アメリカに不動産や金融資産を有する日本居住者のための法務サービスを提供しています。リビングトラストを始め、アメリカの相続やプロベートを回避するためのエステートプランが専門です。
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弁護士 佐 野 郁 子
弁護士法人 佐野&アソシエーツ
本社:2173 Salk Ave. Suite 250 Carlsbad, CA 92008 
支社:デルマー・オレンジカウンティ・ロサンゼルス・サンノゼ・ホノルル
電話番号:800-590-0586 ファックス番号:800-590-1815

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連載コラム『現地の専門弁護士が教える「アメリカにある財産」の相続対策』:https://gentosha-go.com/category/k0150_1
#アメリカの相続 #カリフォルニア州弁護士 #ニューヨーク州弁護士 #ハワイ州弁護士 #プロベート #リビングトラスト #弁護士の日記

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『BE-10』ベンチマーク調査!

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昨日、第4回目のwebセミナー を開催しました。やっと慣れてきたかな?というところですが、これで予定されていた、弊社が主催するセミナーは終了しました。昨日は質問も多く、活気があってとても良かったです。ご参加頂いた方々からも好評で、今後も定期的にWebセミナーを開催しようかな?と検討しています。

現在のところ、残るは幻冬舎が主催するWebセミナー(日本居住者で米国不動産を所有している方向け)とSan Diego Law Library が主催するエステートプランニングのWebセミナー(英語)です。どちらも無料で、何方でもご参加頂けます。

▼日本時間: 5/21木 午前11時 (主催:幻冬舎)米国不動産所有者の法的リスク・相続対策を中心とした財産管理:申込: https://bit.ly/2W57hTi

▼カリフォルニア時間:6/3水 午後12時(主催:サンディエゴ Law Library)*英語 で開催 Types of legal documents that provide peace of mind during this pandemic and protect you and your family in times of need:申込: https://bit.ly/35AWQua

ところで、5年ごとに行われる『BE-10』というベンチマーク調査をご存知ですか?弊社がお世話になっているArmanino会計事務所で国際税務を専門とされている玉橋先生から貴重な情報を頂きました。

『アメリカ居住者(個人・会社等)がアメリカ国外へ不動産投資物件を持っている、会社を保有しているなど、所定の要件に該当する場合、開示義務が発生するというものです。提出期限も迫ってきております。開示しなかった場合のペナルティーは$2,500~$25,000となっておりますので留意が必要です。』

日本の会社の株式を保有している方、日本に不動産を所有している方、ご存知でしたか?BE-10の提出が必要です。提出期限は5月29日です!

詳細はArmanino会計事務所のニュースレターをご参照下さい。こちらからご覧頂けます:https://bit.ly/3cvgyK8

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#BE10 #webセミナー #アメリカの相続 #カリフォルニア州弁護士 #ニューヨーク州弁護士 #ハワイ州弁護士 #プロベート #弁護士の日記

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セミナーの英語版

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6月3日午後12時〜1時(カリ... 6月3日午後12時〜1時(カリフォルニア時間)Zoomで行われる無料のwebセミナー (英語)です。こちらからお申し込み頂けます:https://www.eventbrite.com/e/estate-planning-seminar-tickets-104373058628

弊社で主催するセミナーはいつも日本語ですが、『配偶者がアメリカ人なので英語でもやって下さい』とリクエストを時々頂きます。

実は年に1〜2回、現地の会社や団体が主催するイベントにスピーカーとしてお招き頂き、登壇させて頂くことがあります。いつものセミナーの英語版をやっています。今回もサンディエゴのLaw Library にお招きいただき、webセミナーで登壇させて頂くことになりました!久々に英語で行います。こちらは無料で何方でもご参加頂けます。

About the Program:There are lots of uncertainties due to the COVID-19 pandemic and many wonder of “what if” scenarios. Now, more than ever, it is important that you have proper estate plan documents in place to protect both you and your family. COVID-19 along with other diseases and illnesses attack people of all ages and wealth. Everyone over the age of 18, regardless of age or wealth, should have a plan in place. This webinar will discuss the timing of your estate planning, as well as the types of legal documents that can provide you with peace of mind during this pandemic, and protect you and your family in times of need, including: Advance Health Care Directive, HIPAA Authorization,
Durable Power of Attorney for Finance, and Differences between Wills and Trusts.

About the Speaker - Ikuko Sano, Esq.: Ms. Sano is an attorney licensed to practice law in California, Hawaii, and New York with over 16 years of experience. In 2009, she founded Sano & Associates, P.C., a boutique law firm in Northern San Diego County offering reliable, high quality legal services to in- dividual clients with a focus on estate planning. Ms. Sano served on the Board of Directors of the Bar Association of Northern San Diego County (North County Bar Association) from 2015 to 2018, and led the Association as President in 2018.

DATE & TIME:Wednesday, June 3, 2020 12:00 pm to 1:00 pm
LOCATION:This class will take place online via Zoom
Register Here: https://www.eventbrite.com/e/estate-planning-seminar-tickets-104373058628

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#webセミナー #アメリカの相続 #カリフォルニア州弁護士 #ニューヨーク州弁護士 #ハワイ州弁護士 #プロベート #弁護士の日記 #新型コロナウイルス

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当分日本に入国できない?!5月の東京出張はどうなる?

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すでに先週のホノルル出張はキャンセル。今週の日帰りサンノゼ出張もキャンセル。4月はとっても楽しみにしていたスキューバ旅行ベリーズ。これもキャンセルでしょう。。。5月の東京出張は。。。まだ少し先なので諦めていませんが、アメリカから日本への入国が厳しくなりました。5月までにはこの騒動が収まっていますように。

以下、情報共有です。在ロサンゼルス日本国総領事館からのメールをそのままコピペします:

米国から日本への入国者に対する検疫強化(日本へ帰国・出張等される方はお気をつけください)

3月23日,総理大臣官邸で第22回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され,新たに米国からの入国者に対する検疫強化が決定されました。本措置の主な点は以下のとおりです。日本への帰国・出張等の際には,ご留意いただくとともに,最新情報をご確認ください。

◎日本人を含む米国全域からの入国者に対し,検疫所長の指定する場所(自宅,宿泊施設等)で14日間待機し,国内において公共交通機関を使用しないことを要請する。

◎本措置は,日本時間3月26日(木)午前0時(米国太平洋時間3月25日(水)午前8時)以降に米国を出発し,本邦に来航する飛行機又は船舶を対象とし,4月末日までの間,実施する。右期間は,更新することができる。

以下の外務省海外安全ホームページも併せてご確認願います。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C039.html

◎本措置の実施に伴い,厚生労働省は以下を呼びかけています。
米国から来航する航空機等で入国する方すべての方について,健康状態に異状のない方も含め,検疫所長の指定する場所(自宅など)で14日間待機し,空港等からの移動も含め電車,バス,タクシー,国内線航空便などの公共交通機関を使用しないことをお願いすることになります。このため,飛行機に乗る前に,以下について,確認をお願いします。

1. 前記の要請がなされることを前提として、入国後の旅程に支障がないこと。
2. 入国前にご自身で入国後14日間の滞在先(特に,外国人の場合は,自宅がないので,宿泊施設)を確保していること。
3. 空港からその滞在先まで移動する手段(公共交通機関以外)を確保していること。

帰国の際は空港から待機場所までの移動には,公共交通機関を利用できませんので,移動手段(自家用車、レンタカーなど)の確保を事前に行っていただく必要がありますので,ご留意願います。

本件措置の詳細については,以下の厚生労働省の連絡先にご照会ください。
○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A (随時更新される予定です)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○日本国内から:0120-565-653
○海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)

【メール発信元】
在ロサンゼルス日本国総領事館
電話:213-617-6700
住所:350 South Grand Ave., Suite 1700, Los Angeles CA 90071
HP:https://www.la.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
◆◆領事業務取扱時間等を一時的に変更しています◆◆
詳細は,こちら⇒https://www.la.us.emb-japan.go.jp/pdf/200319AnnouncementOpenHoursJP.pdf

以上、情報提供でした。


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#アメリカの相続 #カリフォルニア州弁護士 #コロナウイルス #ニューヨーク州弁護士 #ハワイ州弁護士 #パンデミック #プロベート #リビングトラスト #弁護士の日記

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確定申告の期限は7月15日に

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先日のブログで、『アメリカのタックスリターン(確定申告)の期限は変わらず4月15日です』と書きましたが、今日またアップデートがあり。納税期限だけではなく、ファイリングも7月15日まで延びました!
フェデラル(連邦)だけではなく、カリフォルニア州のファイリング&納税も7月15日まで延びました!

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コロナウイルスと裁判所やIRS

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ここ数日、5~10分単位で裁判所からのアップデートが届いています。弊社にはカリフォルニア、ハワイ、ニューヨークから通知がくるので、Eメールの数がものすごく多くて大変です。。。

とりあえず、サンディエゴの裁判所はクローズダウンです!裁判やヒアリング(公聴会)は全て延期。予定されていた裁判や公聴会は全てキャンセル。でも提出期限は延長されましたからご安心を。これから新規で(民事訴訟・離婚・プロベートなど)申請をしようとしていた人はアウトです。唯一、家庭内暴力等の緊急接近禁止命令などは取り扱ってもらえるそうです。

サンディエゴ・カウンティの裁判所の詳細はこちら:https://bit.ly/2wbgMXg

飲酒運転とかで捕まらないでくださいね。当分ジェール(留置所)から出れませんよ。逮捕されてジェール(留置所)に入れられると、カリフォルニアの法律上は土・日・祝を除いて72時間以内にアレイメントというヒアリング(公聴会)が行われます。ジャッジ(裁判官)の前で有罪・無罪を主張する日です。保釈金もこの時に設定されます。よく『サンクスギビング前の水曜日に捕まると祝日が続き翌週の水曜日までジェールから出れないので最悪』、と言われていますが、今はもっと最悪。サンディエゴの裁判所では4月3日まで毎日が『祝日』扱いになるそうです。状況に応じて延長される可能性も有り。つまり当分アレイメントが行われないので、留置所から出られません。。。捕まった理由によってはベールといって保釈金を払えば釈放されることもありますが、現在はその手続をするスタッフもいないとか。みなさん、気をつけましょう。

ちなみに、アメリカのタックスリターン(確定申告)の期限は変わらず4月15日です。日本では期限が1ヶ月延長となったそうですが、アメリカでは延長なし。ファイリングの期限は4月15日でも、IRSの納税期限は7月15日まで延びました!これはフェデラル(連邦)のみで、今のところ州の期限は延びていませんのでご注意を。リファンド(還付)を貰えると人は早めにファイリングしましょう。

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コロナウイルスのパンデミック

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数週間前に初めて「コロナウイルス」のことを耳にし、中国が大変なことになっている〜、から日本が大変!オリンピックどうなるの〜、からヨーロッパ、そして今やアメリカへと急激に影響が広まり、深刻な状況に陥っています。世界経済だけではなく、我々の日々の生活にも大きな影響を及ぼしています。この先一体どうなるのでしょうか?!

昨日はロサンゼルスのトーランスに出張。いつもは最低でも片道2時間半、渋滞によっては3時間以上掛かりますが、昨日は片道1時間半程度。明日からはホノルル出張が予定されており、今朝、飛行機のチェックインをしたら、空いている為かファーストクラスにアップグレードされていました。『ラッキー』なんて呑気なことは言っていられません。フライトにチェックインしたものの、主人に猛反対されて断念。確かに。。。ホノルルで会う予定だったお客様にもご理解頂き、キャンセルしました。ホテルのキャンセル料がしっかり取られたことはちょっと不満ですが、しょうがないですね。ビジネス、特にホスピタリティ系は大きな損害を被っています。企業だけではなく、従業員も仕事がなくなり生活が苦しくなっている人がたくさんいます。キャンセル料くらいちゃんと払わなきゃ。

地元のレストランもテイクアウトができるところはまだありますが、ほとんど閉店。スーパーと薬局は開いていますが、品物が限られているだけでなく、従業員も最小限です。このまま仕事がなくなったら。。。と心配している方も多いでしょう。

会社経営をされている雇用者は、様々な注意が必要です。このような状況でも合法に従業員を解雇できる場合とできない場合があります。また、自宅勤務が可能な従業員に対しての報酬、出勤しない・できない従業員の権利、などをきちんと理解する必要があります。後々トラブルにならないよう専門家に相談しましょう。

弊社では『ビデオカンファレンス』を活用し始めました。インターネットに繋がる環境であれば、顔を見ながらお話ができ、ファイルを共有したり、画面を見ながら説明したりできます。なんと便利なツール!

『ビデオカンファレンス』での個別相談のお申し込みはこちらから:https://forms.gle/MugYtRmBdeQ2DXFc7

4月に予定されているサンディエゴ・サンノゼ・ホノルルのセミナーも、このパンデミックが収まっていなければ『ウェブ・セミナー』に変更することにしました。ライブで行います!ご自宅からオンラインでご参加頂けます。でも初めてなのでちゃんとうまく行えるか。。。前もって練習します!

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テナンシー・イン・コモンで失敗した相続

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幻冬舎GGO の連載コラムを更新しました!

現地の専門弁護士が教える「アメリカにある財産」の相続対策
<第11回>亡き母の遺した「ハワイ物件」、一人娘が相続したものの…

こちらからご覧頂けます:
https://gentoshagroup.smktg.jp/cc/0x1O5l9F0mWAVpTZ

先週は嵐のような1週間でしたが、23日日曜日に帰宅し昨日から普通営業に戻りました。今週はまだバタバタしています〜。対応に遅れが出ていますこと、お詫び申し上げます。

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バレンタイン と プレナップ(婚前契約書)

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毎年恒例。バレンタインデーは主... 毎年恒例。バレンタインデーは主人からバラの花束。今夜はお食事の予定があるので定時でお仕事切り上げます!
2月14日はバレンタインデー。日本では女子が好きな男子にチョコレートをあげて告白する日、として知られていますね。アメリカでは、バレンタインデーはカップルや夫婦が愛を深め「感謝を伝える日」「愛の日」として浸透しているそうで、年間で最もプロポーズが多い日とのこと。6~7割の男女がバレンタインデーに婚約するというデータもあるそうです。(サンディエゴ『ゆうゆう』ニュースレター 2/13/2020号 Vol. 006)

ロマンチックなプロポーズの後は結婚式に向けて、式場を探したり、ドレスを選んだり、ケーキの試食をしたり、楽しい準備でいっぱいです。しかし婚姻に向けての準備の中には、ロマンチックではないけれど「考えるべき」こともあります。『プレナップ』と呼ばれる婚前契約書です。

プレナップも弊社が取り扱う『エステートプラン』の一つです。(エステートプラン?何それ?と疑問に思う方は各地で無料セミナーを開催していますので、是非ご参加ください。)

エステートプランとは簡単にいうと、人生何かあった時に対応できるように、自分や家族が困らないように準備しておくプランニングのことです。

プレナップで婚姻前に「これは私の財産」「それはあなたの財産」「これは夫婦二人の財産」と取り決めをする書類です。万が一の離婚時に役立ちますし、遺産分割にも役立ちます。例えば「夫婦二人の財産」と決めた財産を、遺言などで第3者に託すことはできません。

確かにロマンチックではない、と言われればそうですが。。。大事なことです!アメリカ、特にカリフォルニアでプレナップを交わすことは一般的です。ちなみに、結婚してから交わすのは『ポストナップ』と言います。さらに、婚前に『これはあなたの財産』と決めたけどやっぱり夫婦二人の財産にしましょう、など婚姻してから財産の性質を変える書類を『トランズミュテーション合意書』と言います。

カリフォルニアでは、一般的にアラモニーと呼ばれる離婚時のスパウサルサポート(配偶者手当)をプレナップで決めておくこともできます。しかしどの州でも、子供の親権や養育費に関する取り決めはプレナップではできません。明記されていても無効です。

自分より経済的に豊かな人と結婚すれば、プレナップは必要ないでしょう?とよく聞かれますが、その限りではありません。婚姻中に配偶者の経済に頼っていて、急に離婚となったらどうしますか?経済的な確保ができていると安心です。特に離婚となったらお互い感情も入り「一銭もあげない」という気持ちになるかもしれません。ラブラブの時に交渉をする方がより有利な結果が得られることもありますよ。また、急に配偶者がお亡くなりになったらどうしますか?配偶者に他の子供がいる時は余計に複雑になります。残された配偶者が自宅から追い出されたケースもあります。

バレンタインデーにプロポーズされた方・する方、またはご結婚予定がある方、プレナップについてお考えになることをお勧めします。経済的なことをお互いが理解しておくことは、夫婦の絆を強め、幸せな結婚生活を送る秘訣だと思います。

セミナ情報:https://www.sano-associates.com/日本語/セミナー情報/

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『ジョイント・テナンシー』で失敗した相続の話

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『ジョイント・テナンシー』で失...
昨日(現地時間1/26)、アメリカのプロバスケットボール(NBA)元選手である、コービー・ブライアントと彼の娘がヘリコプター墜落事故で死亡したというニュースが!私は特にバスケのファンというわけではありませんが、ショック。『コービー・ブライアント』と言えば誰もが知る大スター。彼の娘も高校のバスケチームで活躍し、練習に向かう途中の事故だったとか。ヘリには他、チームのコーチやその奥さんと子供など、9名が乗っていて生存者はいなかったそう。

コービー・ブライアントは41歳。私よりも若い。。。彼の娘は13歳。お父さんの才能を引き継ぎ、高校バスケチームの優秀な選手だったとか。これから希望に満ちた人生だった矢先の事故。「フリーク・アクシデント」と言うしかありません。

主人と話をしていて、私が「ヘリコプターには絶対の乗らない!」というと、主人は「そんなこと言ったら、飛行機だって乗れないし、車だって同じでしょ?」と。実際にはヘリや飛行機より自動車事故で死亡する確率の方が遥かに高いとか。。。

生活情報誌『ライトハウス』の連載コラムでちょうど『急な事故や病気は年齢や財産とは関係なく誰にでも起こりゆること〜』なんて書いた矢先の出来事でゾッとしました。どんなに自分が気を付けていても、「フリーク・アクシデント」は避けられない。起る時は起こる。万が一の準備だけは、できる時にしておくべきでしょう。(万が一の準備、何をすればいいいの?サンディエゴ・オレンジカウンティ・ロサンゼルス・サンノゼ・ホノルル・東京で『無料セミナー』開催!只今受付中。先着15名・要予約。)

さて、暗い話になってしまいましたが、久々に幻冬舎の連載コラムを更新しました!去年の8月以来。。。怠っていました。

今年は気を入れ直して、月一で、「トラブル事例」をあげながら「米国不動産の相続」を中心に述べていく予定です。日本では12月に税制改正大綱が公表され、これをベースとした改正法が2020年3月までに成立する見通し。税制改正大綱によると今後の米国不動産投資に大きな影響を及ぼすことに。今後は日本居住者でも米国不動産を所有している方にはリビングトラスト・法人名義・TODDなどの活用が注目されると見込んでおりますが、先ずは米国不動産の所有形態を理解しましょう。

『ジョイント・テナンシー』で失敗した相続:https://gentosha-go.com/articles/-/25194

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