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弁護士の日記

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リビングトラスト・エステートプラン・アメリカの相続はお任せください。日米間の相続にも精通しています。

カリフォルニアのプロベート基準が改正

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愛犬ハビちゃんとセルフィー(笑... 愛犬ハビちゃんとセルフィー(笑)写真は去年のもの。
先週の木曜日はプロベート裁判所の年次アップデートに関する講習会に参加してまいりました。

すぐにブログで皆さんにご報告しよう!と思っていた矢先、愛犬ハビちゃんが大怪我をして緊急病院に駆け込むことに。大事に至らなかったのが幸いですが、現在は様子見。最悪の場合は手術が必要となるそうです。。。(涙 T T)今週末はレークタホでスノーボード旅行を予定していましたが、急遽キャンセル。ハビちゃんの看病に励んでいます。

さて、2020年度から各分野で新しくなった法律がたくさんあります。ご自分に関わることもあるかもしれません。各分野の専門弁護士に相談しましょう。

相続関連で大きなアップデートは、前回述べたIRAの受取人に関する事項、遺産税の控除額が$11.58 millionになったこと、カリフォルニアのプロベート対象となる遺産総額はこれまで$150,000ドルだったのが$166,250になった、など沢山あります。

日本でも昨年12月に税制改正大綱が発表され、今後の米国(を含め海外の)不動産投資に大きな影響を及ぼすこととなりました。海外中古不動産の減価償却において簡便法が適用されなくなくなっただけではなく、今後は減価償却費の損益通算が認められない、ということ。

法律や税制改正を踏まえて、セミナーで詳しく解説します!

オレンジカウンティ・ロサンゼルス・サンノゼ・ホノルル、さらに東京でのセミナー日程が確定しました。弊社のウェブサイトをご覧ください ↓

https://www.sano-associates.com/日本語/セミナー/

東京では5月21日(幻冬舎主催)と5月23日(リストサザビーズ協賛)にセミナーを行います。個別相談も承っています。

サンディエゴの日程だけまだ決まっていませんが、春と秋に開催します。Stay tuned!

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当事務所ではカリフォルニアとハワイに住む日本人や、アメリカに不動産や金融資産を有する日本居住者のための法務サービスを提供しています。リビングトラストを始め、アメリカの相続やプロベートを回避するためのエステートプランが専門です。
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弁護士 佐 野 郁 子
弁護士法人 佐野&アソシエーツ
本社:2173 Salk Ave. Suite 250 Carlsbad, CA 92008 
支社:デルマー・オレンジカウンティ・トーランス・ホノルル・サンノゼ
電話番号:800-590-0586 ファックス番号:800-590-1815

ホームページ:https://www.sano-associates.com

連載コラム『現地の専門弁護士が教える「アメリカにある財産」の相続対策』:https://gentosha-go.com/category/k0150_1
#アメリカの相続 #カリフォルニア州弁護士 #ニューヨーク州弁護士 #ハワイ州弁護士 #プロベート #リビングトラスト #弁護士の日記 #法律改正 #税制改正

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SECURE ACTと年金

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毎月第2水曜日は弁護士会のTrust & Estate Section のMCLE (相続部門のお勉強会)。今日は2020年初のMCLEで50人くらいの弁護士が集まりました。

今日のメイントピックは2020年から導入されたSECURE ACTとIRAについて。SECUREはSetting Every Community Up for Retirement Enhancementの略。米国にお住いの方はIRA (Individual Retirement Account) と言う個人の積立年金を利用している人が多いと思います。所得税を払う前のお金を積み立てる事により節税を図るシステムです。59.5歳から引き出せます。 (それ以前に引き出すとペナルティが課されます。) 引き出したお金は所得税の課税対象です。

IRAにはRMD (Required Minimum Distribution)といって、ある年齢になったら強制的にお金を引き下ろさないとペナルティが課される、と言うルールがあることご存知でしたか?弊社のお客様の中にはRMDを知らずに、お金を引き出していない方が過去に何人もいらっしゃいました。生活に特に必要ないので触っていなかった、と言うケース。自分が貯めたお金なのに引き出さないとペルティで取られてしまう。。。納得いきませんよね。このRMD開始は今までは70.5歳からでしたが、2020年からは72歳からになりました。

また、お亡くなりになった時にIRAの残高を託すベネフィシアリー(残高の受取人)を予め指定しておくことができますが、ベネフィシアリーが配偶者でなく、さらに10歳以上年下の方(例えば子供)の場合は、原則としてIRAのオーナーが亡くなってから10年以内に全額引き下ろさないといけない、と言う新しいルールも導入されました。引き下ろすお金は課税対象です。ベネフィシアリーの年齢や収入、そしてIRAの残高によっては莫大な税金が発生することも考えられます。

このようなケースにどう対応するか、法律改正を踏まえたエステートプランニングのテクニークを学んできました。(リビングトラストをIRAの受取人とする場合の文言や留意点、チャリタブル・リマインダー・トラストを言う特別なトラストを利用する方法、ROTH IRAに徐々に移していくと言う節税方法、など。ちなみに、ROTH IRAから引き出すお金は非課税です。キャピタルゲイン税も掛かりません。)

明日は朝早くからプロベート裁判所の年次アップデートがあります。もちろん参加してしっかりとお勉強してまいります!

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新年明けましておめでとうございます!

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毎年恒例、元旦はニジヤさんの御... 毎年恒例、元旦はニジヤさんの御節とお雑煮。
皆様は素敵なホリデーシーズンをお過ごしになられましたか?

私は25日はお休みを頂き家族と素敵なクリスマスを過ごしました。今年は両親が日本から来ていたためバタバタしていましたが、週末は家族ゴルフで楽しいひと時でした。

さあ、2020年です!今日(元旦)もお休みを頂き、家でのんびり〜というか、実は朝7時から活動しています。愛犬たちのお散歩1マイルから始まり、クリスマスツリーや飾りを片付け、洗濯もの、そして12月は大忙しでクリスマスカードを怠ってしまったので、元旦になってホリデーカードを作成しました。アメリカではクリスマス前に「ホリデーカード」を出すのが一般的で「年賀状」の習慣はありません。でも今年ウチは年賀状って事で。。。

ちなみに、アメリカには様々な宗教の人がいるため「クリスマスカード」と言ってはいけないそうです。カードにも『メリークリスマス!』と書くと相手の気に触ることもあるので気を付けないといけません。『ハッピーホリデー』が無難です。面倒くさいですね。

2020年度は効率よくお仕事をするために、ロサンゼルス方面、サンノゼ・サンフランシスコ方面、ハワイでの初回個別相談は曜日を決めました:毎月第2木曜はロサンゼルス、第3水曜日はホノルル、第4木曜はサンノゼ、など。詳細は弊社のウェブサイトをご覧ください。https://www.sano-associates.com/日本語/初回法律相談/

ちなみに、今年もセミナーを開催します!オレンジカウンティ・ロサンゼルスでは3月6日に開催することがすでに決まっています。お申し込みはこちらから:https://www.sano-associates.com/日本語/セミナー/

北カリフォルニア(サンフランシスコやサンノゼ)でも『リビングトラスト・相続』セミナーを開催していきます。

東京でも4月または5月の半ばに『ハワイ・米国不動産の所有形態と相続』についてのセミナーを開催します。日本では12月に大きな税制改正があり、米国不動産投資に大きな影響を及ぼすこととなりました。その為、今後はトラスト名義で所有するメリットが期待されます。

セミナーの詳細は追って記載します。

最後になりましたが、2020年が皆様にとって素晴らしい年になりますよう、心よりお祈り申し上げます。Have a happy, healthy, and prosperous 2020!!

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#2020 #アメリカの相続 #エステートプラン #カリフォルニア州弁護士 #ニューヨーク州弁護士 #ハワイ州弁護士 #プロベート #リビングトラスト

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創業10周年!

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先日、たくさんの方々に創業10周年のお祝いをして頂きました。私ってなんて幸せ者!とつくづつ感じました。

10年前に勤めていた大手法律事務所を退職し念願の独立創業。その時点で7年間の経験があったので、弁護士としては自信満々。しかしどんなお仕事であってもお客様がいてからこそ事業が成り立つ、というのは当たり前のこと。知り合いが1人もいないサンディエゴでのいきなり独立創業は想像以上にチャレンジでした。コツコツと実績を重ね、お客様からご信頼をお寄せ頂き、お蔭様で今日に至ります。ここまで来れたのも、皆様のご支援・ご愛顧の賜物と心から感謝しております。

創業から軌道に乗るまで時間は掛かりましたが、お蔭様で去年からはハワイへ事業を拡大することができました。今年からはアソシエーツ弁護士としてデーナ・ヘイバー弁護士を迎え、オレンジカウンティ&ロサンゼルスへ事業拡大、さらに来年からは北カリフォルニア(主にサンフランシスコとサンノゼ)へと進出して参ります!より多くの皆様のお役に立てるように精一杯努力・研鑽して参ります!

引き続きよろしくお願い致します。

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毎年恒例のハイティ(お茶会)

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サザビーズ・インターナショナル... サザビーズ・インターナショナルの石橋由美子さんとアビアラのパークハイヤットでホリデー・ハイティー(お茶会)
去年、いつもお世話になっているサザビーズ・インターナショナルの石橋由美子さんと忘年会を兼ねてアビアラのパークハイヤットでお茶会。とっても素敵だったので、毎年恒例にしましょう〜と盛り上がりました。ふと気が気が付いたら今年ももう12月!この1年、あっという間に時が経ちました。

今年は石橋さんに弊社の10周年記念のお祝いをして頂きました。

彼女には弊社イベントの度にお手伝いに駆けつけて頂いたり、東京のリストサザビーズさんでセミナーをさせて頂いたり、お客様をご紹介頂いたり、色々とお世話になっています。感謝の気持ちでいっぱいです。

2020年度もまた石橋さんとサザビーズさんのご協力を得て、5月辺りに東京で「米国不動産の所有形態&相続人」についてのセミナーを開催する予定です!

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#エステートプラン #エステートプランニング #カリフォルニア州弁護士 #ニューヨーク州弁護士 #ハワイ州弁護士 #プロベート回避 #リビングトラスト #弁護士の日記

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日米アライアンス・プログラム

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左上から:税理士法人ネイチャー... 左上から:税理士法人ネイチャー国際資産税の渡邉先生と。大先輩弁護士の畑先生と。税理士法人アーク&パートナーズの内藤先生と。ハワイライフのリアルター武田さんと。ザザビーズのリアルター石橋さん、AOMビザコンサルティングの足利さん、投資家のレオナさんと。
先週からホノルルに出張で昨夜サンディエゴに戻りました。

今回は初めてHI Tax Institute が主催するカンファレンスに参加しました。各分野の専門家が集まる『メガお勉強会』です。米国においての資産移転・相続に伴う税に関するテーマの講義が4日間に渡り行われました。講義は朝8時から夕方5時までビッチリ。かなり高度なレベルのレクチャーでついていくのが大変でしたが、たくさんの貴重な情報を得ることができました。参加者は主に弁護士・会計士・税理士・投資家・銀行員・信託管理者・不動産関連・保険業者・NGO関係者など1000人くらい。

本カンファレンスは毎年恒例で今年は56年目。その中で『日米アライアンス・プログラム』という特別なプログラムが3年前に始まり、私はこちらに参加しました。日米を跨ぐ資産移転・相続・税法に集中したお勉強会。50名くらいが参加しました。尊敬する先輩弁護士や税理士の先生方や判事、そして日本からお越しになったたくさんの専門家の方々とお名刺交換ができ、ネットワークも広がりました。

今回学んだことを活かして、より一層高度なリーガル・サービスをお客さまにご提供できるよう、努めてまいります!

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#HTI日米アライアンス #アメリカの相続 #エステートプラン #カリフォルニア州弁護士 #ニューヨーク州弁護士 #ハワイ州弁護士 #プロベート #リビングトラスト #弁護士の日記 #米国不動産

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米国年金 (ソーシャルセキュリティ)の仕組み

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先週はプルデンシャル社の牧野智子さんが主催された『ソーシャルセキュリティの基礎知識』に関するセミナーに出席しました。とってもお勉強になるセミナーでした!

アメリカの年金システム(ソーシャルセキュリティの仕組み)について学んできました。

1)金額は、最も(米国で)年収が多かった年、35年間の平均を元に計算され設定される。例えば、米国で20年しか働いていない場合は、15年は年収ゼロとして計算されるので、『35年の平均』がグ〜ンと下がってしまう。

2)日本から厚生年金を受ける場合、米国ソーシャルセキュリティが減額される。国民年金は減額の対象にならないが、ソーシャルセキュリティ・オフィスの事務員らには日本の『厚生年金』と『国民年金』の違いが理解されていないため、きちんと説明をしないと国民年金も減額の対象となってしまうので要注意*。

*詳しくは『海外年金相談センター』のサイト参照:http://nenkinichikawa.org/

3)受給年齢は、62歳から開始はできるが25%または30%も減額!(生まれた年による)1959年前に生まれた方は66歳から受給すれば満額(100%)、1960年以降に生まれた人は67歳で満額が貰える。70歳まで待てば増額32%または24%増額!(生まれた年による)

受給を開始するタイミングとお亡くなりになる年齢で、受取る総額が物凄く変わるということ、驚ました。例えば、満額が月2000ドルの方が95歳まで生きた場合、62歳で受給開始 vs 70歳で受給開始だと毎月の最額は1000ドル!総額で$500,000も違いがある。イルスレーションを見ながらの解説でとても分かり易かったです。

4)配偶者年金は自分が66歳または67歳(生まれた年による)になってからで、さらに配偶者が受給を開始していないと貰えない。(2016年前は配偶者が受給開始していなくても自分が66歳または67歳になれば申請できてもらえた。)金額は配偶者がもらう金額の50%。

5)遺族年金は待たなくてもいい。亡くなった配偶者が貰うべきだった金額を100%貰うことができる。

6)配偶者年金を貰っている時に配偶者が亡くなったら、遺族年金に切り替え可能。

などなど、貴重な情報を頂きました。セミナーは約2時間で、コンボイの中華料理屋『チャイナマックス』でお食事付き。無料セミナーなのに豪華なコースランチでびっくりしました!北京ダックも出ましたよ。便利情報と美味しいお食事で大満足。ルンルン気分で帰宅しました。

今回人数オーバーで参加できなかった方のために、第2回を近々開催するそうです。サンディエゴにお住まいの方はご参加されることをお勧めします!

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マインド ブースター

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マインド ブースター
今月も残り1週間です!今月はセミナーのご依頼やロサンゼルス方面への出張が多く、あっという間に時が過ぎてゆきます。忙しくさせて頂けることは有難いことです。

昨日はオレンジカウンティで『マインドブースター・セミナーシリーズ』の講師としてお招き頂きました。

『マインドブースター・セミナーシリーズ』とはHoag Hospital の認定プログラムで、Alzheimer Family Center が英語で開催しているプログラムです。この度、Care Connections Network 主催により初めて日本語で開催。4週間に渡る講義で、毎週各分野の専門家が講師を努めます。私は昨日、『知っておくべき法的、経済的情報』についてお話をさせて頂きました。皆さん熱心に耳を傾けてくださり質問も多く、ご満足頂けたと思います。

来週末からホノルル出張です。まずはホノルルで『相続セミナー』。11月1日(金)の午前11時からです。まだお席ございます。お申し込みはこちらから:https://www.sano-associates.com/日本語/セミナー/

今回のホノルル滞在中はHawaii Tax Institute が主催する『日米アライアンス』というカンファレンスに出席します。日米間の相続に欠かせない税法についてしっかりと学んで参ります!

(カンファレンス中11/5~11/7はe-mailやお電話の対応が遅れると思います。ご迷惑をお掛けします。)

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ヨーロッパ旅行

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ヨーロッパ旅行
一ヶ月ぶりの投稿です。この一ヶ月はあっという間でした!!

9月後半は休暇を頂き、スペインはバルセロナとサンセバスチャン、フランスはボルドーとパリへ行ってきました!休暇といっても毎日朝から晩まで外出、遊びまくりヘトヘトに疲れて帰ってきました(笑)。

バルセロナとパリは過去数回行ったことがあるのですが、サンセバスチャンとボルドーは初。最高でした!サンセバスチャンの歴史は興味深く、スペインでありながらスペインではない独立した国。とても綺麗な街で、グルメ三昧!日本の次にミシュラン星レストランが多い場所です。オールドタウンでは「ピンチョ・バー」が並び、見ているだけで楽しいしお腹いっぱい。

ボルドーではワインのお勉強してきました!ボルドーワインは奥が深くて面白い。一生懸命取ったメモを最後に無くしてしまい、残念。。。(知識豊富なソムリエさんって凄いな、と改めて感心しました。)

バルセロナとパリは何回行っても飽きないですね。バルセロナでは3日間連続でフラメンコを見ました。迫力あって何度見ても飽きないです!

さて、今年も残り三ヶ月を切りました。ラストスパートです!年内にあと8つのセミナーが予定されています。

10月10日(木):プライベート・イベント
10月15日(火):ビスタで「相続セミナー」。現地の図書館が主催。英語でのセミナー。
10月24日(木):マインド・ブースター
11月1日(金):ホノルルで「相続セミナー」
11月10日(日):ロサンゼルスで「安心・快適ライフ」コンファレンス
11月15日(金):ニューポートビーチで「相続セミナー」
11月16日(土):ニューポートビーチで「安心・快適ライフ」コンファレンス
11月21日(木):サンノゼで初!「リビングトラスト・セミナー」

ご興味のある方は是非お問い合わせください。

弊社で主催するセミナーにはこちらからお申し込み頂けます:https://www.sano-associates.com/日本語/セミナー/

ちなみに、英語では「ラストスパート」とは言わないそうです。。。主人に「何言ってるの?」と不思議そうに指摘されました。笑。「ホームストレッチ」というそうです。

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ダイビング船が炎上・沈没船

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サンディエゴの沖でセーリング。 サンディエゴの沖でセーリング。
Labor Day にサンタ・バーバラの沖でダイビング船が炎上・沈没。ダイバー34人が死亡。。。

このニュースはここ数日、毎日のようにテレビで取り上げられていますね。インターネットでもたくさんの記事がでています。最新の記事を読んでいたら、大学院時代の教授 (Martin J. Davies教授)がインタビューされている記事がありました。懐かしい。。。実は私、弁護士当初(15年前ですが)は Maritime & Admiralty Law と言って、海事法(海で起こる事件)を専門に取り扱っていたんです。大学院では海事法の専門コースで資格を取り、当時は海事法で有名な法律事務所に勤めていました。

本件の最新ニュースは、船のオーナーが被害者の家族へ支払う賠償金を制限する申し立てをしたと。「被害者の家族から訴えられる」ことを予測して、先手を打ったわけです。もちろん批判を浴びでいますが、(法律的に見て)船のオーナー側の弁護としては賢明な行動でしょう。。。

それにしても可哀想。連休で楽しもう!とスキューバ・ダイビングに行っただけなのに。。。人生、いつ何が起こるかわからないな、と改めて実感しました。

ふと大学時代を思い出しました。明治大学では私、体同連ヨット部だったんです。407という二人乗りのレースヨット。毎週末、逗子の海で練習練習。ある日、練習中に急に天候が悪くなり、ヨットは沈没。ロープに絡まれて海底まで引っ張り込まれ、息ができなく意識不明に。気が付いたら病院のベットにいました。最後に覚えているのは、先輩が海中で人工呼吸をしてくれたこと。急にあの先輩に会いたくなりました!松岡先輩?松坂先輩?松尾先輩?松〜先輩です。私が大学1年生の時に3年生だったので、1998年に卒業したと思います。明治大学の商学部だったと思います。誰か、お心当たりがあったら教えて下さい〜!!私の命の恩人なんです!

あの時、私も病院に駆けつけた両親も、起訴しようなんて考えもしなかったですね。反対に助けてくれてありがとう、という気持ちでした。アメリカだったら、大学とかヨット部の責任者とか、訴えまくるんでしょうね。。。

そんな事故にめげずに、私は今でもマリンスポーツは大好きです。年に1回はどこか旅行先でスキューバ・ダイビング。(このダイビング船に私が乗っていたかも、と考えるとゾッとします。。。)サンディエゴではお休みの日にヨットでまったりとセーリングを楽しんでいます。でもいつどんな事故に巻き込まれるか分かりませんね。気をつないとな、と考えさせられました。。。

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