新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する日本政府の入国規制の追加措置等について
Mar
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【本文】
1 日本時間3月7日午前0時から実施される措置
韓国及びイランに対して包括的な入国禁止措置が適用となり,韓国及びイランのそれぞれの一部地域を追加指定。(下記参考1参照)
2 日本時間3月9日午前0時から3月末日までの間,実際される措置(下記参考2も参照ください。)
(1)検疫強化
中国(香港及びマカオを含む)及び韓国からの入国者に対し,検疫所長の指定する場所で14 日間待機。国内において公共交通機関を使用しないことを要請。
※当該措置については,中国や韓国経由で日本に入国する日本人の皆様も対象となりますのでご注意ください。また,当該措置によって必要となる宿泊施設や交通機関のキャンセル料は(国から補償されることはなく)すべて自己負担となるので,あらかじめご留意ください。
(2)航空機の到着空港の限定等
・航空機:中国又は韓国からの航空旅客便の到着空港を成田国際空港と関西国際空港に限定。
・船舶:中国又は韓国からの旅客運送を停止。
(3)査証の制限等
・中国及び韓国に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証の効力を停止。
・香港及びマカオ並びに韓国に対する査証免除措置を停止。
3 新型コロナウイルス感染症を受け,各種入国制限等を導入・強化している国・地域が増えています。他国に渡航される際には必ず渡航先政府の最新情報を事前にご確認ください。
4 在留邦人の皆様におかれましては,日本への帰国等の際には必ず最新情報をご確認ください。
【参考1】日本時間3月7日午前0時から実施される措置により追加される一部対象地域ただし,実施前に外国を出発し,実施後に本邦に到着した者は対象としない。
韓国:慶尚北道慶山(キョンサン)市,安東(アンドン)市,永川(ヨンチョン市,漆谷(チルゴク)郡,義城(ウィソン)郡,星州(ソンジュ)郡,軍威(グンウィ)郡
イラン:コム州,テヘラン州,ギーラーン州
【参考2】関連HP・問い合わせ先
◎検疫強化の詳細について,下記の厚労省HPをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html
また,国外の方向けに厚労省が専用の問い合わせラインを設置しています。
0120-485―188(日本語)(週末を含む毎日,9時~21時)
+81-3-3595-2176(英語)(週末を含む毎日,24時間対応)
◎査証の制限の詳細について,下記の外務省HPをご確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000848.html
◎日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
【参考3】第三国への渡航の際のお願い
◎「たびレジ」にご登録ください(渡航先の日本大使館・総領事館からの情報がタイムリーに受信できます。)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
◎外務省海外安全HP(渡航先に関する情報収集に活用ください)
https://www.anzen.mofa.go.jp/
■在シアトル日本国総領事館
住所:701 Pike Street, Suite 1000, Seattle, Washington, 98101
電話:206-682-9107(代表)
HP:
https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html