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はやしたかよし社会保険労務士事務所

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最低賃金引き上げ訴訟@神奈川

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1 まずは古い記事から

横浜弁護士会が県内最低賃金の引き上げ要求 2010年7月9日

横浜弁護士会(水地啓子会長)は8日、神奈川地方最低賃金審議会で最低賃金改正の議論が始まったことを受け、県内の最低賃金の引き上げを求める会長声明を出した。

 現在の最低賃金は、昨年10月に決まった時給789円。同弁護士会は、生活保護の月額水準を、週5日、1日8時間の時給に換算した額に注目し、その額より最低賃金が43円低いことを指摘。声明で「働いているにもかかわらず貧困に陥る『ワーキングプア』が多い。引き上げは緊急課題」と訴えている。

2 先月末の記事
最低賃金上げ求めきょう提訴へ、法改正受け全国初/横浜地裁 2011/06/30

都道府県ごとに国が定める「地域別最低賃金」が、県内は生活保護の給付水準を下回っているのは違法として、県内のコンビニ店員ら労働者約40人が、国を相手に時給千円以上への引き上げを求める訴訟を30日に横浜地裁に起こす。

 2008年施行の改正最低賃金法が「生活保護施策との整合性に配慮する」と明記したことを受け、厚生労働省は最低賃金が生活保護費を下回る「逆転現象」の解消を目指している。09年時点では12都道府県が下回り、神奈川県は生活保護水準との差は時給換算で47円と最大となっている。原告側によると、法改正を受けての提訴は全国で初めて。

 原告側や厚労省によると、県内の最低賃金は現在、時給818円。法改正前の07年の736円から、昨年までの3年間で82円引き上げられたが、引き上げ後も生活保護水準をいずれも下回ったという。

 原告側弁護士は「法改正から3年が経過するが、最低賃金と生活保護の逆転状態は解消されていない。生活保護水準の切り下げという方法でなく、賃金向上で解決すべき」と指摘。週40時間労働を前提に最低賃金を決めている点に触れて「実際の労働時間は少ない」とし、生活保護水準を上回るには少なくとも現在より約200円多い時給千円以上が必要としている。

 原告には、仕事を掛け持ちして生計を立てている人や、収入が十分でないために結婚を諦めている人もいるという。

 厚労省によると、有識者や雇用主、労働者でつくる中央最低賃金審議会が、最低賃金の引き上げ額の目安を示し、都道府県別にある審議会の答申を受けて国が決定する。ことしの最低賃金の改定については7月以降、中央最低賃金審議会の審議が始まる。

 県内の最低賃金を決める神奈川労働局は「コメントは差し控える」としている。

これが通れば、かなりの都道府県が芋づる式に影響を受けかねません。
無論、まずは神奈川県下でパート・アルバイトを主力とする産業は大ダメージを受けます。

深刻な人手不足を生み、深刻な採用難を生みだすことになりはしないか?

正社員でも最低賃金は勿論適用になるので、若い世代の人件費が跳ね上がる可能性が高い。

週40時間労働の場合、月平均163時間の労働時間になります。
単純に最低賃金を1000円とした場合、163,000円が最低基準額になります。
1日8時間を超えた残業の時給が1,250円。

フルタイムパートと呼ばれるような方も同様。

パート・アルバイトを雇えなくなり、現状の社員でサービス残業をさせて現場を回すことになっていきそうな気がします。

偽装請負、偽装個人事業主・・・

財源が無い中で、規制が厳しくなれば産業も立ち行かなくなります。

一方で生活保護との逆転も見過ごせません。

辛い時代だ。
#ブログ

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