温度差①
Aug
24
毎日新聞 8月24日(水)12時45分配信
派遣社員の女性(41)が加入する労働組合が直接雇用などを求めて申し入れた団体交渉に応じなかったのは、労働組合法違反(不当労働行為)に当たるとして、大阪府労働委員会は23日、女性の勤務していた山陰放送(鳥取県米子市)に対し、団交に応じるよう命じたと発表した。
命令書によると、女性は01年4月からアルバイト、02年4月から派遣社員として同社大阪支社に勤務。労組は09年12月、直接雇用などを求め、団交を申し入れたが、同社は「組合員の雇用主でない」などとして拒否した。
しかし、同委員会は、同社が「組合員の就労の可否について現実的、具体的に支配、決定できる地位にある」として、同社を労働組合法上の使用者に当たると認定した。
同社は「主張が認められず、残念。命令書の内容を精査した上で適切に対処する」とコメントしている。
女性は同支社から現金約96万円を着服したとして、22日、業務上横領容疑で天満署に逮捕された。
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団交応諾義務は仕方ないですが、改めて直接雇用した上で、懲戒解雇になるので
はないでしょうか。
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