温度差②
Aug
24
毎日新聞 8月24日(水)15時47分配信
スポーツや研究活動を通じた交流を目的に、県内の高校生らが加入する任意団体の会費50万円を着服したとして、県教委は23日、県西部の県立高校の女性主任実習助手(44)を停職6月の懲戒処分にしたと発表した。この助手は同日付で依願退職した。
発表によると、団体には高校と専門学校計12校の約2000人が加入し、各校が年度ごとに事務局を担当。この助手の勤務校は10年度の事務局だった。助手は生徒に代わって通帳を管理し、次年度に引き継ぐ手続きのためと称して約240万円を口座から9回に分けて引き出し、校内のロッカーに保管していた。このうち50万円は正規の活動に使ったが、別の50万円を生活費などに流用したという。
引き継いだ今年度の事務局校が、残金の振り込みが遅いことなどに不審を抱き、問い合わせを受けた助手の勤務校と県教委が調査。その過程で、私的流用を認めたという。
助手は「反省している」と話しているが、団体は刑事告訴を検討中。県教委は助手を免職とせず、校長の監督責任を問わない理由について「任意団体の会費は公費に該当しない」と説明した。
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非違行為ですが、県教委は免職とはしませんでした。
本人が、依願退職しなかった場合は、どうなっていたでしょうか。
刑事告訴によって、刑が確定すれば懲戒免職になったのでしょうか。