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はやしたかよし社会保険労務士事務所

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阪急トラベルサポート添乗員のみなし労働却下 東京高裁判決

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みなし労働は二審も不適用/添乗業務の残業代請求訴訟
(共同通信)

添乗員に「事業場外みなし労働制」は適用されないとして、派遣添乗員の女性が阪急トラベルサポート(HTS、大阪市)に未払い残業代など計約112万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は14日、全額を認めた一審判決を変更し、約102万円に減額した。
制度は労働基準法で定められており、会社の指揮・監督が及ばず、労働時間の算定が困難な場合に一定時間働いたとみなされるが、判決は一審同様に適用を否定した。添乗業務をめぐる同種の訴訟は、一審の結論が分かれており、高裁段階での初判断。
女性は「ほぼ主張が肯定される結果でうれしい」と話した。
福田剛久裁判長は「旅行行程の指示書や、添乗員が出発や到着時刻などを詳細に記載した日報があり、添乗は労働時間を算定し難い業務に当たらない」とし、記録が残っていない一部のツアーを除く未払い残業代を約51万円と算定。労基法が制裁的な意味合いで規定している同額の「付加金」も一審に続き認めた。
判決によると、HTSは2007年3月~08年1月、事業場外みなし労働制の適用を理由に残業代を支払わなかった。

9月14日
補足 東部労組ブログ
http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/ad93242e93b899f7f96a265a0761d474
より抜粋

裁判所は、添乗員が義務づけられている「出発時のモーニングコール」「指示書による行程の指示」「時刻が記入された詳細な添乗日報」等により、「社会通念上・・・添乗員の労働時間を算定することが可能であると認められ、添乗業務は、その労働時間を算定し難い業務には当たらないと解するのが相当」と明確に判断しています。

そして、休憩時間についても、会社の主張(「移動時間、自由行動時間等の非労働時間に適宜休憩を取っている」)を全面的に退けました。
裁判所の判断は、「参加者との関係で添乗員の休憩時間を保障する措置を執らなければ、これを直ちに労働からの解放が保障されている時間(休憩時間)ということは困難」とし、「添乗員自らが参加者に対し・・・休憩時間を取ることを伝えて休憩時間を取ったというような事情がない限り・・・休憩時間があったと認めることはできない」と明確に判断しています。
また、移動時間についても、「添乗員は、移動時間中における恒常的な業務のない時間においても、参加者への対応が義務づけられているというべきであり・・・移動時間の全てが労基法上の労働時間に含まれるというべきである」と判断しました。
その他、残業代の算定賃金額(日当÷8時間)、始業・終業時間の認定についても、1審判決を踏襲し、組合側の主張に沿った判断をしています。
まさに、添乗員の業務の実態に即した判断と言えます。
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詳細な行動記録のある日報があれば、みなし労働としては処理できないということです。

携帯電話によって、逐次連絡等を行っている状況であれば、時間管理されていると見なされます。

一方、電波の届かない所であっても、上司と同行し、その元で働いていれば、これもみなし労働ではなくなります。よって、営業、取材等の外回りの人は、放任して直帰させないと「みなし労働」で完全に残業代をカットするのはできないということです。定時を過ぎて、一旦帰社後に書類業務をすれば、その帰社後の時間は残業時間にカウントされます。

他方、労働時間の証拠となる日報・メモ等が無いと却下されるということもこの判決で示しています。

労働時間関係も使用者側は、かなり分が悪いです。
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KUMA
Commented by KUMA
Posted at 2011-09-16 01:53

最近の判決hが労働者有利となっているようですが、半面、これはこの先、使用者側が警戒し、雇用の条件の強化など、労働側に不利となる結果をまねくのでないかと危惧します。
権利主張をやめろとは言いませんが、色々な面を考慮しないと・・・・・・

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林孝尚
Commented by 林孝尚
Posted at 2011-09-16 11:21

右肩上がりの成長が続いている企業であれば、そういう不満も吸収できる労働条件の提示が可能です。

労使対立しているのは経営としては避けたいところです。全くの不満が無い会社というのは、無いでしょうけど、両者共に余裕が無いのが大きいと思いますね。

労働者から見れば、有名企業であれば、会社は立派で、こんな程度で何をケチってるんだとなってしまうでしょうしね。

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