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はやしたかよし社会保険労務士事務所

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運送業だけでなく要注意

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http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E0E6E2E3E08DE0E6E2EBE0E2E3E3E2E2E2E2E2E2;at=DGXZZO0195583008122009000000
日経より

南阪奈道で多重事故、4人死傷 大阪・羽曳野

 24日午前8時ごろ、大阪府羽曳野市古市の南阪奈道路の羽曳野東インター付近で、トラックと軽乗用車が正面衝突し、軽乗用車の後続のトラックも巻き込まれた。大阪府警高速隊によると、軽乗用車に乗っていた男女2人が死亡。トラックを運転していた男性2人もけがをした。高速隊が事故の状況や死亡した男女2人の身元を調べている。

 高速隊によると、現場は片側1車線の対面通行で、中央分離帯はない。軽乗用車は大阪方面に向かう上り線を走っていた。高速隊は現場の状況や目撃情報から、トラックが奈良方面への下り線を走行中、何らかの原因で対向車線にはみ出したとみて調べている。

 高速隊によると、軽乗用車は奈良ナンバー。女性が運転し、助手席は50代ぐらいの男性だった。正面衝突したトラックを運転していた男性(22)=大阪府高槻市=は尾てい骨骨折の疑いがあり、2~3日の入院が必要。別のトラックの運転手の男性(63)=羽曳野市=は軽傷だったという。
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不幸にもお亡くなりになられた方の御冥福をお祈り申し上げます。

この事故現場は、私の所から車で10分程度の場所です。
中央分離帯が無いことの悲劇でもあります。

さて、この運送会社は家宅捜索で出勤簿、運行記録等は勿論調査されます。長時間労働になり易い業種ですので、運行管理には留意されていると思います。

このような不幸な事故が起きますと、会社は使用者責任を負い、長時間労働等の違反があれば営業停止も食らいます。その為に保険加入されているのでしょうけど、事故にならないようには重々気をつけて頂きたいです。

車を使う業種全てに言えることです。
営業車両がある、車通勤を事実上認めている会社は、使用者責任を免れません。

最近耳にするようになったのは、自転車による死亡事故です。これも会社までの通勤を認めていれば使用者責任を負います。自転車は基本的に車両と同じです。遅刻に焦って全速力で飛ばして通行人をはねてしまったということも起こり得ます。

クライアントさんでも、施設賠償保険に入っている所は殆どですが、これはお遣いの場合の自転車事故が対象となります。通勤は対象となりません。ので、保険加入して頂いてます。保険会社は、自転車保険は手間ばかりで利益がありませんので、実際に扱っている会社は少ないです。会社で入れないなら、マイカー保険の特約で自転車も付保して頂くことをお勧めしています。

2002年9月に横浜で起こった事故で、女子高生が夜間に携帯電話を操作しながら無灯火で運転、歩行者に衝突し、後遺症を負わせたことから、横浜地裁は2005年11月、女子高生側に約5000万円の支払いを命じております。

くれぐれも御注意くださいませ。
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