http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/campaign.html
より
11月に「労働時間適正化キャンペーン」を実施します
重点的取り組み事項
(1)時間外労働協定の適正化などによる時間外・休日労働の削減
・時間外労働協定(36協定)は、時間外労働の延長の限度等に関する基準に適合したものとすること
・特別条項付き36協定等により月45時間を超える時間外労働を行わせることが可能な場合でも、実際の時間外労働については月45時間以下とするよう努めること 等
(2)長時間労働者への医師による面接指導など、労働者の健康管理に係る措置の徹底
・産業医の選任や衛生委員会の設置など健康管理に関する体制を整備し、また、健康診断等を確実に実施すること
・長時間にわたる時間外・休日労働を行った労働者に対し、医師による面接指導等を実施すること 等
(3)労働時間の適正な把握の徹底
・賃金不払残業を起こすことのないようにするため、労働時間適正把握基準を遵守すること 等
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上記のキャンペーンを目前に控えた時期に発表されたサービス残業増加
http://mainichi.jp/select/biz/news/20111020k0000m020091000c.html
より
サービス残業:3年ぶり増加 是正指導で支払い企業数・額
労働基準監督署の是正指導を受け10年度、100万円以上の不払い残業代を支払った企業は、前年度より165社増え1386社だったことが19日、厚生労働省のまとめで分かった。支払った残業代の総額も約7億2000万円増の約123億2000万円で、いずれも3年ぶりの増加。
サービス残業は企業数、支払額とも07年度に過去最多となって以降、減少が続いていた。厚労省は10年度に所定外の労働時間が増えた結果、増加に転じたと分析している。
厚労省によると不払い残業代の支払いを受けた労働者は約11万5000人。1人当たりの平均額は約11万円で、1社当たりだと約889万円だった。
業種別にみると製造業が企業数、支払額ともに最多で337社、約29億9000万円。商業の334社、約28億3000万円が続いた。1企業での最高額は、旅館業の3億9000万円だが、企業名は明らかにしていない。
毎日新聞 2011年10月19日 22時14分
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まず、36協定という時間外労働・休日労働に関する労使協定について。
時間外労働や休日労働をさせる従業員がいれば、1日・1か月・1年間の上限等を労使で協議して定めて監督署に届けて初めて時間外労働・休日労働が合法になります。届出日以後に有効となります。遡及はしません。
36協定は、従業員代表(非管理職者)と使用者との間での協定です。会社側が従業員代表を指名してはいけません。選挙等の手続きを経て労働者の過半数を代表する者を選出しないといけません。
という手続き上の問題とは別に、実際の残業代の支払いの問題があります。一切出さない会社、10時間分だけ出す会社、全部出す会社色々ですが、例えば、見込み残業代として営業手当3万円だけ支給している場合って結構あるんじゃないでしょうか。この営業手当3万円が何に相当するのかが定義され、明確にされていないとこの営業手当も含めた上で残業単価を算出し支払わないといけなくなります。全社的に算定し直されると莫大な金額になります。
何時間分の見込み残業代なのか、明記しましょう!
これを超える分については、毎月清算して支払わないといけません。前月の残業代が少なかった分、翌月に充当というのは出来ませんので御注意ください。
職種や業種によっては、クリアし難い問題でもあります。
退職する時に、今までの分を払えってことになる場合もあります。
鬱積した感情と労働者保護の法律が絡み、会社は非常に弱い立場に立たされます。
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