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  • 再雇用拒否は合理的/OBの請求を棄却

再雇用拒否は合理的/OBの請求を棄却

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http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hanrei/20111130.htm
より

 神戸市兵庫区の船舶機器販売会社を定年退職した男性が、職務能力などに関する現役社員へのアンケートで点数が低かったことを理由に再雇用を拒否されたとして、地位確認と給与支払いを求めた訴訟の判決で、神戸地裁は25日、請求を棄却した。

 判決理由で金子隆雄裁判官は「アンケートは協調性の物差しの意味で有意義だ」と指摘。男性に点数を通知し、改善すべき点を伝えながら実施していることから「継続雇用制度の理念からさほど離れていない」と述べ、会社の再雇用規定は合理的だと認めた。

 判決によると、男性は定年後の再雇用を希望していたが、会社は2008年6月に「コミュニケーション能力に乏しい」として拒否した。

(共同通信)
2011年11月25日

以下は、本件の2009年12月の記事の一部抜粋です。

「65歳まで」の再雇用拒否で訴訟相次ぐ 【神戸新聞】

 65歳までの雇用確保を義務付けた改正高年齢者雇用安定法(改正高年法)をめぐる民事訴訟が相次いでいる。兵庫県内でも9月以降、定年後の再雇用を希望した4人が「不合理な理由で会社に拒否された」として神戸地裁に提訴した。事態を受け、厚生労働省は企業側の再雇用者の選別基準について、合理性や運用状況の把握に乗り出した。(井関 徹、小西博美)
 神戸市垂水区の男性(61)は9月末、昨夏まで勤めた船舶機器製造会社を相手に地位確認などを求める訴えを神戸地裁に起こした。会社に再雇用を希望したが、現役社員によるアンケートで評価が低かったことを理由に拒まれたという。男性は「基準となる点数が事前に知らされず、客観性がない」と主張している。

 神戸中央郵便局などに勤めていた古跡和夫さん(61)=加東市=ら3人も11月、地位確認などを求めて郵便事業会社(東京)を提訴。面接・作文と身体検査、過去2年間の人事評価が基準だったが、3人とも身体検査や人事評価に問題はなく、面接・作文も著しく評価が低い要素はなかったといい、「選考基準が客観的、具体的でない」と主張する。
 大阪や名古屋、札幌地裁などでも同様の訴訟が係争中。背景には、団塊世代の大量退職や世界同時不況などによる企業側の厳しい経営状況のほか、同法自体の浸透度の低さもあるとみられる。船舶機器製造会社は提訴前、「何が正しい基準なのか分からなかった。中小企業にとっては再雇用は一人でも負担。選別するしかない」としていた。

 再雇用希望者らの相談を受ける管理職ユニオン・関西(大阪)の大浜和明書記長は「法の運用が確立されていない」と指摘。厚労省は10月、再雇用基準を定める企業などに、合理性や運用面で企業側の恣意(しい)性がないかを監視するよう、全国の労働局に通知した。
 日本労働弁護団(東京)の佐々木亮弁護士は「選別における会社側の恣意性をなくすためにも、労使間で納得できる客観的な基準づくりが必要」と提言する。
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定年退職者の再雇用制度の基準に関する判例の御紹介です。
継続雇用や再雇用を選抜式で、労使協定に定めた基準に基づいて行いますが、現役社員へのアンケートという視点は興味深いです。

事前に点数が公開されていないのは、個人的には引っ掛かります。
アンフェアな気がしますし、振り落とすための基準にウェイトが置かれると、不満が大きくなります。しかし、上記の記事にもありますように、「中小企業にとっては再雇用は一人でも負担。選別するしかない」というのは切実です。

年金の支給開始年齢引き上げによる企業や労働者へのシワ寄せなので、哀しい案件です。
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