平成22年4月1日施行 時間外労働関係情報
Jun
3
1ヶ月60時間を超える時間外労働
・5割以上の割増率で計算した割増賃金の支払が必要。
・増加した2割5分相当部分の割増賃金の支払は、有給の休暇付与による代替可能
しかし、2か月以内に付与できなかったなら、割増賃金の支払いが必要。
<2>
36協定(時間外労働・休日労働に関する労使協定)の月間45時間を超える特別条項付について
努力規定で、45時間超は25%以上の割増にするようにと。
勿論、60時間超は、<1>にあるように50%UPになると。
単純系の長時間労働職種は、大ダメージ食らいます。
勿論、非単純系もそうですが。
ワークシェアリングをせざるを得ない会社が増えるのかなぁ
サービス残業と摘発が増えるのかなぁ
何か、労使共に締め付けが更に厳しくなりそうです。
みなさんの会社は、どのように対応を考えるのでしょう。
一番もめるのは、退職時ですから。
お知らせまで〜
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Posted at 2009-06-03 01:27
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Posted at 2009-06-04 03:43
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