「イッキ飲み」強要の訴訟で和解 愛知学院大学生死亡
Mar
4
より
愛知学院大(愛知県日進市)の男子学生=当時(22)=が2009年8月、テニスサークルの合宿で酒の「イッキ飲み」を強要されて死亡したとして、学生の両親が大学と上級生ら23人に計約8760万円の損害賠償を求めた訴訟は、5日までに名古屋地裁(長谷川恭弘裁判長)で和解が成立した。
両親側の代理人によると、上級生らが和解金を支払い、大学は今後学生の指導を徹底することで和解した。和解金の金額は明らかにしていない。
愛知学院大は「イッキ飲みの危険性などについて啓発活動を続ける。他大学生も参加する任意サークルで起きたので、一般学生にも広く周知していきたい」としている。
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これは、会社の付き合いにおいても同様かと思います。
一気飲みは無くても、飲ませ続けたりです。
そして、その深酒が翌日に残り、酒気帯び運転や酒気帯び状態での事故を起こしてしまった場合、それが休日であっても、前日の業務による飲酒が原因なのは明白です。
勿論、酒気帯びの可能性があると判断したら運転しなければ良いのですが、検挙や事故が起こってから酒気帯びが発覚した場合、会社や飲酒を強要した相手に対して賠償請求が起こりえるのではないかと思ってます。
馬鹿な話だと思いますが、仮にお亡くなりになった場合に、遺族が悲しみの矛先を会社等に向けるしかない場合も出てくるのかなと。それが休日であれば、自己責任だと思いますが、翌日も出勤日で当然に運転させる事が明白であって、それを容認しているとなれば、運転前の酒気帯びチェックによる安全管理に対して、事業主責任を問われるかも知れないかなと考えております。