「みなし労働」認めず、添乗員の残業代増額判決
Mar
8
より
労働時間の算定が難しい場合に一定時間を定める「みなし労働時間制」を適用するのは不当だとして、阪急交通社の子会社「阪急トラベルサポート」(HTS、大阪市)の派遣添乗員6人がHTSに未払い賃金の支払いを求めた訴訟で、東京高裁(大竹たかし裁判長)は7日、みなし労働の適用を妥当とした1審判決を変更し、「適用するべきではない」とする判決を言い渡した。
その上で、1審が未払いの残業代として1人当たり約84万~271万円にとどめた支払額を、約106万~356万円に増額した。
HTSは添乗員が1日11時間の労働をしたとみなして賃金を支払ったが、判決は、この算定方法は「労働時間を把握できない例外的な場合に認められる」と判断。原告らについて「実際の行程を記した日報などから正確な労働時間を把握できた」として、みなし労働の適用を認めなかった。
携帯電話による連絡が可能であれば、みなし労働は発生し得ない状況です。
圏外の場合くらいでしょうか?
労働時間関連は、圧倒的に労働者側有利です。
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みなし労働とは、勤務時間が算定し難い場合に〇時間働いたとみなすものです。
携帯電話が発達した現在においては、圏外地方への出張以外は、みなし労働は否認になるでしょうね。
営業マンにみなし労働を適用して、営業手当で済ませている所、多いと思います。
揉めれば、殆ど会社が負けそうです。