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  • JAL パイロット解雇訴訟

JAL パイロット解雇訴訟

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http://mainichi.jp/select/jiken/news/20120330k0000m040048000c.html
より

日航:元パイロット76人の整理解雇は有効、と東京地裁

 会社更生手続き中だった日本航空が10年末に整理解雇した元パイロット81人のうち76人が「解雇は無効」として日航側に労働契約上の地位確認と解雇後の賃金支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁(渡辺弘裁判長)は29日、整理解雇は有効とし、請求を棄却した。渡辺裁判長は「解雇権の乱用は認められない」と述べた。会社更生手続き中の整理解雇への司法判断は初めて。原告は控訴する方針。30日には同じく整理解雇された元客室乗務員72人による訴訟の判決が同地裁である。

 原告は38~60歳の機長17人と副操縦士59人。日航は営業収益が計画を上回っているのに客観性のない人員削減目標を設定し必要性のない人員削減をしたと原告は主張。判決は、管財人が事業規模に応じた人員体制にするという更生計画の一環で整理解雇をしたとして「全ての雇用が失われる破綻的清算を回避する計画の中、(整理解雇の)必要性があった」と判断した。

 一方、日航は、「人員削減の必要性」など一般的な整理解雇で求められる4要件を更生手続き中の会社に適用するのはなじまないと主張したが、判決は「当然に適用される」とし、4要件に沿って解雇の有効性を検討した。

 日航は10年1月に会社更生法の適用を申請し、約1万6000人の人員削減計画を含む更生計画が東京地裁に認可され、同年末に乗員81人と客室乗務員84人を整理解雇した。

 日本航空の話 当社の主張が全面的に認められたものと考えている。

◇原告側「被告の主張丸のみ」

 判決後、東京都内で記者会見した原告団長の山口宏弥さん(60)は「被告の主張を丸のみにした。法と証拠に基づく判断であれば解雇有効などあり得ない」と批判。弁護団の安原幸彦弁護士も「更生計画というブラックボックスがあれば整理解雇ができるという判決だ」と酷評した。

 原告76人のうち40人近くは格安航空会社や海外の航空会社に再就職したが、生活のための苦渋の選択だ。再就職せず裁判闘争を続ける山口さんは「これがまかり通れば日本の雇用は破壊される。全員が現場復帰できるように闘い続ける」と語った。
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CA職の解雇訴訟も30日に判決が出ます。

会社更生法適用下で整理解雇が出来なくなると、共倒れになるまで雇用義務があるとなってしまいかねないとも思います。

かつてのフラッグシップ企業の訴訟は、痛々しいですが・・・

因みに、整理解雇の4要件とその概要は以下です。
1 人員整理の必要性:経営危機下であるか。
2 解雇回避努力義務の履行:役員報酬減額・新規採用抑制・希望退職者募集その他回避努力を尽くしたか。
3 被解雇者選定の合理性:合理的な基準を示した人選をしたか。貢献度・在籍年数・最終就職の可能性等。
4 手続の妥当性:労使間で十分に協議をして説明を尽くしたか。

日本の市場開放や自由化の頃には、解雇訴訟は企業側勝訴連発した時期がありました。外圧による影響が明らかであったと思われます。それ以降は、やはり解雇に対しては慎重な判断が下されております。

解雇権行使が難しいと、共倒れになるまでの雇用義務を企業は覚悟しないといけません。正規採用に対して一層委縮してしまい、非正規雇用の増加を加速させます。

色々考えさせられる訴訟ですので、今後も注目です。
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