全文はこちら。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/guideline.pdf 在宅勤務は、事業場外勤務という位置付けですので、外回りの営業マンに適用されている「みなし労働時間制」についても参考になる部分が多いにあると思います。 勿論、持ち帰り残業をしている労働者がいる組織も同様です。 労働時間管理の運用は、なかなか難しい部分もございますが、参考になる部分もあろうかと思います。 退職時に未払い賃金リスクは高まります。 これに鬱が加わり、労災認定、賠償請求とリスクが広がり高まります。 世知辛いのか、当然なのかは、立場で変わりましょう。 関連情報 ・「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」について http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/pamphlet.pdf