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はやしたかよし社会保険労務士事務所

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懲戒処分の実態 by 労務行政研究所

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http://www.rosei.or.jp/research/pdf/000057499.pdf
より

企業における懲戒処分の実態に迫る
~横領の場合、8 割近い企業が最も重い「懲戒解雇」を適用~
財団法人 労務行政研究所

◆ 懲戒解雇事案順位 P2-P3参照
「①売上金 100 万円を使い込んだ」(77.9%)
「⑨無断欠勤が 2 週間に及んだ」(69.1%)
「⑰社外秘の重要機密事項を意図的に漏えいさせた」(66.4%)
「②取引先から個人的に謝礼金等を受領していた」(40.9%)
「⑥終業時刻後に酒酔い運転で物損事故を起こし、逮捕された」(45.0%)
「⑦営業外勤者が業務中に自動車で通行人をはねて死亡させ、本人の過失100%であった」(38.3%)
「28 満員電車で痴漢行為を行ったことが被害者からの訴えで判明した」36.9%
「27 同僚にストーカー行為を繰り返して、被害を訴えられた」(31.5%)

金銭が絡む非違行為については、懲戒解雇をはじめとする重い処分を適用する傾向

集計(回答)企業は異なるが、前回 2007 年の調査結果と比較すると、
「⑤事故は起こさなかったが、酒酔い運転のため検挙された」
「⑥終業時刻後に酒酔い運転で物損事故を起こし、逮捕された」
という飲酒運転の事案について、処分内容が重くなる傾向が見られる。
社会問題化している飲酒運転に対し、企業としても看過できず、より重い処分を課す傾向。

就業規則での懲戒処分のバランスの御参考まで。

◆ 解雇における退職金の支給状況 P4参照
諭旨解雇では「全額支給する」が 38.8%と最も多く、「一部支給する」の 18.1%と合わせると、何らかの支給を行う企業が過半数に上る。
「全額支給しない」は 3.4%にとどまった。

一方、懲戒解雇では「全額支給しない」が 69.3%と約 7 割を占め、「全額支給する」は皆無、「一部支給する」もわずか 0.6%にとどまっている。
諭旨解雇とは一転、厳しい内容であるが、諭旨解雇が退職届の提出を勧告するものであるのに対し、懲戒解雇は使用者が労働契約を一方的に解消する処分であることからすれば、当然の結果ともいえよう。

当研究所の「モデル退職金・年金実態調査」(調査時期:2008 年 11~12 月)によると、
大学卒の自己都合退職金は
勤続20年で600万円超
同30年で1400 万円台
定年退職では2050万円
に上る。自らの非違行為により懲戒解雇となり、この退職金がもらえなくなることは、社員にとって大きなダメージといえる。

中小企業の場合は、上記のモデル退職金につきましては、乖離した数字となっております。
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