Search Bloguru posts

はやしたかよし社会保険労務士事務所

https://en.bloguru.com/hayashi-sr

freespace

私のHPは、こちらです☞林孝尚社会保険労務士事務所

健康保険でも労災対象となる・・・!?

thread
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002nchg-att/2r9852000002ncix.pdf
より

健康保険と労災保険の適用関係の整理プロジェクトチーム 
とりまとめ 平成24年10月29日

 労働者の業務災害については、使用者が補償責任を負うことから、業務上の負傷等は労働者災害補償保険法に基づく給付が行われ、業務外の負傷等は健康保険法に基づく給付が行われる。
健康保険法上、業務は「職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業」と広く取り扱っており、例えば、副業で行った請負の業務で負傷した場合やインターンシップで負傷した場合などに、労災保険法からも健康保険法からも給付がなされない事態が生じ得る。
今般、シルバー人材センターの会員の就業中の負傷について健康保険法からの給付が認定されないという問題が起きたことを契機に、本プロジェクトチームを立ち上げたが、シルバー人材センターの問題のみならず、働き方が多様化する中、国民に広く医療を保障するという観点に立って、以下のとおり対応方針を整理した。

(1) 健康保険
○ 健康保険における業務上・外の区分を廃止し、請負の業務(シルバー人材センターの会員等)やインターンシップなど、労災保険の給付が受けられない場合には、健康保険の対象とする。
○ その上で、労使等関係者の負担に関わる変更であるため、変更の方法(法改正の要否)、遡及適用の要否、役員の業務上の負傷に対する給付の取扱いを含め、社会保障審議会医療保険部会で審議を行い、結論を得る。

(2) 労災保険
○ 労災保険には、労働基準法に規定する労働者以外の者(請負の業務を行う者等)のうち、特に保護すべきものに対し、例外的に労災保険の加入を任意で認めている「特別加入制度」がある。負傷等を負った方が十分な給付を受けられるよう、特別加入制度について十分な周知・勧奨を行うこととする。
また、特別加入制度の対象者については、就労環境の実態を踏まえ、適切なものとなるよう、検討を行う。
○ シルバー人材センターの会員等であっても、従来どおり、実質的に雇用関係にある方には労災保険の給付の対象となる旨を、改めて労働局等に徹底することとする。

(3) シルバー人材センター
○ シルバー人材センターの会員の保護の観点から、一般企業や公共機関から受注している作業を中心に、可能なものは全て、労災保険が適用される「職業紹介事業」や「労働者派遣事業」による就業への転換を進めていくよう指導することとする。

⇒自分の家族が加入しいる健康保険の扶養に入っていたため、
 1)請負事業主として業務上の傷病として健康保険の給付対象外
 2)事業主であるが故に、労災保険の給付対象外
とされたため、いま訴訟に発展している事案からのものです。
国保又は、後期高齢者であれば、全額負担は免れたのですが、制度の狭間でこのような事態が起こってしまいました。
会社の取締役も同様の事が起こり得ます。

中小企業の役員や自営業者の一定の職種については、労災保険の特別加入がありますので、知っていれば加入していたかも知れません・・・?
中小企業の役員であれば、不適切ではありますが、業務上とは告げず健康保険で受診している現実も多かろうと推測します。
民間の傷害保険等、何らかの保険を上乗せされている場合も多いです。

仮に、健康保険において、業務上外の区別が無くなれば、恐らくは保険料率にも影響すると思います。
どれくらいの増加になりますでしょうか。

※特別加入できる中小企業の範囲
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-5.pdf
P1参照
50人以下・・・金融・保険・不動産・小売業
100人以下・・卸売・サービス業
300人以下・・上記以外

※特別加入できる自営業者の職種
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-6.pdf
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-9.pdf
上記各P1参照

1 個人タクシー業、個人貨物運送業者
2 建設の事業(大工、左官、とび職人等)
3 一部の農業、漁業林業
4 医薬品の設置販売業
5 自営再生資源取扱業
6 旧船員保険対象となる船舶所有者及びその船員  

上記からも労災保険の特別加入は、加入できる企業規模、個人事業の職種に制限があります。

シルバー人材センターの方々は救う必要があるとのことで、労災保険対象となる従業員へと変化していくのでしょうか?
恐らくは、週30時間未満となる働き方でしょうから、シルバー人材センターでの社保加入はなく、65歳以後新規に登録すれば雇用保険も入りません。
であれば、最低限の労災保険料をシルバー人材センターで負担することは可能ではありますが、受注単価がちょっと上がるでしょうね。
万が一、社保加入しないといけなくなるのなら、年金の支給停止の可能性もあり、人件費としてコスト増もあり、人材センターの労使共に社保加入は嫌うでしょう。

さて、怖いのは請負であっても実質従業員と同様であれば、労災対象となるという点です。
建設業の請負の場合もそうですが、元請の労災保険を使うのを避けたがる傾向はあります。
そのため、監督署は労災隠しに対してキャンペーンを張り続けています。
今回のシルバー人材センターの事件をきっかけにして、個人請負等に対してランダムな調査が入るかも知れません。

健康保険料率、労災保険料率への影響
個人請負業者への経費計上が、人件費となり、法定福利、消費税への影響
インターンシップへの労災給付と労災保険料
実は広がる影響は大きいと個人的に考えております。
#ブログ

People Who Wowed This Post

  • If you are a bloguru member, please login.
    Login
  • If you are not a bloguru member, you may request a free account here:
    Request Account
This user only allows bloguru members to make comments.
If you are a bloguru member, please login.
Login
If you are not a bloguru member, you may request a free account here:
Request Account
Happy
Sad
Surprise