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はやしたかよし社会保険労務士事務所

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  • Right-to-Work法

Right-to-Work法

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http://www.jil.go.jp/foreign/jihou/2013_1/america_01.htm
より

全米自動車労組(UAW)の本拠地に当たるミシガン州で、Right-to-Work法が先月可決されました。アメリカ中西部で昨年にインディアナ州で可決されたのに続いた格好です。
労組の弱体化に繋がる法案が労組本拠地の州で僅差であっても可決されたことは意味が大きいです。

ポイントは2つ。
・組合費のチェックオフを禁じる-つまり、給与からの組合費の天引きを禁じること。
・入社にあたって労組の加入しない権利を認める

組合費が集まり難くなり、組合に入る人も少なくなる可能性が高まるという見方ができます。

先行したインディアナ州で企業数や雇用者数が伸びたとのは、この法案が通ったからだというゴリ押し?な感じです。今後、労組や民主党と相当揉めることは目に見えてますが、かつてGMやクライスラーが倒れたのは、人件費の削減が組合と折り合いがつかなかったことが記憶に新しいところ。

正当な労組活動、闘争で勝ちとった既得権益が生む弊害との線引きが難しいわけです。経営環境や時代が変わって、昔はOKだったことがダメになってしまう事があります。日本でも航空会社の労組や年金問題なんか正にその象徴。まぁ所轄省庁の問題も大きいですが。

そんなこんなで、アメリカ中西部では、卵を生むニワトリを生かそうという趨勢ですかね。経営陣の暴走、労組の暴走どちらもダメですけど、経営陣の暴走が目に余れば、労組に駆け込む人は増えるでしょうし、一概に労組が弱体化するとは言い切れないかなとも思いますが・・・

解雇にドライなイメージのアメリカですが、組合の方針に合わない人が解雇されるというのってあまり聞こえてこないですが、現実として組合によって解雇される人もいるわけで。

Right-to-Work法可決は、日本の労働組合にとっては危機感を持つでしょうね。
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