産休中の社会保険料免除 26年4月スタート
May
18
(平成25年5月10日公布)
これにより、出産予定日が決まれば、その6週間前から育児休業が終了日まで社会保険料免除となります。
勿論、保険料免除の為には申出が必要です。
産休中の保険料免除が含まれる法律は、以下です。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/dl/kouhu120824-2.pdf
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律
(平成24年8月10日成立・22日公布 平成24年法律第62号)
主な改正内容
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(1) 納付した保険料に応じた給付を行い、将来の無年金者の発生を抑えるという観点から、受給資格期間の短縮を行う。
(税制抜本改革の施行時期にあわせ、平成27年10月から施行)
<改正内容>
○ 納付した保険料に応じた給付を行い、将来の無年金者の発生を抑えていくという視点から、老齢基礎年金の受給資格期間を10年に短縮する。
(対象となる年金)
老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金、寡婦年金
上記に準じる旧法老齢年金
○ 現在、無年金である高齢者に対しても、改正後の受給資格期間を満たす場合には、経過措置として、施行日以降、保険料納付済期間等に応じた年金支給を行う。
○ 税制抜本改革の施行時期にあわせて施行(平成27年10月) 。
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(2) 基礎年金国庫負担1/2が恒久化される特定年度(平成16年改正法で「別に法律で定める年度」と規定)を平成26年度と定める。
(税制抜本改革の施行時期にあわせ、平成26年4月から施行)
<改正内容>
・現行の年金法の基礎年金国庫負担については、税制の抜本的な改革により所要の安定財源の確保が図られる年度として、『特定年度』を法律で定めることで、その年度以降、恒久的に基礎年金国庫負担割合1/2が達成されることになっている。
・今般の社会保障・税一体改革では、平成26年度からの消費税増税(8%)により得られる税収を、基礎年金国庫負担1/2の維持に充てることとしており、『特定年度』を『平成26年度』と定める改正を行う。
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(3) 短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大を行う。
(平成28年10月から施行)(※)
【適用拡大の考え方】
○ 被用者でありながら被用者保険の恩恵を受けられない非正規労働者に社会保険を適用し、セーフティネットを強化することで、社会保険における「格差」を是正。
○ 社会保険制度における、働かない方が有利になるような仕組みを除去することで、特に女性の就業意欲を促進して、今後の人口減少社会に備える。
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(4) 厚生年金、健康保険等について、次世代育成支援のため、産休期間中の保険料免除を行う。
(2年を超えない範囲内で政令で定める日から施行)⇒改正措置の施行期日を定める政令(平成25年5月10日政令136号)公布。
平成26年の4月1日以後の産前産後休業期間について、申し出により社会保険料免除
<改正内容>
○次世代育成支援の観点から、産前産後休業を取得した者に、育児休業同様の配慮措置を講ずる。
【産前産後休業期間中の保険料徴収の特例 】
・産前産後休業期間(※)中の厚生年金保険料を免除する。
(※) 産前6週間(多胎妊娠の場合14週間)、産後8週間のうち、被保険者が労務に従事しなかった期間。
【産前産後休業を終了した際の標準報酬の改定】
・産前産後休業終了後に育児等を理由に報酬が低下した場合に、定時決定まで保険料負担が改定前のものとならないよう、産前産後休業終了後の3ヶ月間の報酬月額を基に、標準報酬月額を改定する。
⇒1等級以上の差で月額変更届が出せる。
(※) 育児休業終了後についても、同様の措置あり。
【国民年金被保険者に対する保険料免除措置の検討】(衆議院の修正により追加)
・国民年金の第1号被保険者に対する産前6週間・産後8週間に係る国民年金保険料の免除措置を検討。
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(5) 遺族基礎年金の父子家庭への支給を行う。(税制抜本改革の施行時期にあわせ、平成26年4月から施行)
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(6) 低所得高齢者・障害者等への福祉的な給付措置を講ずる。高所得者の年金額調整、国民年金第1号被保険者に対する産前産後の保険料免除措置について検討する。
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(3年後の検討)
○ 政府は、この法律の施行後3年を目処として、この法律の施行の状況を勘案し、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(短時間労働者への社会保険の適用拡大 施行3年後の検討)
○ 政府は、短時間労働者に対する厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について、平成31年9月30日までに検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずる。 (※)
(低所得である高齢者等に対する福祉的措置としての給付)
○ 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(以下「税制改正法」という。)の附則第1条第2項に掲げる規定の施行の日(平成27年10月1日)から、公的年金制度の年金受給者のうち、低所得である高齢者又は所得が一定額以下である障害者等に対する福祉的措置としての給付にかかる制度を実施するため、税制改正法の公布の日から6ヶ月以内に必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。この場合において、その財源は、税制改正法の施行により増加する消費税の収入を活用して確保するものとする。 (※)
(高額所得による老齢基礎年金の支給停止の検討)
○ 高額所得による老齢基礎年金の支給停止については、引き続き検討が加えられるものとする。 (※)
(第1号被保険者に対する出産前後の保険料免除の検討)
○ 国民年金の第1号被保険者に対する出産前6週間及び出産後8週間に係る国民年金の保険料の納付義務を免除する措置については、検討が行われるものとする。 (※)
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