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はやしたかよし社会保険労務士事務所

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大阪高裁も外れ馬券=経費認定

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http://www.news24.jp/nnn/news8899795.html
日テレNEWS24より

競馬で得た配当金など5億7千万円を脱税した罪に問われていた元会社員男性(40)の控訴審で、大阪高裁は一審に続いて「外れ馬券も経費」と認定、検察側の控訴を棄却した。

元会社員の男は独自の競馬予想システムを使い2009年までの3年間で28億7000万円分の馬券を購入。
30億円余りの配当をうけて1億4000万円の利益を得ていた。検察と国税局は「当たり馬券」の購入費だけを経費として認め、約5億7000万円を脱税したと指摘したが、弁護側は『外れ馬券の購入費も経費に認めるべき』と主張。
一審の大阪地裁は、弁護側の主張を認め脱税額を5200万円に減らした上で元会社員に執行猶予つきの有罪判決を言い渡し、検察側が控訴していた。

9日の判決で大阪高裁は、この男性の場合、一般的な馬券購入とは異なり「営利を目的とした継続的なもので、外れ馬券は払戻金を得るために必要な経費」と認定した。元会社員の弁護人、中村和洋弁護士は「今回、常識的な判断をしていただいて大変うれしいと思います。検察官には(最高裁への)上告は断念していただきたいと思っています」と話した。
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最高裁までもつれますかね~?
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dote
Commented by dote
Posted at 2014-05-09 17:50

私も裁判所は妥当な判決だと思います
最高裁も同じ判決になるんじゃないですか

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林孝尚
Commented by 林孝尚
Posted at 2014-05-09 18:33

地裁、高裁と順当に認定されてきてますので、最高裁は上告却下するかも知れませんよね。

継続して掛け続けたというのがポイントですね。「業」としてという見方になります。まぁ賭け続けて金額も金額ですし。

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