過重労働解消キャンペーン2015
平成27年6月に閣議決定された「日本再興戦略改訂2015」には、引き続き、「働き過ぎ防止の取組強化」が盛り込まれました。
よって、来月11月に平成27年度過重労働解消キャンペーンが開催されます。
送検される企業は企業名を公表されます。
送検されなくとも違法残業等を繰り返している大手企業の場合も企業名が公表されます。
実名公表される大手企業の基準
①1ヶ月あたり100時間を超える違法な長時間労働
②一つの事業場において10人以上又は1/4以上の労働者が①に服務
③1年で3か所以上の事業所で①が行われている
さて、実名公表される大手企業はありますでしょうか。
因みに、2014年のブラック企業大賞
http://blackcorpaward.blogspot.jp/
より
●ブラック企業大賞: 株式会社ヤマダ電機
●WEB投票賞 : 株式会社ヤマダ電機
●業界賞
【アニメ業界】株式会社 A-1 Pictures
【エステ業界】株式会社 不二ビューティ(たかの友梨ビューティクリニック)
●特別賞 : 東京都議会
●要努力賞 : 株式会社ゼンショーホールディングス(すき家)
前置きが長くなりましたが、以下です。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign2015.html
より
◆平成27年度過重労働解消キャンペーンの概要
1実施期間
平成27年11月1日(日)から11月30日(月)までの1か月間
2具体的な取組
(1)労使の主体的な取組を促します
キャンペーンの実施に先立ち、労働基準局長が、使用者団体や労働組合に対し、長時間労働削減に向けた取組に関する周知・啓発などの実施について、厚生労働大臣名による協力要請を行い、労使の主体的な取組を促します。
(2)重点監督を実施します
ア 監督の対象とする事業場等
①長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等に対して、重点監督を実施。
②労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等を端緒に、離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等を把握し、重点監督を実施。
※監督指導の結果、法違反の是正が図られない場合は、是正が認められるまで、ハローワークにおける職業紹介の対象としない。
イ 重点的に確認する事項
①時間外・休日労働が36協定の範囲内であるかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導。
②賃金不払残業がないかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導。
③不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導。
④長時間労働者については、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導。
ウ 書類送検
重大・悪質な違反が確認された場合は、送検し、公表します。
(3)電話相談を実施します
フリーダイヤルによる全国一斉の「過重労働解消相談ダイヤル」を実施し、都道府県労働局の担当官が、相談に対する指導・助言を行います。
0120(フリーダイヤル)-794(なくしましょう)-713(長い残業)
平成27年11月7日(土)9:00~17:00
※「過重労働解消相談ダイヤル」以外にも、相談や情報提供を受け付けます。
ア 最寄りの都道府県労働局または労働基準監督署(開庁時間平日8:30~17:15)
イ 労働条件相談ほっとライン【委託事業】
平日夜間・土日に、労働条件に関して、無料で相談を受け付けています。
0120(フリーダイヤル)-811(はい!)-610(労働)
月・火・木・金17:00~22:00、土・日10:00~17:00
URL:http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/dl/150508-01.pdf
ウ労働基準関係情報メール窓口
労働基準法等の問題がある事業場に関する情報を受け付けています。
URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/mail_madoguchi.html
(4)周知・啓発を実施します
使用者等へのリーフレットの配布、広報誌、ホームページの活用により、キャンペーンの趣旨などについて広く国民に周知を図ります。
(5)企業における自主的な過重労働防止対策を推進します
事業主、労務担当責任者等を対象に、全国26か所(北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、京都、大阪、兵庫、岡山、広島、香川、愛媛、福岡、熊本、鹿児島)で計33回、「過重労働解消のためのセミナー」【委託事業】を実施します。
URL:http://partner.lec-jp.com/kokyo/2015/overwork/
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