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はやしたかよし社会保険労務士事務所

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女性活躍推進法 08282015参院可決成立

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2015年8月28日、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(女性活躍推進法)が参議院本会議で可決・成立致しました。(記事としてはちょっと遅いです)

国、地方公共団体、従業員300人超の全国15,000社が対象となり、300人以下の事業所は努力義務となります。
安倍内閣が掲げた「2020年までに指導的地位における女性比率を30%まで引き上げる」という目標クリアのための柱となる法案です。

まず、国、地方公共団体が範を示して、それから民間だろうと思いますが、同時スタートです。ストレスチェック、マイナンバーときて、女性活躍推進法対応と目白押しになりました。
10年間の時限立法ですので、10年経過後には推移を踏まえた上で、新たな水準が求められることになります。

概要は、以下です。
http://www.cas.go.jp/jp/houan/141007_4/siryou1.pdf
より

1.自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
◆必須項目
①女性採用比率
②勤続年数の男女差
③労働時間の状況
④女性管理職比率
 他は任意項目
(平成27年10月に指針が厚労省より公表されるようです。)

2.平成28年4月1日までに1.での課題を解決するのにふさわしい数値目標と取り組みを盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表

3.自社の女性の活躍に関する情報の公表

4.2.に従わないことに対しては罰則はありますが、その計画未達成については罰則はありません。

★従業員300人超の事業主が、厚生労働大臣からの報告徴収に対して、報告をせず、又は虚偽の報告を行ったとき
  ⇒20万円以下の過料

★女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置
⇒国等からの受注機会の増大
国は、国及び公庫等の役務又は物件の調達に関し、予算の適正な使用に配慮しつつ、認定一般事業主その他の女性の職業生活における活躍に関する状況又は取組の実施の状況が優良な一般事業主(以下「認定一般事業主等」という。)の受注機会の増大等の必要な施策を実施するものとする。
地方公共団体においては、国の施策に準じて、認定一般事業主等の受注機会の増大等の必要な施策を実施することに努めるものとする。
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☞育児休業等、次世代育成に繋がる施策を掲げ、目標達成している企業には、子育てサポート企業として認定され、「くるみんマーク」が使用できます。
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/kinto2/jisedai2/news/03.html
同様に、女性活躍推進法でも認定された企業は何らかの認定マークが使用できることになります。
(認定マークは、平成27年10月公表予定)
この認定マークの無断使用は、30万円以下の罰金となります。

女性が活躍する企業ということで認定マークを商品に貼れますよ!(施行済み)
子育てサポート企業というマークを商品に貼ることができますよ!(施行予定)
企業イメージが良くなって、売上上がりますよ!
優秀な女性人材が集まりますよ!
ということで。。。

これらの財源は・・・とふと思いを巡らせてしまいます・・・

★平成28年4月1日で均等法施行30周年となります。労働力人口が減少することが明白でもあり、女性にもっと働いて頂いて納税者を増やすということも必要なのでしょう。諸外国との比較で女性比率等が低水準であるという指摘もあり、趨勢としては10年経過後、中小企業にも女性活用を求められていくことになります。

業種ごとでの男女雇用比率の格差がある場合、一律の数字を指針とすることには無理があるのでは?
例えば、建設業、運送業、警備業等ですね。

個人的には男女間の意識格差の問題もございますが、同性間での意識格差も厳しいことも不公平感を無くしたりすることが難しいような気がします。
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林孝尚
Commented by 林孝尚
Posted at 2015-10-21 19:16

ブログへの書き込みが1年無いとメールがきました。
記事のUPだけじゃなく、書き込みをしに行かないといけないのかな・・・?

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