所得倍増計画その1?
Jun
23
夏至も過ぎました!といったところで、
7月に改正・施行予定の女活法関連の男女賃金格差の情報公開義務化について御紹介です。
事務局案はさらに踏み込んだもので、さらに公表させる規模を広げるのか気になるところです。
まずは常時301人以上の規模の組織に対して義務化される予定です。
男女格差もありますが、同一労働同一賃金も重なってくる話です。
格差を無くせ、給与を上げろと、プレッシャーが掛かりますね。
そして、毎年の最低賃金の引上げが行われます。
給与が上がって消費が回復し、景気が回復して好循環!
鶏と卵の前に、その昇給原資を稼ぐことができる国の状況を作らないと。
せめてガソリン税廃止くらい、まずはやって欲しいものです。
衣食足りて礼節を知る・・・とついつい・・・
■女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の情報公表について
06.17.2022 厚労省 雇用環境・均等局雇用機会均等課
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26311.html
Ⅲ新しい資本主義に向けた計画的な重点投資
「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画
~人・技術・スタートアップへの投資の実現~」(令和4年6月7日閣議決定)(抄)
より抜粋
1.人への投資と分配
(5)多様性の尊重と選択の柔軟性
②男女間の賃金差異の開示義務化
正規・非正規雇用の日本の労働者の男女間賃金格差は、他の先進国と比較して大きい。
また、日本の女性のパートタイム労働者比率は高い。
男女間の賃金の差異について、以下のとおり、女性活躍推進法に基づき、開示の義務化を行う。
・情報開示は、連結ベースではなく、企業単体ごとに求める。
ホールディングス(持株会社)も、当該企業について開示を行う。
・男女の賃金の差異は、全労働者について、絶対額ではなく、男性の賃金に対する女性の 賃金の割合で開示を求めることとする。加えて、同様の割合を正規・非正規雇用に分けて、開示を求める。
(注)現在の開示項目として、女性労働者の割合等について、企業の判断で、更に細かい雇用管理区分(正規雇用を更に正社員と勤務地限定社員に分ける等)で開示している場合があるが、男女の賃金の割合について、当該区分についても開示することは当然、可能とする。
○「男女の賃金の差異」の開示は、求職活動に資する情報公表、つまり、比較可能な情報 公表が必要である。
○ 全企業共通の算定方法で男女の賃金の差異を開示した上で、この差異の状況について、個々の企業におい て追加的な説明を付した情報公表を行うことが可能、ということ。
事務局案
○ 情報公表は、原則として、終了した直近事業年度の状況について行う。
○ 計算方法は、次の通りとする。なお、男女で計算方法を異なるものとしてはならない。
・賃金台帳を基に、正規雇用労働者、非正規雇用労働者、全労働者について、それぞれ、
男女別に、直近事業年度の賃金総額 を計算し、人員数で除して平均年間賃金を算出する。
その上で、女性の平均年間賃金を男性の平均年間賃金で除して100を 乗じたもの(パーセント)を、男女の賃金の差異とする。
・男女の賃金の差異の開示に際し、説明を追記したい企業のために、説明欄を設ける。
・対象事業主は、常時雇用する労働者301人以上の事業主とする。
101人~300人の事業主については、その施行後の状況等を踏まえ、検討を行う。
・金融商品取引法に基づく有価証券報告書の記載事項にも、女性活躍推進法に基づく開示の記載と同様のものを開示するよう求める。
・本年夏に、制度(省令)改正を実施し、施行する。
初回の開示は、他の情報開示項目とあわせて、本年7月の施行後に締まる事業年度の実績を開示する。