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はやしたかよし社会保険労務士事務所

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私のHPは、こちらです☞林孝尚社会保険労務士事務所

源泉掛け流し

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道が空いてれば車で20分程度の距離に、源泉掛け流しのスーパー銭湯があります。

大阪にもかなりスーパー銭湯ができましたが、源泉掛け流しが十分愉しめるのは少数派かも知れません。

壺湯ってのがあって、鬼太郎の目玉おやじ状態になるのがありますが、あれが大好きです。

露天にあって、適温なのでついついウトウトしてしまいます。

頭が煮詰まって限界な時に夜中に入ってます。

目覚めると、よし!これで行こう!と名案が浮かんだり、決断が出来たりしてます。

サウナは、体調に応じて6分~15分程度を3本いきます。

またサウナと交互に入る水風呂が最高ですね。

何となくですが、体調が悪い(疲れている)時の方が、長く入れる気がします。

元気な時だと、時間の経過の遅さにイライラしてきますので。

まぁ、そんなこんなで回数券買って結構通ってます。

因みに、その施設にある食事処が結構旨いのです。

最近は、あなどれませんね。

あまり期待できないかなと思う所に、ちょっとした嬉しい誤算があると益々好きになります。

今日も良い湯でありました!
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判例3件(労災・割増賃金・思想)

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過労死認めた逆転勝訴確定/心臓疾患障害者の労災訴訟

心臓障害を抱えて愛知県豊川市の家電量販店で働き、2000年に死亡した男性=当時(37)=の妻が、遺族補償年金を不支給とした国の処分取り消しを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は22日までに、国側の上告を受理しない決定をした。
過労による労災と認めた原告逆転勝訴の二審判決が確定した。21日付。

一審名古屋地裁は「心臓疾患の危険が増えるとされる時間外労働の1カ月45時間を下回っている」と平均的労働者の労災基準を基に請求を棄却。
しかし二審名古屋高裁は「身体障害者への労災適用の判断基準は平均的労働者ではなく、個別の事情を考慮すべきだ」と指摘。
医師に禁じられた月33時間の時間外労働があった点などから「過重業務による疲労、ストレスの蓄積で死亡した」と判断した。
二審判決によると、男性は心臓機能障害の身体障害者3級だった。
00年11月に家電量販店に採用されたが、翌月、致死性不整脈で死亡。
豊橋労働基準監督署は遺族の労災申請を認めず、再審査請求も退けられていた。

(共同通信)7月22日
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労災認定基準は固定的なものではなく、個別事情を総合的に判断すべきという判例です。
Drからの月33時間の時間外労働の禁止という診断がなされていたというのが大きな要素であったと思われます。
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「割増賃金、相殺は違法」/タクシー会社に支払い命令

時間外や深夜労働の割増賃金が支給されないとして、タクシー運転手の男性4人が札幌市清田区の三和交通に未払い賃金など計約860万円を請求した訴訟の判決で、札幌地裁は25日、計約520万円の支払いを命じた。

判決理由で千葉和則裁判長は「賃金規定上、割増賃金を支払うよう定めているが、歩合給を調整することで結局、増額分を相殺している。労働基準法違反だ」と述べた。

判決によると、三和交通は、時間外や深夜に働くと割り増し分を支払う一方、歩合給が減る仕組みを採用。実質的には割増賃金が支払われず、2008年1月~10年3月の4人への不支給額は計約300万円に上った。

三和交通は「納得できず、控訴も含めて検討したい」とコメントした。

(共同通信)7月25日

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月例賃金を固定費化したいのは分かりますが、給与の中身を毎月イジルことで総支給額が同額になるよう調整するのはダメという判断です。
結局、歩合給が本来の歩合給として機能せず、単なる総額を同一にするためのクッションの役目をしているだけですので。

基本給+手当(時間外労働〇時間分)といった形での固定費化でないと認められないでしょう。
これも時間外労働削減やQWL向上の流れの中で、予め残業を想定しているのは好ましくないと言われそうな状況でもあります。

私のクライアントさんでは、数社この対策をさせて頂きました。持って行き方を間違えるとモチベーションダウンしますので、やはりコミュニケーションの重要性を再認識致します。
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職務命令違反の処分適法 / 国旗国歌訴訟で東京地裁

学校行事で日の丸に向かって起立し君が代を斉唱させるよう指示した都教育長の通達や、通達に基づく校長の職務命令は違憲として、東京都立学校の教職員ら66人が命令違反を理由とする都教委の懲戒処分取り消しなどを求めた訴訟の判決で、東京地裁は25日、合憲と判断した上で、処分にも裁量権の乱用、逸脱はないとして請求を棄却した。原告側は控訴の方針。

職務命令については既に最高裁が合憲の判断を示しており、青野洋士裁判長も「思想、良心の自由の間接的な制約となる面があるが、通達や職務命令は儀礼的所作を求めて行事の円滑な進行を図るもので、許容し得る程度の必要性や合理性が認められる」と述べた。命令違反についても「軽微な違反とは言えない」と処分は適法とした。

66人のうち停職や減給とされた18人が、先立つ戒告処分の不当性を争った訴訟は、東京高裁が3月、合憲とする一方、裁量権の逸脱を認める判決を言い渡し、審理が最高裁に持ち込まれている。

判決によると、66人は2005~06年の入学式と卒業式で斉唱時の起立やピアノ伴奏を拒否。停職や減給、戒告とされた。

(共同通信)7月25日
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最高裁の判断に注目したいです。
社員が、自社の象徴に対して敬意を払い、礼節を保てないなら・・・辞めれば?となると思うのですが。
歴史的な背景、経緯もあるのでしょうけど・・・
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ヘッジファンドの巨頭と時代の潮目

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日経より

http://www.nikkei.com/news/headline/article/g=96958A9C9381959CE0E5E2E29A8DE0E5E2E5E0E2E3E3E2E2E2E2E2E2

ソロス氏、顧客の預かり資産全額返還へ 約780億円
年末までに

 米著名投資家ジョージ・ソロス氏が率いるソロス・ファンド・マネジメントが、今年末までに顧客の預かり資産をすべて返還することを決めた。複数の米メディアが26日に報じた。返還の総額は約10億ドル(約780億円)になる見込み。ヘッジファンドへの規制強化に伴う当局への詳細な情報開示などを回避するためとみられる。今後はソロス氏自身や家族の資産運用に専念するという。

 ソロス氏の「クォンタム・ファンド」は過去40年で、年率20%前後という高い収益を誇ってきた。1992年には英ポンドに空売りを仕掛け、世界的に一躍有名になった。ソロス氏自身は近年、運用の一線から退き、慈善活動に注力している。

 RJRナビスコに敵対的買収を仕掛けたことなどで知られる米著名投資家カール・アイカーン氏も今年3月、顧客資産をすべて返還すると公表した。ソロス氏は80歳、アイカーン氏は75歳。外部の投資家のお金は運用しないという共通の決断は、ファンド業界をけん引してきた両氏の時代が終わりに近づいている証しでもある。

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両氏の時代が終わるではなくて、時代が変わるから両氏が見切りをつけざるを得なくなったのだと思います。今年はマイナス6%の運用だそうで。

ヘッジファンドのスーパースター?ですから、時代の潮流には鋭敏であるはずです。そういう潮目に勝負を仕掛けてきた方でしょうし。

大気圏突入直前に戦いを仕掛けたシャーみたいな感じ?
まぁ、アムロ(ガンダム)は大気圏突破しちゃいましたけど。

また、オバマのマフィア等への金融制裁も無関係ではないかも?というのは的外れかなぁ。な~んて。
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年金破綻、酒販中央会に1億7500万円賠償命令

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年金破綻、酒販中央会に1億7500万円賠償命令 酒販店主ら勝訴
2011/7/26

http://www.nikkei.com/news/local/article/g=96958A9C93819A91E0E7E2E0EA8DE0E7E2E5E0E2E3E39391EAE2E2E2;n=9694E3E4E3E0E0E2E2EBE0E0E4E5

日経新聞より

 全国小売酒販組合中央会(東京)の年金共済事業の破綻を巡り、西日本在住の酒販店主ら加入者65人が同会と元事務局長らに返還不能となった掛け金計約1億7500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は25日、全額を支払うよう命じた。投資を仲介したクレディ・スイスなどへの請求は棄却した。

 松田亨裁判長(異動のため石原稚也裁判長代読)は「リベート欲しさに、年金資金の投資先として明らかに不適合な高リスクの外債への集中投資を理事会にも諮らず決めた」として元事務局長=背任罪などで実刑確定、服役中=の不法行為責任を認定。同会には使用者責任があると判断した。

 投資を持ち掛けたブローカーや投資話を知っていた同会の理事らの共同不法行為責任も認めた。

 判決によると、同会は2002~03年、年金事業の資金約144億円をク社を通じてカナダの特定目的会社(SPC)が発行する社債に投資したが、ほぼ全額が回収不能に陥り、04年5月、年金事業を廃止した。

 東京地裁に提起された同様の訴訟は9月に判決が言い渡される。

 全国小売酒販組合中央会の話 判決文が届いていないのでコメントできない。
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匿名組合やSPC等、かつて乱立した頃の事案の判決ですね。
掛金、戻ってくることを祈りたいです・・・

金融自由化の恩恵は公平に分配された実感あります?
ねぇよ、んなもんと即答でしょうね。


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労働組合法上の労働者性の判断基準

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労働組合法上の労働者性の判断基準を初めて提示
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001juuf-att/2r9852000001juw5.pdf

平成 23 年 7 月 25 日
【照会先】
政策統括官(労働担当)付 労政担当参事官室
参 事 官 辻 田 博
課 長 補 佐 平 岡 宏 一
(代表電話)03-5253-1111 (内線)7750
(直通電話)03-3502-6734

(1)基本的判断要素
① 事業組織への組み入れ
労務供給者が相手方の業務の遂行に不可欠ないし枢要な労働力として組織内に確保されているか。
② 契約内容の一方的・定型的決定
契約の締結の態様から、労働条件や提供する労務の内容を相手方が一方的・定型的に決定しているか。
③ 報酬の労務対価性
労務供給者の報酬が労務供給に対する対価又はそれに類するものとしての性格を有するか。

(2)補充的判断要素
④ 業務の依頼に応ずべき関係
労務供給者が相手方からの個々の業務の依頼に対して、基本的に応ずべき関係にあるか。
⑤ 広い意味での指揮監督下の労務提供、一定の時間的場所的拘束
労務供給者が、相手方の指揮監督の下に労務の供給を行っていると広い意味で解することができるか、労務の提供にあたり日時や場所について一定の拘束を受けているか。

(3)消極的判断要素
⑥ 顕著な事業者性
労務供給者が、恒常的に自己の才覚で利得する機会を有し自らリスクを引き受けて事業を行う者と見られるか。

また、
基本的判断要素の一部が充たされない場合でも直ちに労働者性が否定されないこと、
各要素を単独に見た場合にそれ自体で直ちに労働者性を肯定されるとまではいえなくとも他の要素と合わせて総合判断することにより労働者性を肯定される場合もあること、
に留意する必要があるとしています。
さらに、各判断要素の具体的検討にあたっては、契約の形式のみにとらわれるのではなく、当事者の認識や契約の実際の運用を重視して判断すべきであるとしています。

例えば、社労士が顧問先から契約解除を通告された場合に、労働者認定を求めて団体交渉が可能ということでしょうか。
こういうのは実効的ではありませんね。

偽装請負や個人業者の場合で契約解除で拗れるとあり得るということですかね。
しかし、世間は狭いですから、こういうのをやっちゃうと新たに元請先・委託先等を探そうとしても、そんな怖い業者と契約するのは嫌だとなってしまうでしょうね。

やはり人間関係を商取引でもきちんと構築しないと、突然何が降って湧くか分からないということでしょう。

お客様にも度々お伝えしますが、良いとこ取りはできませんよと。

信頼関係を構築し、説明責任を果たす。

やはり基本的な事をきちんとしないといけないということですね。

物事を始めることよりも終わらせる方が何事も難しいですよね。
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最低賃金引上げに向けた中小企業への支援事業とは言うものの

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http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/jigyousya/shienjigyou/

全国平均1,000円を目指すこと(平成22年6月3日雇用戦略対話の政労使合意、新成長戦略(平成22年6月18日、閣議決定) を達成するために厚労省が経産省と連携するとのこと。

上記厚労省のHPの3つめの施策
「事業場内の最も低い時間給を、計画的に800円以上に引き上げる中小企業に対して、就業規則の作成、労働能率の増進に資する設備・機器の導入、研修等の実施に係る経費の1/2(上限100万円)を助成します。」とあります。

これは現在最低賃金が700円以下の地域で行われる助成です。

こんな一時期だけの助成で取り組む企業がどれくらいあるのでしょうか?
実際の所、近畿で最低賃金が800円を下回っているのは奈良と和歌山です。
実際の求人は、800円以上も多いとは思います。
しかし、本当に時給700円未満の会社で100円程度の時給UPは可能でしょうか。

フルタイムパートさんってよく聞きますが、仮に計算してみましょう。
1日8時間月22日ですと、100円UP×8時間×22日=17,600円
10人いれば、176,000円、100人いれば、1,760,000円
製造系でフル稼働しているラインの場合ですと、100人という数字もありえるでしょう。

むむむ無理!って回答が即答されそうです。

(支給の要件)
[1]賃金引上げ計画の策定
事業場内で最も低い時間給を4年以内に800円以上に引上げ

[2]1年当たりの賃金引上げ額は40円以上(就業規則等に規定)

[3]引上げ後の賃金支払実績

[4]業務改善の内容及び就業規則に対する労働者からの意見聴取

[5]賃金引上げに資する業務改善を行い費用を支払うこと    等

支給額 : [5]の経費の2分の1(上限100万円)

支給回数 : 賃金引上計画期間中に支給要件を満たした年度に1回支給

申請先 : 申請事業場の所在地を管轄する34道県労働局

民間に押し付けて、そして税源は勿論民間です。

政府が責任を取るとは言っても、誰のお金なのか。

政府が自腹切るわけないでしょ。

馬鹿げた円高が進行し、維持され、税率や社会保険料率が上がれば、輸出型企業は国内に留まる意味がありません。

他国の経済特区に移転するんじゃないの?と。

その下請け企業群は、置き去り?

むむむ・・・むぅ・・・

と、否定的なコメントにならざるを得ないです。

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地デジ

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アナログテレビで引き続き見れてます。

画面右上にデジアナ変換と表示されています。

マンションでケーブルテレビが入ってるから?とゆーことのようで。

2015年までこのままみたい。

焦って買い物せずで良かった~

砂嵐も期待していて、テレビが見れなくなって本当に困るのかということもオアズケ。
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パワハラ 職場での見直し

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パワハラ 職場での見直し
財団法人21世紀職業財団

~管理職のためのハンドブック~パワーハラスメントにならない指導とは

http://www.order-jiwe.jp/book_list.php

という冊子が刊行されてます。500円(送料別)

冊子ですので、一気に読めます。

それより、こういう専門的な機関が発行している資料を基に職場でのパワハラチェックや

言動の振り返り、見直しに活用に良いかなと思います。

自分で作った資料だと、どういう意味だ?と言われかねませんので。

上司、役員、社長に振り返りを促すのは、中々に難しいものです。

まずは、自分達の直近で取り組んでみて、啓蒙していくことになりましょうか。

でも、嫌なら辞めろという発言を促進するかも知れませんね。

勿論、これもパワハラに該当しそうです。

P.S
決して回しものではありませ~ん!


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ハッカ

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ハッカ
北見薄荷を購入。

早速小さなスプレーに詰め替え。

数滴たらして水道水とシェイク。

すんごい清涼感&持続力。

節電に大きく効果あります。

どちらの回し物でもありませんので。

食品添加物として販売されているので、安心。

アイヌの涙を風呂にドボドボ入れたら寒さで毛布でブルブルも十二分に理解できます。

メンソール煙草愛煙者にとっては、当然に行き着くことろでした。

リピーター決定!!!
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地デジチューナー

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何気に価格推移を見ていたら在庫切れもあって、高騰中ですね。

家のテレビは2台ともアナログなので、チューナー2台を買おうと思ってます。

うんともすんともい~わな~いを経験してから買おうかなと。

駆け込み需要が終わってからだと安くなるかな~などと期待してます。

言うほどテレビ見ないし。

つけている時があるって程度かな~

なので、まぁ焦らずとも良いかなと。

PCを買わないといけないので、こちらの方で地デジ対応にしようかなとも考え中。

アナログのビデオレコーダーも使えるようなのが欲しいですね。
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