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国鉄があった時代、日本国有鉄道史

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生産性運動と国労 生産性運動中止へ マスコミと連携した国労の反撃 第二話

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社会党・共産党・公明党・総評・... 社会党・共産党・公明党・総評・国労・動労等が中心となって
「マル生調査団」が結成され、生産性運動の実態調査に乗り出したようですが。
「マル生」調査団結成 生産性運動(マル生運動)の実態を把握するために「マル生」調査団が1971年秋頃に結成された。
マル生調査団は、採取的には第一次~第三次までの三回結成されたそうで、そのメンバーは、社会党(社民党)、共産党、公明党の国会議員、県議会委員などの地方議員の他、学者、弁護団、総評、単産、国労・動労などで構成されていたそうです。
国労の資料である、国労40年史では、色々な不当労働行為が摘発された(あくまでも、国労の視点と言いうことですので。これを持って全て当局側の不当労働行為であると決めつけるわけには行かないのですが、当該資料を参照しますと、下記のように記述されています。そのいくつかを国労40年史から抜粋してみたいと思います。
  1. 「生産性運動講習会」及び「生産性運動学習グループ」への参加は自主参加の筈であるが、実態は承諾するまで続く説得工作が行われている、
  2. 国労・動労の「合理化闘争」や「マル生反対運動」は生産性向上運動を阻害するとして公然と批判している
  3. 助役等管理者が国労・動労からの脱退・鉄労への加入を強要している
  4. 昇格。昇進等を餌とした利益誘導が行われている。運転士の試験に際しても鉄労組合員に有利になるように仕向けている
  5. ロッカーの無断開扉や、鉄道公安職員による尾行が行われている
  6. ワッペン・リボンの類いの一切着用禁止、組合役員によるオルグへの妨害等が行われている。
  7. 年休の一方的な取消や、日鉄法33条の乱発などの法違反が公然と行われている

国労の言い分を全て信じるわけにはいきませんが、三項目目の「助役等管理者が国労・動労からの脱退・鉄労への加入を強要している」に関しては、テープに記録が残されていたとかで、救済命令を出す切っ掛けとなりました。又、所属組合による昇進の不利・有利などは郵政でも郵政局では結構露骨にありましたので、国鉄でも同じような昇進差別は行われていた可能性は有るかと思われます。 そして、生産性運動自身は自主的な活動ではありましたが、非番の日にもしくは当直明けの自主的な運動と言うことで、結果的に只は多良期を助長していたのではないかという問題も内包していたと思われます。
参考:日本国有鉄道法 抜粋
第三十三条 日本国有鉄道は、左の各号の一に該当する場合においては、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十二条、第三十五条又は第四十条の規定にかかわらず、その職員をして、勤務時間をこえ、又は勤務時間外若しくは休日に勤務させることができる。
 一 災害その他により事故が発生したとき。  二 災害の発生が予想される場合において、警戒を必要とするとき。  三 列車(自動車、船舶を含む。)が遅延したとき。
そして、こうした事実があったと社会党を中心に、・共産党・公明党等も委員会などで責任追及が行われたと書かれています。
国鉄労働組合40年史 P200から引用
これらの「事実」が摘発される度に、国会においては社会党を中心に、共産党・公明党が加わり社労・法務・地方行政委員会の場で、労働大臣、国鉄総裁、警察庁長官に対し、不法行為、団結権侵害行為の責任追及がなされた。また府県議会においても現に不当労働行為を行っている駅長、工場長、職長、区長及び局長などの責任者の喚問が行われた。更にこれらの「事実」は、進行中の公労委の審理や裁判闘争及びILO闘争における有力な資料となった。そればかりか、かつて無い大型調査団という構成と摘発された事実の内容のすさまじさとあいまって、ジャーナリズム・マスコミ関係者の強い関心を引き出すことになった。
引用終わり
マスコミの反応は? 主に、国労40年史を参照しながら書き出してみたのですが、こうした追求に対して、マスコミは機敏に反応して、社説などで国鉄のあり方を強く批判する事となり、同年10月1日には、生産性運動は「不当労働行為と見られるような行動は慎む」ようにという異例の指示が出されることとなり。 一部ではあるとしても、実際にもしくは限りなくグレーな運動が行われていることを当局も認めたようなものでした。
また、新聞各紙でも社説で以下のような主張がなされたとされています。
一部引用したいと思います。
国鉄労働組合40年史 P201から引用
朝新聞も「マル生運動の行き過ぎを是正せよ」として「所属する労働組合を基準にして、いい職員、悪い職員と色分けするやり方は本質的に誤りだと思う。誇りある多数者の形成は、差別や不当労働行為から決して作られはしないと主張した。(71.10.1)また、東京新聞は「古い国鉄一家的意識でマル生運動を進めようとするのでは、反発を招くばかりで.話し合いの機会さえつかめない」とし、「特に当局側に労働対策の姿勢転換を求めざるをえない」と強調した。(71.9.24)

引用終わり

と有るように、国鉄のマル生運動はその方向が、国労・動労を脱退させて鉄労に加盟させることが生産性運動であると勘違いした助役などの管理者がいたこと。
国鉄当局の幹部職員にあっても、生産性運動に消極的というか批判的な職員も多かったこともあり、全体に生産性運動自身がかな
りゆがめた形で進めらっる事となりました。
続く

 


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生産性運動と国労 生産性運動中止へ マスコミと連携した国労の反撃 第一話

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生産性運動と国労 生産性運動中...
長らく開けてしまいましたが、久々に再開したいと思います。
国労は生産性運動に関して、未だ未だ有効な決定打を打ち出すことが出来ずにいました。
さらに、鉄労は10万人結集を合い言葉に国労・動労組合員の引き抜きを行なっていたことは前述の通りです。




生産性運動教育を経て、国労から鉄労へ移籍する人たち
当局の生産性運動と、生産性運動教育を受けた職員が、ストライキばかりする国労から、国鉄再建を目指すにはストライキではなく自らが働くべき何だと言うことで、鉄労へ加入する動きが加速していきました。
当然、鉄労自身も積極的に勧誘に動くわけですが、現場では、組合による差別的行為が行われているとして、国労本部は、現認した時点で記録を残すように、全国労組合員に現認メモを配布します。
そして、現場での不当労働行為を見たり聞いたりしたら、メモに残し、それを報告するように求めたのでした。

摘発メモ(イメージ)

当局と交渉するも・・・現場では殆ど効果無し
「国鉄労働組合40年史、第二章「マル生」攻撃に抗して」と言う章を参照しますと、旭川地方で当局との間で交わされたやりとりが書かれていますので、以下にその記事の部分を引用してみます。


旭川地本は、当局との間で不当労働行為の中止・労使関係正常化の折衝をはじめるに当たって、次の馬事項についての意思統一を行った。

  1. 一連の不当労働行為に抗議するため「団交」を停止し、当局がその不当性を認め、それに対する措置を今後やらないという確認、実証が示されるまで団交は再開しない。「団交再開の場合」は、組合の基本要求の先行解決を前提条件とする。

  2. それらの問題が整理されるまで、36条協定の締結はしない。

  3. 労使関係の正常化を図るため折衝(交渉)は、委員長と局長会見の結果で決める。


以上のような内容で、地本と当局による折衝が行われて、下記の通り確認がなされることとなりました。


確認事項 71年6月3日付

  1. 不当労働行為と疑いを持たれるようなことは今後やらないよう十分指導、徹底する。

  2. 局の課員に対し。組合所属の総意によって差別的な扱いはしない。

  3. 鉄労への加入しようなどは組織介入であり、やれるものでもないし、やらない。

  4. 処分については十分慎重に取り扱う。



又、その下部機関においては、たとえば北見駅分会では当局に対し4項目の要求を行った。


  1. 労使対等、組合不介入の原則に立ち、今後、組合にたいする不当な介入・干渉をしないこと。

  2. 今次春闘に際し現場管理者など当局側に不当労働行為に類するいくつかの行き過ぎのあったことを認め、以後このよう な行為がおこなわれないよう十分注意指導すること。

  3. 組合所属の相違、および組合活動家であることをもって、昇職、昇給、登用など人事に関し差別扱いをしないこと。

  4. 偏向教育や、本人の意思に反する教育を強制しないこと。



以上の経過を踏まえて、組合と当局は、労使正常化に ついて誠意をもって努力するとして、以下の「確認メモ」を作成したとされています。(71.6.17)。


  1. 不利益取り扱い、または、支配介入等の不当労働行為はおこなわない。

  2. 不当労働行為と疑われるような行き過ぎのないよう注意し、十分指導する。偏向教育はおこなわないし、また強制しな い。



しかし、このように何度も当局と地方の間で覚書と言える確認メモが為されたにもかかわらず、「現場段階の管理者にはそれらを遵守する意思もなく、従前どおりの労務管理がおこなわれた」と、国労は主張しています。

鉄労は当然のことながら、オルグをかけて国労からの引き離し工作を行っているわけですが、一部の助役等には、国労を脱退させて鉄労に加盟させるのが生産性運動だと理解していた人も少なからず居たようで、国労の資料だけですので多少なりとも偏向がかかっているかも知れませんが、実際にそうした行き過ぎたというか誤った不当労働行為を行っていた助役などの中間管理者がいたことは当局も認めており、後述しますがマスコミによる不当労働行為の証拠とも言える発言が録音されて居たことは、国鉄当局にとっては痛手となりました。

さらに国労の資料を見ますと、動労との共闘したことが記述されています。
国労と動労は同じ総評に所属していることから、対鉄労と異なり、親和性が有ったと思われがちですが、実際には動労が単一職能組合であるのに対して、国労は職種が多岐にわたることから、意見の集約が難しく、動労が決定しても国労の態度が決まらないということも多々あったようで、動労と国労が共闘したのは、この時期以降スト権ストの頃までではないでしょうか。それ以後、昭和57年には動労は自らも「働こう運動」ということで、積極的に出向や一時帰休などにも応じるなどして、新会社移行までの間は必要以上と思えるほどの労使協調路線を歩んだにたいし、国労の対応は遅れ、分割民営化絶対反対を全面に出さざるを得ず、特に北海道・九州で多くの不採用者を出してしまったのはご存じの通りです。

この時も、国労も動労も当局からの攻撃をかわすという意味合いから、多少意見の相違はあるが、当局打倒という方向は同じであるとして、共同戦線を張ることしたとしており、現場段階での「共同決起集会」や「当局に隔離された(当局が確保した機関士等運転要員)を救出したと書かれています。
まぁ、当時でしたら鉄道公安がこうした乗務員の確保などに動いていたわけで、組合からは公安職員は当局の犬などと罵られていたようですが。
同じ国鉄職員ではあっても組合から一番嫌われたのが公安職員だったかも知れません。

閑話休題

公安職員の話題は別としても、動労と国労はこの時期は特に協調していくことで、徐々に巻き返しを図っていくこととなりました。

続く

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生産性運動と国労 生産性運動中止へ 第二話

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今回参考にした、鉄労友愛会議著... 今回参考にした、鉄労友愛会議著、国鉄民主化への道、並びに国鉄労働組合四〇年史を参照しながら書いています。
国労、動労が不当労働行為の証拠を積み上げていくとしていた時期、鉄労の方はどのような状況であったのでしょうか。
鉄労の、国鉄民主化への道を参照しながらお話しをさせていただこうと思います。
ストライキか合理化か・・・揺れる国鉄と、春闘
さて、当時の国鉄はどのような状況だったのでしょうか。
国鉄を含む公労協が5月20日に24時間ストを計画しているとして公共企業体等労働委員会 以下公労委と略す)の合同調停委員会は、19日夕方から三公社五現業の賃金調停作業に入るべく準備をしていたそうです。・・・しかし、所定の時間になっても一向に国鉄労使が姿を見せなかったそうです。
公労委としては、国鉄のストライキを回避させるためのものであったにも関わらず、国鉄のこうした態度に公労委の委員もいらだちを隠せなかったと言われています。

交渉に現れなかったのは、国鉄の合理化交渉を優先したため

現れなかった理由は、国鉄当局としては合理化問題の目処が付くまでは賃金問題に入らないとして、合理化問題の交渉を続けていたそうです。
国鉄としては、機関助士廃止闘争でも、かなりの譲歩をせざるを得なかったことや、国鉄の収支改善についてすべきことはしていきたいという思惑もあったと考えます。

この日の交渉では、21時を回っても国鉄から連絡が無く、公労委から電話をかけても差大あり要領を得ないとして、時間は流れ、国鉄常務理事、職員局長の真鍋が公労委に現れたのは、23時であったそうです。
真鍋としては、生産性運動をじっししているなかで、生産性運動と合理化はセットであり、国鉄再生のためには合理化が先決と考えていた節もありますし、むしろストに突入させたいという政治的意図なのか・・・その辺は判らないままに交渉は開始されたそうです。
労働者側の主張は1万円、使用者側は8621円【前年並み】を主張して、交渉は難航、20日になり国労・動労はストライキに突入、明けての20日午前9時30分、合同調停委員会が開催されて、「調停委員長共同談話」の形で発表されました。
調停委員会の提示した最終案は、8%プラス2,300円で、国鉄の場合は引き上げ額は7,785円で、これに定期昇給の1,995円をプラスして、9,780円で妥結することとなったそうです。
これにより、国労・動労を除くストライキに入っていたたの公労協の組合はストライキを中止しましたが、国労と動労は「生産性運動と不当労働行為を直ちに中止すること」を掲げて午後7時までストライキを行ったと書かれています。

この辺を改めて、国鉄労働組合四〇年史を参照しながらお話しを進めたいと思います。
以下は、国鉄労働組合四〇年史 「マル生」攻撃に抗してと言う記事から引用します。
(71春闘5・20決戦スト)

71年春闘は、5月の中旬以降の最大のヤマ場を迎えることになった。すなわち、13、14日の強力順法闘争、団交の決裂、調停作業の難航という情勢の中で、ついに20日、春闘の決着を付けるべく公労協の統一ストライキが実施された。公労協の他の組合がストを中止した後も、国労・動労は完全共闘の姿勢を崩さず19時間にわたるストを打ち抜いた。


引用終わり

この時期は、反合理化、生産性運動反対と言うことでその方針は一致していますので、動労とは共同歩調を取っていました。
こうした生産性運動が行われていた、昭和46年にはストでも電車が動くという不思議な事例があったようです。
それは、鉄労を中心とした組合員や、自発的にストに参加しなかった職員が居たからに他なりませんでした。
その辺を再び引用させていただこうと思います。

国労・動労は激しいストライキに対する妨害等があったと主張

もちろん、このストライキに対しては当局側による激しい妨害が行われた。例えば、スト不参加を求める大々的な署名運動、利益誘導。家庭訪問等による国労・動労からの脱退強要、スト破りの妨害工作などが、鉄労・「マル生」グループの総掛かりで行われた。そうした攻撃にもめげず、「国労・動労完全共闘」によるストが打ち抜かれたことは。組織防衛のたたかいと同時に、「職場からの反撃運動」を構築するうえで極めて大きな効果があった。


引用終わり。

とされています。
このように、国労は動労との共同戦線として、反合理化闘争並びに生産性運動反対を掲げて共闘していくこととなりますが、鉄労による切り崩しがあったことを認めています。
次回は、鉄労側からの視点で見た、勧誘などについて改めて確認してみたいと思います。

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