ファイル共有ソフト「ウィニー」を開発、インターネットで公開して映画やゲームなどの違法コピーを助けたとして著作権法違反ほう助の罪に問われた元東大助手金子勇被告(39)の控訴審判決で大阪高裁は8日、罰金150万円とした一審京都地裁の有罪判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。
日本とアメリカでは基本的に犯罪に関する考え方が違うようだ。個人情報保護という考えから日本は情報の取り扱いを行う企業に規制をしる。確かに米国でもそうなのだが、本当の罪は個人情報の漏洩ではなく、漏洩した情報のあくようである。そう思う。
保護の怠慢は規制ではなく、自然淘汰で規制が可能だ。法律は悪用する人や組織に向けるべきだと私は思います。
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Posted at 2009-10-08 09:36
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Posted at 2009-10-09 00:02
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Posted at 2009-10-08 17:46
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Posted at 2009-10-09 23:51
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