有期雇用5年超なら無期契約に転換 労政審が改正案
Dec
26
より
厚生労働相の諮問機関である労働政策審議会は26日、契約社員や期間従業員などの有期雇用に関する制度改正案をまとめた。雇用期間が契約更新を含めて5年を超えた場合、労働者の申し出があれば、契約満了の時期を定めない無期雇用に転換する仕組みを導入する。「有期労働者の雇用を安定させるのが目的」としているが、企業が大幅な負担増を迫られるのは必至。企業が5年以下で有期労働者の雇用を打ち切る動きが広がる可能性がある。
小宮山洋子厚労相に報告した。厚労省は報告に沿った労働契約法などの改正案を来年の通常国会に提出し、2013年の施行を目指す。
新ルールの対象になるのは施行後に締結・更新された雇用契約。更新期間の上限は労働者側が3年を主張する一方、使用者側は7~10年を求めて対立していたが、26日の審議で5年で決着した。
雇用契約が終了してから再び契約するまで6カ月以上の期間が空いた場合は、雇用期間には算定しない。無期雇用に転換する場合、給与や勤務時間など契約期間を除く労働条件は原則として有期のときと同一とする。
また、有期契約でも更新手続きが不明確だった場合や、労働者が「雇用が続く」と期待できたような場合には、合理的な理由がなければ雇い止めできないことを法律で定める。これは「雇い止め法理」として最高裁判決が出ているが、紛争を防ぐために明文化する。
有期労働者はパートや契約社員など約1200万人。全雇用者の2割強を占め、5年を超えて働く人が3割いる。労働基準法では1回の契約期間を原則3年以内と定めているものの、契約を繰り返した場合の雇用ルールはなかった。
ただ期間従業員などを5年を超えて雇用していた企業は、人員計画の見直しを迫られる。このため企業側には制度見直しに反発する声もあり、早期の法改正が実現するかは不透明だ。
改革案は「企業が有期契約を乱用するのを抑えるのが狙い」としているが、新制度の導入で有期労働者を活用する企業が減り、かえって雇用環境が悪化する可能性もある。
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さて、これで国会に通れば5年ルールという基準が確立します。
有期契約が1年未満の場合はその半分、有期契約が複数あって1年未満の場合は、その合計期間の半分をクーリング期間(再雇用しても期間通算されない期間)とするといった内容が建議されております。
詳しくは、以下です。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001z0zl-att/2r9852000001z112.pdf
これと絡むのですが、派遣業界においては原則3年ルールがあります。3年を超えると直接雇用しなければなりません。そして派遣の場合は3ヶ月がクーリング期間です。
派遣3年で終了後、アルバイトで直接雇用3ヶ月+1日、
①再度派遣に戻すというようなことが行われているようです。これを予め約束としていれば(みなされれば)労働者供給事業となり違法です。ですが、どうも多いようです。
②再度派遣に戻す時に違う派遣会社から受け入れる形態を取る場合は、即違法とはなりませんが、予定していたり(みなされたり)、互いの派遣労働者を交換したりする行為は、違法です。
派遣マーケットと言いますか、大手で持ち合いすれば、違法な三方両得が可能になります。定年引き上げ圧力もある中で、契約期間の定めが無い状態にしたくない企業、職を失いたくない従業員、そのギャップを埋める派遣会社や請負会社という構図です。企業は法定福利は勿論ですが、定年までの雇用を保障するリスクは是が非でも避けたいでしょう。
企業も働き手もコスト・リスクばかり増えますね。
そこから税収によって歳入を得ている国も最たる当事者なのですが・・・
大阪市長は、労組にメスを入れる宣言をしました。
まだ大阪の方が期待持てる・・・でしょうか?
Posted at 2011-12-26 22:40
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Posted at 2011-12-27 08:07
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Posted at 2011-12-27 08:13
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Posted at 2011-12-27 09:18
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