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田中 久史 ブログ | TANAKA, Hisashi

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NHK受信料について

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受信料払っていないと書きましたが、正式コメントを掲載します。
私は、放送法に基づき、NHKとの契約を進める意思はあるが、
なかなか契約をさせて貰えず、困惑しています。
--
放送法に「NHKと契約しなければならない」と記されている。
このことを聞き、早速、我が家に来られたNHK職員を名乗る方に、
「根拠法である放送法を見せて下さい。」とお願いした。
平成15年か16年頃のことだったと思う。

その1年後くらいに、別の人が来たので、こういった。
「どうなりましたか?引継ぎされていませんか?」
その後、彼は放送法(抜すい)という紙を持ってきた。
「この放送法(抜すい)第32条という紙だけで契約するのですか?」
「契約書を見せて下さい。」
「契約書がないのであれば、放送法全文を確認させて下さい。」
それから誰も来ない。
私は、NHKと正式に契約書を取り交わしたいが、なかなか実現しない。
おかげで正式に受信機を設置できないでいる。

で、その後、放送法の中身を見てびっくり仰天。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
現在平成25年の第32条は、(委員の権限等)になっていた。
NHK職員を名乗る方が持っていた紙に書かれていた内容、
(受信契約及び受信料)は第六十四条に移っていた。
彼はいったい、どの時代の放送法(抜すい)を持ってきて
契約を迫っていたのか。
その紙から10年くらい経っているから条文も倍に増えたのか。
確かめなければならないことが、もうひとつ増えた。あぁ。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
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