新型コロナウイルス感染症に関する日本政府による入国規制について
Feb
13
- 本邦への上陸の申請日14日以内に,浙江省における滞在歴がある外国人についても,特段の事情がない限り,日本に入国ができません。(既に湖北省について同様の措置を実施中。)
- 湖北省及び浙江省において発行された中国旅券を所持する方についても,特段の事情がない限り本邦への上陸ができません。これら旅券の所持者を本邦に上陸させる必要がある方は,当館領事班までご相談下さい。(シアトル総領事館領事班:206-682-9107。17時まで。)
これまでご案内してきました通り,空港においては,検疫官が感染が疑われる者に対して診察・検査を命じることが可能となってますので,空港で検査を命じられた場合には従って下さい。
詳しくは,当館HP「新型コロナウイルス感染症に関する政府の取組及び査証の取扱」をご参照ください。
https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/visa/IMPORTANT%20NOTICE%20ON%20NEW%20RESTRICTIONS.pdf
また,以下の関連リンクも併せてご案内いたします。
厚労省:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
内閣官房:http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/index.html