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はやしたかよし社会保険労務士事務所

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「外れ馬券は経費」判決が確定へ

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http://www.yomiuri.co.jp/national/20150218-OYT1T50122.html
より

競馬の予想ソフトで大量に馬券を購入し、配当で得た所得約29億円を申告しなかったとして所得税法違反に問われた元会社員の男性(41)について、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は、検察側の上告に対する判決を来月10日に言い渡すことを決めた。

 1、2審は男性を有罪としたが、「外れ馬券の購入費も経費に当たる」と判断して課税額を大幅に減額。最高裁が口頭弁論を開かずに判決を言い渡すことで、この判断が確定する見通しとなった。

 1、2審判決によると、男性は2009年までの3年間にネットで総額約28億7000万円分の馬券を購入。総額約30億1000万円の配当を得たが、申告しなかった。検察側は、男性が得た配当は偶発的に生じた「一時所得」で、必要経費は当たり馬券に使った約1億3000万円だけだとして、課税額を約5億7000万円と算定した。

 これに対し、1審・大阪地裁と2審・大阪高裁の判決は、男性が中央競馬のほぼすべてのレースで毎週、馬券を自動購入していた点を重視。必要経費が広く認められる「雑所得」に当たるとして、購入費全額を経費と認めて課税額を約5200万円に減額した。その上で男性に懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)を言い渡していた。

2015年02月18日 21時37分 Copyright © The Yomiuri Shimbun


資産運用程の出入りが必要ではありますが、確定ということで。、
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dote
Commented by dote
Posted at 2015-02-18 14:44

当たりばかりに課税するのは不公、平当然といえる判決だと思います

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林孝尚
Commented by 林孝尚
Posted at 2015-02-18 17:08

私もそう思います。
博打で資産運用というのが、ちょっと引っ掛かるところですね。
経費算入して欲しい人は、全て口座で出入金して、1年の収支を申告するという形にしないといけないかなと思います。
はずれ馬券には、本人のはずれ馬券だと証明するものがないと思いますので。

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MR職人
Commented by MR職人
Posted at 2015-02-18 15:26

一人で大量に買うのは、株式でいう<操作行為>と変わりません・・
<配当金>にも影響しますので・・
<経費>は若干疑問です・・

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林孝尚
Commented by 林孝尚
Posted at 2015-02-18 17:11

仕手戦みたいなものという考え方ですね。
本当かどうか分かりませんが、演歌の大御所とか1レース3000万突っ込んでスッタとか豪語されてますので、まぁ高額を突っ込むのは御本人の御自由なのかなと思います。

そもそも博打で資産運用というのが不健全ではありますし、御指摘に違和感はありません。

色んな人がいらっしゃいますね。

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